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更新日:2024年6月11日

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加工食品の表示:食品関連事業者及び製造所等について

食品関連事業者の氏名又は名称及び住所

食品関連事業者のうち表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住所を表示してください。事項名については、表示内容に責任を有する者が、製品の製造業者である場合は「製造者」、加工業者である場合は「加工者」、輸入業者である場合は「輸入者」と表示することが基本です。なお、製造業者、加工業者又は輸入業者との合意等により、これらの者に代わって販売業者が表示することも可能です。この場合、事項名は「販売者」となります。

製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称等

  1. 製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称を表示してください。なお、輸入品は、輸入業者の営業所の所在地及び輸入業者の氏名又は名称、乳は、乳処理場(特別牛乳は、特別牛乳搾取処理場。)の所在地及び乳処理業者(特別牛乳は、特別牛乳搾取処理業者。)の氏名又は名称を表示してください。
  2. 表示内容に責任を有する者の住所又は氏名若しくは名称が、製造所若しくは加工所の所在地又は製造者若しくは加工者の氏名若しくは名称と同一である場合は、製造所若しくは加工所の所在地又は製造者若しくは加工者の氏名若しくは名称を省略することができます。
  • (1)製造(又は加工)した事業者と異なる事業者が表示内容に責任を有する場合
  • 食品関連事業者の表示例
  • (2)製造者の本社が表示内容に責任を有する場合
  • 食品関連事業者の表示例
  • (3)製造者(又は加工者)が表示内容に責任を有する場合
  • 食品関連事業者の表示例

なお、輸入業者の営業所の所在地及び輸入業者の氏名若しくは名称、乳処理場の所在地及び乳処理業者の氏名若しくは名称、特別牛乳搾取処理場の所在地及び特別牛乳搾取処理業者の氏名若しくは名称が同一である場合も同様に省略することができます。

表示事項
 

表示事項

原則 製造所又は加工所の所在地 製造者又は加工者の氏名又は名称
輸入品 輸入業者の営業所の所在地 輸入業者の氏名又は名称
乳処理場の所在地 乳処理業者の氏名又は名称
特別牛乳 特別牛乳搾取処理場の所在地 特別牛乳搾取処理業者の氏名又は名称

*表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住所と同一である場合には省略可能

製造所固有記号について

製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称は、原則として同一製品を二以上の製造所で製造している場合に、製造者又は製造者と販売者(乳、乳製品及び乳又は乳製品を主要原料とする食品を販売する者を除く。)が連名で消費者庁長官に届け出た製造所固有記号による表示をすることができます。

届出方法は消費者庁製造所固有記号制度届出データベース(外部サイトへリンク)をご確認ください。

表示方法

1 製造者又は販売者の住所、氏名又は名称の次に、「+」を冠して表示することを原則とします。
また、製造所固有記号を使用する場合、次のいずれかの事項を表示する必要があります。

  • (1)製造所所在地等の情報提供を求められたときに回答する者の連絡先
  • (2)製造所所在地等を表示したWebサイトのアドレス等
  • (3)当該製品の製造を行っている全ての製造所所在地等

【表示例1】

食品関連事業者の表示例

2 1のとおり、原則として製造者又は販売者の住所、氏名又は名称の次に製造所固有記号を記載することとしますが、容器包装の形態等から判断してやむを得ず続けて記載しない場合は、製造者又は販売者の氏名又は名称の次に当該製造所固有記号の表示箇所を表示し、かつ、原則として、当該記号が製造所固有記号である旨を明記する必要があります。

【表示例2】

食品関連事業者の表示例

 

3 製造所固有記号であることが明らかに分かる場合にあっては、次の例に示すように表示をしても差し支えありません。

【表示例3】(缶底)

食品関連事業者の表示例

製造所固有記号の届出

製造所固有記号制度届出データベース(外部サイトへリンク)



その他詳細については、消費者庁ホームページ食品表示法等(法令及び一元化情報) 食品表示基準、食品表示基準に係る通知、Q&Aについて(外部サイトへリンク)をご確認ください。

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