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更新日:2024年6月11日

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加工食品の表示:内容量又は固形量及び内容総量

内容量

特定商品の販売に係る計量に関する政令第5条に掲げる特定商品(外部サイトへリンク)については、計量法の規定により表示します。

それ以外の食品にあっては、内容重量、内容体積又は内容数量を表示します。

内容重量はグラム又はキログラム単位で、内容体積はミリリットル又はリットル単位で、内容数量は個数等の単位で、単位を明記して表示してください。


その他詳細については、消費者庁ホームページ食品表示法等(法令及び一元化情報) 食品表示基準、食品表示基準に係る通知、Q&Aについて(外部サイトへリンク)をご確認ください。

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