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更新日:2020年9月30日

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受動喫煙防止

受動喫煙防止対策

他人のたばこの先端から立ち上る煙(副流煙)と喫煙者が吐き出す煙(呼出煙)を吸わされてしまうことを受動喫煙と呼びます。
有害物質は、喫煙者本人が吸い込む煙(主流煙)よりも副流煙に多く含まれています。

たばこの煙は、たばこを吸わない周囲の人々の健康にも大きなダメージを与えます。
受動喫煙が健康に影響することを知って、あなたや大切な人たちの健康を守りましょう。

詳しくはこちら

健康増進法の一部を改正する法律

「健康増進法」には、すでに受動喫煙防止について努力義務が定められていましたが、改正により受動喫煙の防止が強化されます。
施設の種類・場所に応じ段階的に施行、2020年4月1日に全面施行しました。

改正のポイント

  • 「望まない受動喫煙」をなくすことを目指します。
  • 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、病気の人などに特に配慮します。
  • 施設の種類、場所ごとに喫煙できる場所と出来ない場所を明らかにし、掲示を義務付けます。
施設の種類・場所ごとの対策

学校・病院・児童福祉施設等
行政機関
旅客運送事業自動車・航空機

敷地内禁煙
屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる
飲食店

原則屋内禁煙
喫煙専用室(喫煙のみ)内でのみ喫煙可

※経営規模の小さい店舗
[個人または中小企業(資本金または出資の総額が5000万円以下)が運営する、客席面積100平方メートル以下の飲食店]
喫煙できる場所であることを掲示すれば、喫煙可

※加熱式たばこ
原則屋内禁煙
喫煙室(飲食も可)内でのみ喫煙可

上記以外の多数の人が利用する施設
事務所や工場、旅客運送事業船舶・鉄道

屋内禁煙
喫煙専用室(喫煙のみ)内でのみ喫煙可

※加熱式たばこ
原則屋内禁煙
喫煙室(飲食も可)内でのみ喫煙可

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