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貸金業務取扱主任者関連情報
貸金業務取扱主任者資格試験制度
平成21年6月18日に改正貸金業法が施行(第3条施行)され、貸金業務取扱主任者の資格試験制度がスタートしました。
同日付けで、指定試験機関として「日本貸金業協会」が金融庁に指定(外部サイトへリンク)を受けております。
貸金業者は、資格試験に合格し登録を受けた貸金業務取扱主任者を営業所ごとに設置する必要があり、その要件を欠く場合は行政処分の対象になります。
なお、試験情報につきましては、「日本貸金業協会」へご確認ください。
試験情報詳細は日本貸金業協会(外部サイトへリンク)のホームページへ
問合せ窓口
日本貸金業協会 資格試験センター(資格試験に関すること)
電話 03-5739-3867(9時30分から12時00分、13時00分から17時30分 土日祝日除く)
貸金業務取扱主任者登録講習制度
日本貸金業協会は、平成22年9月30日、貸金業法第24条の36に定める登録講習機関として金融庁長官の登録を受けました。
貸金業務取扱主任者資格試験に合格した方が主任者の登録を受けようとするときは、法令により登録講習機関が行う登録講習を受講する必要があります。
なお、登録講習の詳細については、「日本貸金業協会」へご確認ください。
問合せ窓口
日本貸金業協会 資格試験センター(登録講習に関すること)
電話 03-6450-3023(9時30分から12時00分、13時00分から17時30分 土日祝日除く)