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令和2年6月30日審査請求案件等審査部会議事録
大阪府個人情報保護審議会審査請求案件等審査部会議事録
- とき 令和2年6月30日(火曜日)午後3時から午後4時30分まで
- ところ ウェブ会議
- 出席者 長谷川部会長、島田部会長代理、近藤委員、嵯峨委員、西上委員、丸山委員
- 議題
- (1)大阪府子どもを性犯罪から守る条例に基づく社会復帰支援事業の実施に係る個人情報の取扱いについて(新規諮問)
- (2)ひとり親世帯臨時特別給付金の支給に係る個人情報の取扱いについて(新規諮問)
- (3)その他
- 議事概要
部会長から議題1は、情報公開条例第8条第1項第4号に該当する情報が含まれているため、非公開とすることとした旨の報告があった。- (1)大阪府子どもを性犯罪から守る条例に基づく社会復帰支援事業の実施に係る個人情報の取扱いについて(新規諮問)
- ア 実施機関説明・委員質疑
- イ 委員審議
答申案について審議、了承。
- (2)ひとり親世帯臨時特別給付金の支給に係る個人情報の取扱いについて(新規諮問)
- ア 実施機関説明
資料に沿って説明
資料:諮問書(PDF:30KB) - イ 委員質疑
主な質疑は次のとおり。- (委員)「個人情報の取扱いについて」という文書について伺う。現に児童扶養手当を受給しているということは、一定の審査を経て受給しているということになると思う。支給金額を変更するということであれば分かるが、一律5万円で決まっているのに、児童の個人情報を再度、取得しなければならないのか疑問に思う。
(実施機関)別紙1の資料に「給付額」という項目がある。第2子以降は、1人3万円となっている。つまり子どもを特定する必要がある。場合によっては、子どもが該当しなくなっているケースもある。対象となるひとり親が誰なのか、また、子どもについても通常は18歳未満が対象となるが、障がいがある場合は、20歳までとなるため、障がいの有無などの個人情報を把握する必要がある。 - (委員)要配慮個人情報の収集とあるが、何を収集するのか。
(実施機関)婚姻の解消情報、配偶者の死亡情報、生死が明らかでない中での支給要件の確認情報などである。 - (委員)公簿で情報を収集する場合というのは、申請者が情報を提供してくれない場合か。
(実施機関)申請書の内容が不自然であった場合、基本は本人に追加の資料を求めたり、町村経由で求めたりするが、それでも分からない場合などを想定している。 - (委員)児童扶養手当の確認の場合も公簿で確認することはあるのか。
(実施機関)ある。 - (委員)法令に基づいて行うのか。
(実施機関)そのとおりである。 - (委員)ひとり親家庭の情報であるが、既に児童扶養手当が出ているということは、ひとり親ということであるが、さらに婚姻の解消などの情報を収集する必要があるのか。それは、給付のために必要な情報か。
(実施機関)婚姻の解消の時期などが必要となる。
- (委員)「個人情報の取扱いについて」という文書について伺う。現に児童扶養手当を受給しているということは、一定の審査を経て受給しているということになると思う。支給金額を変更するということであれば分かるが、一律5万円で決まっているのに、児童の個人情報を再度、取得しなければならないのか疑問に思う。
- ウ 委員審議
答申案について審議、了承。
- ア 実施機関説明
- (3)その他
事務連絡等
次回の日程等を確認
- (1)大阪府子どもを性犯罪から守る条例に基づく社会復帰支援事業の実施に係る個人情報の取扱いについて(新規諮問)