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大阪府福祉サービス第三者評価における判断基準「abc」について
大阪府では、第三者評価における判断基準「abc」について、統一的な目安を設定しています
判断基準「abc」は、施設・事業所の成績やランク付けではなく、「到達度を表すもの」であり、多くの施設・事業所が質の向上を図る目安として設定しています。
判断基準「abc」の改正について
- 大阪府では、判断基準「abc」について、国の基準(平成26年4月1日厚生労働省通知)を採用し、改正を行いました(平成26年9月2日改正、平成26年9月10日以降の契約より適用)。
《参考:国の基準》*平成26年4月1日厚生労働省通知を加工して作成
- 判断水準(a,b,c)の検討
- 判断水準「abc」について、定義が明確に示されていない、又「a」評価でなければ適切なサービスが提供されていないとの誤解を招くとの意見等を踏まえ、最低基準を満たしていることを前提として、
- 「a評価」(よりよい福祉サービスの水準・状態、質の向上を目指す際に目安とする状態)
- 「b評価」(aに至らない状況、多くの施設・事業所の状態、「a」に向けた取組みの余地がある状態)
- 「c評価」(b以上の取組みとなることを期待する状態)として位置付けを改訂
- 判断水準「abc」について、定義が明確に示されていない、又「a」評価でなければ適切なサービスが提供されていないとの誤解を招くとの意見等を踏まえ、最低基準を満たしていることを前提として、
- 今回の改正により、評価の基準が明確になり、従前に比べて、「b評価」の対象範囲が広がりました。
そのため、例えば、改正前の受審施設・事業所の評価結果が「a評価」の場合、改正後の再受審において、改正前と同様の「a評価」を得られなくなる可能性もあります。
大阪府における判断基準(改正後)
評価項目 |
判断基準 |
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「a」 |
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「b」 |
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「c」 |
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評価項目 |
判断基準 |
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「a」 |
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「b」 |
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「c」 |
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