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更新日:2024年5月24日

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加工食品の表示:原料原産地名

原料原産地の表示について

輸入品以外の加工食品には、原料原産地名の表示が必要です。
原料原産地名を表示しなければならない原材料は、その加工食品に使用した原材料全体に占める重量の割合が最も高い原材料です。
最終製品によっては、表示方法に個別の規定がある食品もあります。

  • 個別に表示方法の規定があるもの(食品表示基準別表第15の1から6に掲げる加工食品)の表示方法については、消費者庁ホームページ「食品表示法等(法令及び一元化情報)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
  • 個別に表示方法の規定がないもの(食品表示基準別表第15の1から6に掲げる加工食品以外の加工食品)の表示方法
    その加工食品に使用した原材料に占める重量の割合が最も高い原材料(「対象原材料」といいます)の原産地を、原材料名に対応させて表示します。
    ※個別に表示方法の規定がないものについては、令和4年3月31日までは経過措置期間です。

<対象原材料が生鮮食品であるもの>

国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を表示します。
ただし、国産品にあっては、国産である旨の表示に代えて次の地名を表示することができます。

  • 農産物:都道府県名その他一般に知られている地名
  • 畜産物:主たる飼養地(最も使用期間が長い場所)が属する都道府県名その他一般に知られている地名
  • 水産物:水域名(生産(採取及び採捕を含む。)した水域の名称)、水揚げした港名、水揚げした港又は主たる養殖場(最も養殖期間の長い場所)が属する都道府県名その他一般に知られている地名
    輸入された水産物の場合は、原産国名に水域名を併記することができます。

(表示例)

原料原産地の表示例

<対象原材料が加工食品であるもの>

原則、対象原材料の製造地を表示します。
国産の場合は「国内製造」と表示し、輸入品の場合は「○○製造」(○○は、原産国名)と表示します。
国産品の場合は、「国内製造」に代えて「△△製造」(△△は、都道府県名その他一般に知られている地名)と表示することもできます。
対象原材料に占める重量割合が最も高い生鮮食品の原産地が判明している場合は、対象原材料の製造地の表示に代えて、当該生鮮食品の名称と共にその原産地を表示することもできます。

(表示例)

原料原産地の表示例

対象原材料の原産地が複数ある場合

原則、対象原材料に占める重量割合の高い原産地から順に国名を表示します。

原産地が3以上ある場合は、対象原材料に占める重量割合の高い原産地を上から順に2以上表示し、これら以外の原産地を「その他」と表示することができます。

(表示例)

原料原産地の表示例

原料原産地の表示例

例外的に認められる表示方法又は表示

次の1から5の要件の全てに該当する場合には、対象原材料の原産地として使用する可能性のある複数の国を、過去の一定期間における使用実績又は将来の一定期間における使用計画における対象原材料に占める重量の割合(「一定期間使用割合」といいます)の高い原産地から順に、「又は」の文字を用いて表示することができます。

  1. 対象原材料として2以上の原産地のものを使用していること。
  2. 対象原材料に占める重量の割合の順序が変動する可能性があること。
  3. 過去の一定期間における使用実績に基づき原産地を表示した場合にはその旨が認識できるよう、一定期間使用割合の高いものから順に表示した旨を、容器包装の原料原産地名に近接した箇所に表示すること。
  4. 一定期間使用割合が5%未満である対象原材料の原産地については、当該原産地の表示の次に括弧を付して、当該一定期間使用割合が5%未満である旨を表示すること。(「その他」と表示されたものを除く。)
  5. 過去又は将来の一定期間において、対象原材料として使用する2以上の原産地のものの当該対象原材料に占める重量の割合の順序の変動があること及びこれらの一定期間使用割合の順を示す資料を保管すること。

(表示例)

原料原産地の表示例

大括り表示

次の1から3の要件の全てに該当する場合には、輸入品である対象原材料の原産地表示を、原産国名の表示に代えて「輸入」や「外国製造」などと表示することができます。

  1. 対象原材料として3以上の外国が原産地のものを使用していること。
  2. 対象原材料に占める重量の割合の順序が変動する可能性があること。
  3. 過去又は将来の一定期間における当該原産地の当該対象原材料に占める重量の割合の順序の変動を示す資料を保管していること。

(表示例)

原料原産地の表示例

大括り表示と又は表示の併用

次の1から5の要件の全てに該当する場合には、対象原材料が生鮮食品のとき「国産又は輸入」等と、加工食品のときは「国内製造又は外国製造」等と、一定期間使用割合の高い物から順に表示することができます。

  1. 対象原材料として国産品及び3以上の外国が原産地のものを使用していること。
  2. 対象原材料に占める重量の割合の順序が変動する可能性があること。
  3. 過去の一定期間における使用実績に基づき原産地を表示した場合にはその旨、将来の一定期間における使用計画に基づき原産地を表示した場合にはその旨が認識できるよう、一定期間使用割合の高いものから順に表示した旨を、容器包装の原料原産地名に近接した箇所に表示すること。
  4. 一定期間使用割合が5%未満である対象原材料の原産地については、当該原産地の表示の次に括弧を付して、当該一定期間使用割合が5%未満である旨を表示すること。
  5. 過去又は将来の一定期間において、対象原材料として使用する3以上の外国が原産地のものの当該対象原材料に占める重量の割合の順序の変動があること、3以上の外国が原産地である対象原材料と国産品である対象原材料の当該対象原材料に占める重量の割合の順序の変動があること及びこれらの一定期間使用割合の順を示す資料を保管すること。

(表示例)

原料原産地の表示例

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