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令和2年7月29日全体会議事録
大阪府個人情報保護審議会全体会議議事録
- とき 令和2年7月29日(水曜日)午後2時から午後2時55分まで
- ところ ウェブ会議
- 出席者 長谷川会長、島田会長代理、海道委員、近藤委員、嵯峨委員、西上委員、西村委員、布施委員、丸山委員
- 議題
- (1)新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)に係る個人情報の取扱いについて(新規諮問)
- (2)その他
- 議事概要
- (1)新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)に係る個人情報の取扱いについて(新規諮問)
- ア 実施機関説明
資料に沿って説明
資料:諮問書(PDF:27KB)
諮問の概要(ワード:20KB)
HER-SYSの全体像(別紙1)(PPT:47KB)
HER-SYS 利用機関別の閲覧入力可能項目一覧(別紙2)(エクセル:17KB)
感染症法根拠(資料1)(エクセル:12KB)
新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム利用規約(資料2)(PDF:236KB)
厚生労働省保有個人情報等管理規程(資料3)(PDF:906KB)
新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)について(資料4)(PDF:107KB) - イ 委員質疑
主な質疑は次のとおり。
(委員)別紙2の入力可能項目一覧で保健所の代行入力の欄が△になっている。先ほどの説明では、帰国者接触者外来や医療機関が入力困難な場合に保健所が代行入力するということであったが、現在は基本的には医療機関は入力しないというのが原則になっているのか。
(実施機関)現在は、医療機関が入力するシステムにはなっておらず、医療機関から電話等で収集した情報を保健所が入力することになっているが、HER-SYSでは、御指摘のとおり医療機関が入力できるようなシステムになっている。ただ、8月1日から運用開始となるので、当面の間は、自治体で入力し、システムの運用が軌道に乗ってくれれば医療機関にIDを付与し、医療機関が入力できるようにする予定である。混乱が生じないように段階的に慎重に運用を進めていく。
(委員)別紙2の根拠条文であるが、基本情報と検査診断に関する情報については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法(以下、単に「法」という。)第12条1項ということで厚生労働省令に書かれている検査項目と思うが、措置等の情報などの収集については、調査権限に基づいて収集しているのか、それとも別途厚生労働省令で授権されているのか。
(実施機関)調査権限に基づいて収集している。
(委員)今後、入力項目の増減の可能性はあるのか。
(実施機関)このシステムは、国が走りながら構築したシステムであるので、自治体の意見も聞きながら精査し、日々システムの更新が行われている。現状で患者に係る情報すべてと考えているので、これ以上入力項目が増えるということは想定していない。しかし、入力項目が多いと自治体や医療機関の負担が大きいので絞れるところは絞るという判断があるかもしれない。必要最低限の情報に変更するなどの可能性はある。
(委員)その場合は、国が判断するのか、自治体が判断するのか。
(実施機関)事前に自治体への通知はあるが、国のシステムであるので国が決める。
(委員)2点教えてほしい。1点目は別紙2の法的根拠についてである。情報の収集については法第19条と第20条が根拠として挙げられているが、条文を見ると情報が収集できるとは書いていない。法第19条と第20条が情報収集の根拠となるという理由を教えてほしい。2点目は、HER-SYSではクラウドサービスを使用するということであるが、このクラウドサービスは国の自前のものなのか、外部の事業者のサービスを使用するのか。
(実施機関)確かに法第19条や第20条は、入院勧告ができるというものであるが、この点については、厚生労働省が示した新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)について(資料4)の1番下に書かれているので、読ませていただく。
個人情報保護について
HER-SYSによる情報の収集・管理は、法に基づき実施されます。
HER-SYSは、法第12条に基づく発生届、第15条に基づく積極的疫学調査、第19条及び第20条に基づく入院勧告等の業務のために収集している患者に関する情報等について電子化を図り、法第15条第2項等に基づく厚生労働省による情報の収集等を効率的に行うことができるようにするものです。
法令に基づいて認められる範囲において、情報の収集及び第三者への提供を行います(例:医療機関から保健所への提供、保健所間の情報共有)。法令に基づく第三者への提供であるため、本人同意は各個人情報保護法令上不要とされていますが、厚生労働省において健康フォローアップを行う感染者等向けの説明資料のひな形を作成しております。
2点目については、国から示されておらず、正確な回答ができない。
(委員)了解した。
(委員)パワーポイントの資料HER-SYSの全体像(別紙1)によれば、本庁がHER-SYSから要配慮個人情報を収集するというようになっている。これは、法令に基づく収集ということか。
(実施機関)本庁は、法令に基づき収集するのであるが、府が所管している保健所だけでなく、政令中核市の保健所の情報も見ることができるようになっており、この点から今回諮問させていただいている。
(委員)HER-SYSから情報を取得するということであるが、本人が知らない所で本庁に情報が収集されているということはないのか。
(実施機関)一人一人にこのシステムについて、説明している訳ではない。しかし、このシステムでの情報の共有は、患者の治療であったり、感染の拡大防止であったりといった法の目的の範囲内の使用であり、目的外利用ではないので、例え本人の同意がなくても問題ないと考えている。
(委員)了解した。
(委員)閲覧に関して、個人基本情報と要配慮個人情報は、紐づいて一つの画面で見ることができるのか。
(実施機関)そのとおりである。
(委員)kintoneとHER-SYSとの間でのデータの連携はしないのか。両方に入力しないといけないのか。
(実施機関)外部の管理しているデータをHER-SYSに入れるのは、大変困難と聞いており、国において前向きには検討していただいているが、現状はできていない。
(委員)了解した。 - ウ 委員審議
答申案について審議、(ア)及び(イ)のとおり答申案を修正し、(ウ)について事務局から実施機関に伝えることとし、了承。- (ア)「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)係る個人情報の取扱いについて」とあるが、管理支援システム(HER-SYS)の後ろに「に」を追記。
- (イ)答申案の2の次に3として、収集及び管理等の状況を把握し、報告することを追記する。
- (ウ)kintoneとHER-SYSとの間で情報の食い違いがないようにすること及びクラウドをどのように管理しているのかを厚生労働省に確認することを事務局から実施機関に伝えること。
- ア 実施機関説明
- (2)その他
事務連絡等
- (1)新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)に係る個人情報の取扱いについて(新規諮問)