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評価基準、評価調査に用いる調査票等
大阪府福祉サービス第三者評価基準ガイドラインについて
大阪府福祉サービス第三者評価基準ガイドラインは、国ガイドラインに基づく評価基準を「必須評価基準」「内容評価基準」、府が独自策定した評価基準を「推奨評価基準」とし、その組み合わせにより構成しています。
「必須評価基準」及び「内容評価基準」の採用は、大阪府で評価機関として認証を受けるための最低要件であり、「推奨評価基準」は、大阪府で評価を実施するにあたり採用することが望ましいものです。
利用者調査について
利用者調査は、直接評価結果に反映するものではありませんが、評価の際の参考になります。大阪府福祉サービス第三者評価機関認証要綱では、「評価機関は、利用者の意向を把握することの重要性を鑑み、第三者評価と併せて利用者調査の実施に努めなければならない。」と規定しています。