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更新日:2024年6月11日

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加工食品の表示:添加物

添加物

食品に含まれる添加物については、原則として添加物に占める重量の割合の高いものから順に、その添加物の物質名を表示します。


その他詳細については、消費者庁ホームページ食品表示法等(法令及び一元化情報) 食品表示基準、食品表示基準に係る通知、Q&Aについて(外部サイトへリンク)をご確認ください。

簡略名表示

一般に広く知られた名称をもつ添加物の場合には、物質名の代わりに簡略名・類別名での記載が可能です。

指定添加物

食品衛生法施行規則 別表第1(外部サイトへリンク)に掲げる名称のほかに、一般に広く使用されている名称(簡略名又は類別名。以下「簡略名」という。)を用いることができる添加物及びその簡略名は、「別添 添加物関係」(外部サイトへリンク)の添加物1-1に掲げる範囲です。また、同種の機能の添加物を併用する場合は、「別添 添加物関係」(外部サイトへリンク)の添加物1-2に掲げる例示に従い簡略化した表示を用いても差し支えありません。

物質名

簡略名

1

L-アスコルビン酸ナトリウム アスコルビン酸、V.C

2

炭酸水素ナトリウム

炭酸水素Na、重炭酸Na、重曹

既存添加物、天然香料

物質名の表示に代えて使用できる簡略名は、「別添 添加物関係」(外部サイトへリンク)の添加物2-1及び添加物2-3の「簡略名又は類別名」(細分類の簡略名又は類別名を含む。)の項に示されています。なお、「別添 添加物関係」(外部サイトへリンク)の添加物2-1及び添加物2-3の用途欄に増粘安定剤と記載された多糖類を2種以上併用する場合には、簡略名として「増粘多糖類」を使用して差し支えありません。

用途名表示

下記の8種類の用途で添加物を使用する場合は、物質名に加えて用途名の記載が必要です。
食品表示基準別表第6(外部サイトへリンク)関係)

用途名併記の表示

用途名

表示例

1

甘味料 甘味料(サッカリンNa)

2

着色料 着色料(カラメル、カロテン)

3

保存料 保存料(ソルビン酸)

4

増粘剤
安定剤
ゲル化剤
糊料
増粘剤(キサンタンガム)
安定剤(アルギン酸Na)
ゲル化剤(アルギン酸Na)
糊料(CMC、増粘多糖類)

5

酸化防止剤

酸化防止剤(L-アスコルビン酸)
酸化防止剤(エリソルビン酸)

6

発色剤 発色剤(亜硝酸Na)

7

漂白剤 漂白剤(二酸化硫黄)

8

防かび剤
防ばい剤
防かび剤(OPP、TBZ、イマザリル)

複数の用途名が掲げられているものについては、そのうちのいずれかを表示してください。

一括名表示

「別添 添加物関係」(外部サイトへリンク)の添加物1-4で示された各一括名の定義及びその添加物の範囲内で使用する添加物は、物質名の代わりに種類を示す一括名での表示が可能です。(食品表示基準別表第7(外部サイトへリンク)関係)

一括名表示

各一括名

一括名での表示

1

イーストフード イーストフード

2

ガムベース ガムベース

3

かんすい かんすい

4

苦味料 苦味料

5

酵素 酵素

6

光沢剤 光沢剤

7

香料 香料

8

酸味料 酸味料

9

チューインガム軟化剤 軟化剤

10

調味料 調味料(アミノ酸)、調味料(アミノ酸等)
調味料(核酸)、調味料(核酸等)
調味料(有機酸)、調味料(有機酸等)
調味料(無機塩)、調味料(無機塩等)

11

豆腐用凝固剤 豆腐用凝固剤又は凝固剤

12

乳化剤 乳化剤

13

水素イオン濃度調整剤 水素イオン濃度調整剤又はpH調整剤

14

膨張剤 膨張剤、膨脹剤、ベーキングパウダー又はふくらし粉

表示の省略

以下の場合は、添加物の表示を省略することができます。

栄養強化の目的で使用されるもの(特別用途食品及び機能性表示食品を除く。)

栄養強化の目的で使用されるビタミン類、アミノ酸類又はミネラル類といった食品添加物は、表示が免除されます。
栄養強化の目的で使用されたものと認められる添加物の範囲は「別添 添加物関係」(外部サイトへリンク)で示されています。

※これらの添加物を栄養強化以外の目的で使用する場合には、物質名の表示が必要です。
※調製粉乳にあっては、栄養強化の目的で使用されたものであっても、従来どおり主要な混合物として表示が必要です。
食品表示基準別表第4(外部サイトへリンク)で掲げる食品の中には、栄養強化の目的で使用される添加物に係る表示の省略規定が適用されない食品があります。

加工助剤

食品の加工の際に添加されるものであって、以下のいずれかに該当する場合は表示が免除されます。

  1. 当該食品の完成前に除去されるもの
    (例:油脂の製造時の抽出溶剤としてのヘキサン)
  2. 当該食品の原材料に起因してその食品中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量を明らかに増加させるものではないもの
    (例:食品原料の殺菌剤として使用し、洗浄除去された次亜塩素酸)
  3. 当該食品中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該食品に及ぼさないもの
    (例:発酵食品の発酵過程等で発泡をおさえるために使用されたシリコーン樹脂)

キャリーオーバー

食品の原材料の製造又は加工の過程において使用され、かつ、当該食品の製造又は加工の過程において使用されない物であって、当該食品中には当該物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていない場合は表示が免除されます。
(例:せんべいに使用される醤油に含まれる保存料)

調味料、香料、着色料などの五感に訴えるような添加物は、キャリーオーバーとみなされず表示が必要です。

食品添加物の不使用表示について

商品の容器包装に「着色料無添加」「保存料不使用」といった添加物の無添加、不使用表示をする場合は、「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」に沿って消費者に誤解を与えないように表示をします。

食品添加物に関する情報は「食品表示基準Q&Aについて 別添 食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」(外部サイトへリンク)を参考にしてください。

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