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令和2年(2020年)5月14日の臨時記者会見で使用した資料の説明
会見項目「新型コロナウイルス感染症の府内発生状況(令和2年5月14日現在)」で使用した資料
新型コロナウイルスの発生状況等
- 令和2年5月14日現在の新型コロナウイルスの発生状況について。5月14日の陽性人数は3人。陽性累計は1,765人、陽性者数は474人、退院・解除済累計は1,228人。
陽性者数の推移
- 陽性者数の推移については、陽性累計1,765人のうち、リンク確認累計は888人、リンク不明累計は877人。
7日間ごとの新規陽性者数の推移
- 7日間ごとの新規陽性者数の推移を見ると、直近1週間の新規陽性者数は59人、うちリンク不明は20人。
検査件数(陰性確認除く)と陽性率の推移
- 5月14日の陽性率は0.6%。
会見項目「感染拡大抑制と社会経済活動の再開・維持に向けた戦略について」で使用した資料
感染拡大抑制と社会経済活動の再開・維持に向けた戦略
- 未だこの感染症に対するワクチンや十分な治療薬がない中、新型コロナウイルス対応は長期化することが予想。
- 今後は、「ウイルスとの共存」を前提とし、医療・経済の両面から「府民の命を守る」。
- そのためには、「感染拡大の抑制と社会経済活動の再開・維持との両立を図る」ための戦略に移行していくことが必要。
- 大阪府では、「感染爆発の兆候」と「感染の収束状況」を判断する4つの指標((1)感染経路不明者の前週増加比、(2)感染経路不明者数、(3)確定診断検査における陽性率、(4)患者受入重症病床利用率)を設定し、自粛要請・解除などの対策を段階的に実施する「大阪モデル」を策定。モニタリング指標と警戒基準に基づき、出口戦略・入口戦略を実行していく。
戦略のロードマップ
- 時系列ごとにみた新規感染者数の増減をあらわしたロードマップを記載。
- 現在、特定警戒都道府県である府は、「感染の状況が厳しい時期」であるため、外出・イベント・施設全てにおいて厳しい自粛要請を行ってきたところ。
- このたび、緑信号の点灯となったことにより、5月16日から「新規感染者数が限定的となった時期」としてグリーンステージ1へ移行。順次、グリーンステージ2から3へ段階的に自粛解除となる。その間、新しい生活様式の継続と感染防止対策に取り組んでいく。
- その後、イエローステージ(注意喚起)を経て、「感染の状況が厳しい時期」に移行すれば、レッドステージ1から2へ段階的に自粛要請等を実施する。
会見項目「大阪モデルにおけるモニタリング指標の状況について」で使用した資料
大阪モデルにおけるモニタリング指標の状況 *判明日別
- 5月8日より大阪モデルのモニタリングを実施。本日14日、7日連続で3つの指標(感染経路不明者数、確定診断検査における陽性率、患者受入重症病床使用率)について、「自粛解除の基準」を満たしたため、「緑」の信号を点灯したところ。
会見項目「5月16日以降の大阪府緊急事態宣言措置の概要について」で使用した資料
5月16日以降の大阪府緊急事態措置の概要について
- 大阪府新型コロナウイルス対策本部会議において、5月16日以降の「大阪府緊急事態措置の概要」を決定。
- 区域は、大阪府全域。期間は、令和2年5月16日から5月31日。
- 「大阪モデル」を踏まえ、これまでの実施内容を一部解除。
- まず、「外出自粛の要請」については、府民に対し、「最低7割、極力8割程度の接触機会の低減」を目指して、引き続き外出自粛を要請
- 次に「イベントの開催自粛の要請」では、イベント主催者に対し、規模や場所に関わらず、引き続き、開催の自粛を要請。
- また、「施設の使用制限の要請等」では、多数の者が利用する施設の管理者等に対し、施設の使用制限等を要請。
施設の使用制限の要請等について(1)
- 基本的に休止を要請しない施設は、「社会生活を維持する上で必要な施設」及び「社会福祉施設等」。
- 「社会生活を維持する上で必要な施設」のうち、「生活必需物資販売施設」の百貨店・スーパーマーケット等については、ガイドライン等に基づく感染防止対策の協力を要請。
- また、「食事提供施設(飲食店(居酒屋を含む)、料理店、喫茶店等)」では、営業時間について、午前5時から午後10時の間の営業を要請し、酒類の提供は午後9時までとすることを要請。但し、宅配・テークアウトサービスは除く。さらに、飲食店等には「大阪コロナ追跡システム」の導入、及びガイドライン等に基づく感染防止対策の協力を要請。
施設の使用制限の要請等について(2)
- 特措法により休止を要請する施設のうち、次の4つについては、引き続き、特措法第24条第9項に基づき、以下の施設の使用制限等の要請を行う。
- 全国でクラスターが発生した施設及びその類似施設:遊興施設(接待を伴う飲食店、ライブハウス等)
- クラスター発生施設区分のうち床面積の合計が1000平方メートル超の大規模施設(上記以外):遊興施設、運動・遊技施設
- イベントの開催自粛要請を踏まえた施設:集会・展示施設(貸会議室を除く)
- 5月5日の対策本部会議で休業の継続を決定した施設:文教施設(学校(大学等を除く))
施設の使用制限の要請等について(3)
- 特措法によらず、感染防止対策の協力を要請する施設(5月16日から休止要請を解除する施設)については、府が定める標準的対策を遵守することを条件に休止要請を解除。但し、国のホームページに業種別ガイドラインが掲載された場合には、当該ガイドラインによるものとする。また、不特定多数の者が利用する施設には「大阪コロナ追跡システム」の導入を要請。
- ガイドライン等を遵守しない施設や、今後クラスターが発生した施設に対しては、特措法第24条第9項に基づき、施設の使用制限等を要請することも検討。
- 劇場等:劇場、観覧場、映画館、演芸場 等
- 集会・展示施設:貸会議室
- 大学・学習塾等:大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾 等
- 博物館等:博物館、美術館、図書館 等
- ホテル又は旅館:ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)
- 商業施設:生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗
- 遊興施設(クラスター発生施設等を除く床面積合計1000平方メートル以下の施設):個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、射的場 等
- 運動施設、遊技施設(クラスター発生施設等を除く床面積の合計1000平方メートル以下の施設):マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター、屋外水泳場 等