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行政処分情報
登録取消処分を受けた貸金業者
- 貸金業法第24条の6の5該当【登録拒否要件に該当など】
該当なし - 貸金業法第24条の6の4該当【法令違反の情状が特に重いなど】
該当なし - 貸金業法第24条の6の6該当【営業所の所在不明など】
該当なし
業務停止命令を受けた貸金業者
貸金業法第24条の6の4該当【法令又は命令違反など】
令和4年度処分業者(エクセル:26KB) 令和4年度処分業者(PDF:15KB)
業務改善命令を受けた貸金業者
貸金業法第24条の6の3該当
該当なし
行政処分要綱
大阪府が貸金業者に対する行政処分を行う際の手続き等を定めています。
大阪府貸金業者にかかる行政処分要綱(ワード:28KB)[大阪府貸金業者にかかる行政処分要網(PDF:256KB)(令和2年3月30日施行)