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更新日:2024年6月11日

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加工食品の表示:保存の方法

保存の方法

開封前の保存方法を、食品の特性に従い、「直射日光を避け、常温で保存すること」、「10℃以下で保存すること」等と表示してください。
ただし、食品衛生法第13条第1項の規定により、保存の方法の基準が定められたものには、その基準に従って表示してください。

なお、消費期限又は賞味期限を一括表示部分の外に表示する場合において、保存方法についても一括表示部分に表示箇所を表示すれば、消費期限又は賞味期限の表示箇所に近接して表示することができます。


その他詳細については、消費者庁ホームページ食品表示法等(法令及び一元化情報) 食品表示基準、食品表示基準に係る通知、Q&Aについて(外部サイトへリンク)をご確認ください。

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