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更新日:2021年10月20日

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令和2年9月30日審査請求案件等審査部会議事録

大阪府個人情報保護審議会審査請求案件等審査部会議事録

  1. とき 令和2年9月30日(水曜日)午前10時から午前11時45分まで
  2. ところ ウェブ会議
  3. 出席者 長谷川部会長、島田部会長代理、近藤委員、嵯峨委員、西上委員、丸山委員
  4. 議題
    • (1)大阪府新型コロナウイルス対応状況管理システムのデータの外部提供に関する個人情報の取扱いについて(新規諮問)
    • (2)放置車両確認標章に関するデジタル画像データの全部開示決定審査請求事案ほか2件(新規諮問)
    • (3)その他
  5. 議事概要
    部会長から議題2は、情報公開条例第9条第1号に該当する情報が含まれていること及び個人情報保護条例第43条の規定により
    非公開とすることとした旨の報告があった。
    • (1)大阪府新型コロナウイルス対応状況管理システムのデータの外部提供に関する個人情報の取扱いについて(新規諮問)
      • ア 実施機関説明
        資料に沿って説明
        資料:1諮問(PDF:61KB)
        2諮問の概要(PDF:271KB)
        3「大阪府新型コロナウイルス対応状況管理システム」のデータの外部提供について(PDF:462KB)
        4大阪府新型コロナウイルス対応状況管理システムにおける情報の提供等に関する事務処理要領(案)(PDF:2,762KB)
        5答申案(PDF:100KB)
        諮問の概要
        • 「大阪府新型コロナウイルス対応状況管理システム」のデータの外部提供について(案)
        • 大阪府新型コロナウイルス対応状況管理システムにおける情報の提供等に関する事務処理要領(案)
      • イ 事務局説明
      • ウ 質疑応答
        主な質疑は次のとおり。
        • (委員)大阪府新型コロナウイルス対応状況管理システムには、府内のデータが全部入っていると思う。市町村から申請があった場合には全部提供するということもあるのか。次に、学術研究機関の申請があった場合、わたしの理解では提供したデータを元に個人を特定できるようには遡れないと思っているが合っているか。
          (実施機関)まず、1点目の市町村へのデータ提供についてであるが、市町村が閲覧することはできるが出力については、制限がかかっている。出力したい場合には、申請していただくことになる。
          2点目の学術研究機関からの特定の個人を特定できる情報へのアクセスについては、そもそも個人を特定できるようなデータは全くない。このデータをもとにして個人を特定するようなことはできない。わたし達もそういうデータは、全く持っていない。
        • (委員)大阪府新型コロナウイルス対応状況管理システムにおける情報の提供等に関する事務処理要領(案)(以下、単に「要領」という。)の別表システム登録情報であるが、この表は申請しようとする学術研究機関等に示すのか。
          (実施機関)要領そのものを示す。
        • (委員)学術研究機関等が申請する場合、その中の一部だけの情報で良い場合もあると思うが、そのような申請もできるのか。
          (実施機関)可能である。
        • (委員)その場合は、様式でいうと「研究計画の概要」に書くのか。
          (実施機関)そうなる。
        • (委員)情報提供はメールの送付やディスクの交付という話であったが、マニュアルなしにメールの送付やディスクの交付というのは、リスクが高くないのか。大阪府としてルールやマニュアルなどを定めることは考えていないのか。
          (実施機関)暗号化などセキュリティをかけることは考えている。その上で、例えばメールで送付したときは、電話でパスワードを伝えるなど、異なる媒体を使うことを考えている。しかし、府としての明確なルールはない。御指摘いただいたので作成することとしたい。
        • (委員)データの提供先について教えてほしい。見込みで良いがどの程度の数をどの程度の数の機関に提供するのか。また、どのような機関に提供するのか。
          (実施機関)問い合わせがあるのは、今のところ2件程度である。基本的には、感染症対策であるので、厚生労働省のガイドラインで、医学的な研究をする場合には、学内で倫理審査委員会を設置し、審査を経て申請してくださいということになっているので、申請までに時間がかかる。そこで、当面はたくさんでてくることはないと考えている。
        • (委員)システム登録情報のうち実際に提供するのは研究計画等を見て判断するということであったが、申請の段階でほしいものだけを申請してもらって、それを判断するほうが迅速と思うがどうか。
          (実施機関)申請の段階で欲しいものだけを申請することも、あり得なくはないと考えるが、全部ほしいということになると思う。一連のデータになるのでその内の一部という申請はあまり想定できない。
        • (委員)提供先から最終的に成果の報告を受けるということであったが、その成果の報告を受けてから、どう活用するのかなどの方向性は決まっているのか。
          (実施機関)成果の報告を受けた場合、それを精査し、府の施策として活用できるものは活用する。基本的には学術論文になると思うので、その中から新たな知見がでてくれば活かして行きたいと考えているが、特に手続きとしては、決まっていない。
        • (委員)成果の報告を受けたが、その成果の報告の中身がなかったり、そもそも成果がなかったりした場合、データの廃棄を求めることは有り得るのか。
          (実施機関)例えば、研究計画に概ね1年程度で完成するようなことが書いてある場合に、1年経過しても報告が全くない場合は理由を尋ね、その上で、成果の見込みがない場合はデータの廃棄を求める。
      • エ 委員審議
        答申案について審議、(ア)から(エ)までのとおり答申案を修正することとし、了承。
        • (ア)2の最後に「その管理について厳正に行うこと。」とあるが、1と重複するので「その管理について厳正に行うこと。」を削除し、文末を「徹底すること。」とする。主語を「実施機関から」を「実施機関は」に変更する。
        • (イ)3の「提供する際には、」の後に「当該学術機関等に対し、」を加える。
        • (ウ)4の「措置をとるように求めること。」を3や5と表現を統一するために「に」を削除し、「措置をとるよう求めること。」にする。
        • (エ)5の「個人情報について、」の後に「当該学術研究機関等に対し」を加え、「報告するよう」の前に「削除した旨を」を加える。「利用期間終了後、」の前に「研究計画に係る」を追加する。
    • (2)放置車両確認標章に関するデジタル画像データの全部開示決定審査請求事案ほか2件(新規諮問)
      • ア 事務局による概要説明
      • イ 諮問実施機関説明・委員質疑
      • ウ 委員審議
        引き続き、審議を行うこととした。
    • (3)その他
      事務連絡等
      次回の日程等を確認

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