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ポータルサイト(性的マイノリティの人権)
性的マイノリティの人権
性的マイノリティを取り巻く現状
性的マイノリティ(性的少数者)は、レズビアンやゲイといった性的少数者を表す言葉です。
性的マイノリティの総称の1つとして、「LGBTQ(エル・ジー・ビー・ティー・キュー)」があります。
性的指向や性自認は、本人の意思で選んだり、変えたりできるものではありません。また、同じ言葉で自己表現しても、一人として同じ人はいません。性的マイノリティの人権問題に関する社会の理解はまだ十分に進んでおらず、差別や偏見が存在する中、多くの当事者が生きづらさを感じています。
性のありかたは人それぞれです。大切なのは、その人がどれに当てはまるかを考えるのではなく、何に困っているかを一緒に考える意識や態度を身につけることです。
性的マイノリティの人権に関する詳細はこちら 身近な人権のこと(PDF:822KB) 身近な人権のこと(ワード:620KB)
大阪府の取組
性的マイノリティの人権問題について
性的マイノリティの人権問題についての取組を紹介しています。
詳細は性的マイノリティの人権問題について(府民文化部 人権局人権企画課)のページをご覧ください。
大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例
性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進に関する施策を推進し、全ての人の性的指向及び性自認の多様性が尊重される社会の実現を目的とした条例です。
詳細は大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例(府民文化部 人権局人権企画課)のページをご覧ください。
「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」について
性的マイノリティ当事者の方が、お互いを人生のパートナーとすることを宣誓された事実を、大阪府として公に証明する制度です。
詳細は「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」について(府民文化部 人権局人権企画課)のページをご覧ください。
パートナーシップ宣誓証明制度 自治体間連携について
性的マイノリティ当事者の方が、お互いを人生のパートナーとすることを宣誓された事実を公に証明する「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」について、同様の制度を実施している自治体と連携し、制度を利用している方の住所異動に伴う手続の負担軽減を図っています。
詳細はパートナーシップ宣誓証明制度 自治体間連携について(府民文化部 人権局人権企画課)のページをご覧ください。
「性の多様性の理解を進めるために」(教職員向け啓発冊子)
「大阪府性の多様性理解増進条例」(令和元年10月施行)を受け、教職員が条例の趣旨を理解し、学校で性の多様性を理解する取組みを進め、誰もが安心して過ごせる学校づくりを行えるよう、研修用冊子を作成しました。
詳細は「性の多様性の理解を進めるために」(教職員向け啓発冊子)(教育庁 人権教育企画課)のページをご覧ください。