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更新日:2024年6月11日

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加工食品の表示:名称

名称

表示をしようとする加工食品の内容を表す一般的な名称を表示してください。
ただし、乳(生乳、生山羊乳及び生めん羊乳を除く。)及び乳製品は、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第2条の定義に従って種類別を表示してください。
また、食品表示基準別表第4(PDF:264KB)において、別途名称の表示方法が定められている食品はそれに従って表示してください。
なお、食品表示基準別表第5(PDF:76KB)で定められた食品の名称は、その加工食品以外に使用することはできません。


その他詳細については、消費者庁ホームページ食品表示法等(法令及び一元化情報) 食品表示基準、食品表示基準に係る通知、Q&Aについて(外部サイトへリンク)をご確認ください。

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