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登録手続きについて 登録申請の流れ
貸金業者登録申請する前に(確認事項)
- 下記要件等に該当する場合は登録拒否の対象となり、登録できない場合があります。
- 申請者が貸付業務に3年以上従事した経験を有しない。
(法人の場合、常務に従事する役員のうちに貸付業務に3年以上従事した経験を有しない。) - 営業所等ごとに貸付業務に1年以上従事した方が常勤の役員又は使用人として1人以上在籍していない。
- 直近の財産調書又は貸借対照表において、純資産額が5,000万円以上ない。
- 貸金業務取扱主任者資格試験に合格し、登録を受けた貸金業務取扱主任者が営業所に1名以上配置されていない。
- 申請者等が、過去に貸金業者登録の取消しを受け5年を経過していない、過去に犯歴がある、破産し復権を得ない等。
- 申請者が貸付業務に3年以上従事した経験を有しない。
- 登録貸金業者には、事業に関する報告を求めたり、立入検査を実施したりします。
貸金業者登録の流れ
- 登録申請書等を日本貸金業協会で購入、又は当ホームページよりダウンロード
- 登録申請書の記入、添付書類の収集
- 大阪府が発行する納付書に15万円を添えて、金融機関(ゆうちょ銀行を除く)の窓口で納付してください。
手数料を納付すると金融機関から「納付書兼領収証書」と併せて「大阪府手数料納付済証」が交付されますので、
その「大阪府手数料納付済証」を登録申請書に貼付して、大阪府商工労働部中小企業支援室金融課へ提出してください。
(更新業者で日本貸金業協会の会員は、日本貸金業協会大阪府支部へ提出してください。)- ※郵送受付は行っておりません。
- ※新規申請の場合、大阪府による納付書の発行手続きが必要なため、事前にご相談ください。
- ※一旦受付すると手数料の返還はできませんので、事前に十分ご確認ください。
- ※大阪府手数料納付済証は紛失されると再発行できません。慎重にお取扱ください。
- ※大阪府証紙は、大阪府証紙徴収条例の廃止に伴い平成30年10月1日に廃止となりました。
- 提出した登録申請書を大阪府商工労働部中小企業支援室金融課で審査
(審査に要する期間は2か月程度。書類に不備がある場合はさらに期間を要します。) - 大阪府商工労働部中小企業支援室金融課においてヒアリングの上、登録済通知書を交付(登録完了)。
- 登録期間は3年間です。
登録を更新する場合は、必ず、登録有効期限の2か月前までに登録申請書等を提出しないと更新手続きができません。
期間の余裕(更新期限の概ね3か月程度)を持って提出してください。
- 提出窓口
大阪府商工労働部中小企業支援室金融課(電話:06-6210-9506 住所:大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎25階)
※更新業者のうち、日本貸金業協会の会員業者は、同協会大阪府支部
(電話:06-6260-0921 住所:大阪市中央区南船場1丁目16番20号ムラキビルディング3階)へ提出してください。 - 問合せ先
大阪府商工労働部中小企業支援室金融課(電話:06-6210-9506) - 関係法令等
貸金業法・同施行令・同施行規則
大阪府貸金業法施行細則
大阪府商工行政事務手数料条例