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更新日:2015年8月25日

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特定非営利活動法人(NPO法人)の設立認証等事務の市町村への権限移譲について

大阪府では、大阪版地方分権推進制度に基づき、市町村への権限移譲を進めています。
このたび、NPO法人の設立認証等の事務処理権限(認定・特例認定事務は除く)を、令和4年10月1日から下記の町に移譲します。
これにより、下記市域内のみに事務所を設置する法人に係る認証事務及び届出等の事務の窓口は、当該町となります。
(ただし、認定・特例認定NPO法人の認定事務は大阪府で行います。)

1.新たに権限を受ける町及び移譲日

島本町 令和4年10月1日

2.権限移譲する主な事務

  • NPO法人の設立認証、定款変更認証、各種届出受理(役員変更、認証不要な事項に係る定款変更、解散・清算結了等)、事業報告書等の受理、法人に対する監督等 (ただし、認定・特例認定NPO法人の認定事務は大阪府で行います。)
  • 府が島本町に権限を移譲するに際して、法人において手続き等は必要ありません。

3.現在、大阪府での認証手続き中の申請等の取扱い

今回の権限移譲により事務手続きの窓口が変更となる法人の申請等で、移譲前に大阪府が受理したものは、移譲後はそのまま島本町への申請等が行われたものとして引き継ぎますので、法人において特段の手続きを行っていただく必要はありません。

4.権限移譲までの問合せ先

権限移譲までは、引き続き大阪府において、法人の各種認証申請・届出等に関する手続きや問合せをお受けしています。
【大阪府の問合せ先】:府民文化部男女参画・府民協働課 府民協働グループ 電話:06-6210-9320 FAX :06-6210-9322

※ 既に権限が移譲されている市町村などの情報については、「特定非営利活動法人(NPO法人)の設立認証等事務の市町村への権限移譲について」のページ(別ウィンドウで開きます)

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