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医療機関等に関する相談窓口
保健所に医療機関等に関する相談窓口を設置しています!!
保健所において医療機関等に関する相談や苦情をお伺いし、安心して医療を受けることができるようサポートします
大阪府では、昭和55年から本庁において医療相談コーナーを設置し、医療機関等に関する府民の皆さまの相談に対応してきたところです。
府民に身近な地域において医療機関等に関する相談や苦情に対応できる窓口を整備することにより、医療の安全と信頼を高め、府内の医療機関における患者サービスおよび医療の質の向上に資するため、平成16年6月1日から府保健所においても医療相談窓口を整備しています。
1 基本方針
- 中立的な立場から、インフォームド・コンセント(注)を推進し、患者・家族等と医療機関との信頼関係の構築を支援します。
- 相談者のプライバシーに配慮し、地域において相談しやすい体制を整備します。
- 府民の声を医療安全対策など医療施策に反映します。
(注)医学的処置や治療に先立って、それを承諾し選択するのに必要な情報を医師から受けること
2 相談時間〔府保健所〕
月曜日から金曜日9時15分から12時15分および13時00分から16時00分
(祝日および年末年始を除く)
- 四條畷保健所の電話番号 072-878-1021
- 電話、来所、手紙等による相談を行います。また、必要と認められる場合には、医師による面談相談(予約制)を実施します。
- 来所される場合は事前に電話で予約してください。
3 対象となる相談
- 四條畷保健所管内(大東市・四條畷市・交野市)の医療機関に関する相談や苦情、医療機関を利用するに当たっての相談など
例:「診療において充分な説明がなく不安。」
「理由がわからず診療を拒否された。」
「職員の対応が気になる。」
「病室の清掃が行き届いていない。」
「○○科のある病院を教えてほしい。」
「どこに相談すればいいのか分からない。」
なお、次に掲げる事項は医療関係法規に基づく指導・調査権限等を有していないため、具体的解決までのサポートを行うことはできません。この場合、相談者のニーズに対応できる機関の紹介や、一般的な対処方法をアドバイスすることによりサポートします。
- 医師の診断・検査内容の是非
- 医療事故であるか否かの判断や責任の所在の判断
- 犯罪捜査に関するもの
- 医療機関との民事上のトラブルの仲介
- 保健所医師へのセカンドオピニオン(注)の依頼
- 医療機関に対する評価
(注)診断や治療方針について、主治医以外の医師の意見を聞くこと