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パートナーシップ宣誓証明制度 自治体間連携について
大阪府では、性的マイノリティ当事者の方が、お互いを人生のパートナーとすることを宣誓された事実を公に証明する「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」を令和2年1月から実施し、令和4年9月からは同様の制度を実施している近隣自治体と連携し、制度を利用している方の転居に伴う手続の負担軽減を図っています。
このたび令和6年11月より、全国169の自治体へと連携の範囲を拡大することとなりましたのでお知らせします。
連携開始日・連携自治体
連携開始日 令和6年11月1日から
連携自治体(令和6年11月1日時点)
【青森】 1自治体(青森県)
【秋田】 2自治体(秋田県、潟上市)
【山形】 1自治体(山形県)
【茨城】 1自治体(茨城県)
【群馬】 4自治体(群馬県、渋川市、千代田町、大泉町)
【埼玉】 21自治体(さいたま市、川越市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、春日部市、狭山市、羽生市、深谷市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、久喜市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、川島町、松伏町)
【千葉】 2自治体(千葉市、流山市)
【神奈川】 2自治体(相模原市、横須賀市)
【新潟】 8自治体(新潟県、新潟市、長岡市、三条市、新発田市、村上市、上越市、胎内市)
【富山】 1自治体(富山県)
【福井】 8自治体(福井県、福井市、敦賀市、小浜市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市)
【岐阜】 3自治体(岐阜県、関市、海津市)
【愛知】 30自治体(愛知県、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、豊田市、西尾市、蒲郡市、犬山市、江南市、小牧市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、豊明市、日進市、田原市、清須市、豊山町、大口町、扶桑町、東浦町、武豊町、幸田町)
【三重】 4自治体(三重県、いなべ市、伊賀市、明和町)
【滋賀】 6自治体(滋賀県、長浜市、近江八幡市、草津市、甲賀市、米原市)
【京都】 9自治体(京都市、福知山市、綾部市、亀岡市、向日市、長岡京市、南丹市、木津川市、大山崎町)
【大阪】 12自治体(大阪府、大阪市、堺市、池田市、吹田市、貝塚市、枚方市、茨木市、泉佐野市、富田林市、松原市、大東市)
【兵庫】 23自治体(兵庫県、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、三田市、加西市、丹波篠山市、丹波市、南あわじ市、淡路市、宍粟市、たつの市、猪名川町、播磨町)
【奈良】 7自治体(奈良県、大和郡山市、天理市、生駒市、平群町、斑鳩町、川西町)
【和歌山】 5自治体(和歌山県、橋本市、新宮市、那智勝浦町、串本町)
【岡山】 1自治体(笠岡市)
【福岡】 10自治体(福岡県、北九州市、福岡市、直方市、田川市、古賀市、福津市、粕屋町、香春町、苅田町)
【佐賀】 3自治体(佐賀県、唐津市、上峰町)
【熊本】 2自治体(熊本市、菊池市)
【大分】 3自治体(大分県、日田市、豊後大野市)
広域自治体間連携の御案内(PDF:634KB)
各自治体の連絡先一覧(PDF:687KB)
連携の効果
他自治体との連携により、これまで住所異動する際に必要であった下記の3点が不要となり、連携自治体間における転居に伴う手続の負担を軽減します。
手続については、「手続の流れ」および「必要な書類」を御確認ください。
連携により不要になったもの
- (1)転出した自治体への宣誓書受領証の返還手続
- (2)再度の宣誓手続
- (3)現に婚姻をしていないことを証明する書類(独身証明書等)の提出
対象者
上記の連携自治体において、パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた者で、一方または双方が性的マイノリティである者。
手続の流れ
連携自治体において、「パートナーシップ宣誓書受領証」の交付を受けた方が、連携自治体間で転居する場合手続きが必要です。
- いずれかの連携自治体でパートナーシップ宣誓をした方で、大阪府内の自治体へ転居する場合
事前予約のうえ、必要書類を揃えて、来庁にて大阪府でお手続きいただきます。
(必要書類は下記の「必要な書類」を御確認ください。)
※転居先が大阪市、堺市、池田市、吹田市、貝塚市、枚方市、茨木市、泉佐野市、富田林市、松原市、大東市のいずれかの場合は各自治体にてお手続きをお願いします。 - 大阪府でパートナーシップ宣誓をした方でいずれかの連携自治体へ転居する場合
各自治体にてお手続きいただきます。詳細は各自治体へお問合せください。
郵送の場合
- 事前連絡
郵送前に、メール又はお電話にて下記の内容をご連絡ください。- (1)お二人の氏名(通称使用希望の場合は、通称名も併せてお知らせください)
- (2)転居先自治体名
- (3)交付を希望するカードのデザイン及び氏名の記載順
- (4)代表者様の連絡先
- 書類の郵送
必要書類を添えて、下記まで郵送ください。
来庁の場合
プライバシーを確保するため、1日につき3組とさせていただいております。
希望する日時(平日10時から、14時から、16時から)をあらかじめ予約していただき、当日必要書類を提出いただきます。
- 事前予約
来庁希望日の3開庁日前まで電話、メール等で予約いただき、日時を調整します。 - パートナーシップ宣誓継続申告
予約した日時に必要書類等をご持参のうえ、来庁してください。
場所:大阪府咲洲庁舎(大阪市住之江区南港北1-14-16)
※プライバシーを確保し、安心して手続きいただけるよう、個室にて行っています。 - 宣誓書受領証交付 ※即日交付
必要書類を確認のうえ、宣誓書受領証を交付します。
※手続きのため1時間程お時間をいただきます。
必要な書類
郵送の場合
- (1)パートナーシップ宣誓継続申告書(PDF:181KB)
- (2)連携自治体にて発行されたパートナーシップ宣誓書受領証(2名分)
- (3)住所の異動を証明する書類(2名分)
住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し等(個人番号の記載を省略したもの) - (4)本人確認書類の写し(2名分)
個人番号カード、旅券、運転免許証等 - (5)返信用封筒(切手貼付)
お二人の住所が異なる場合は、返信用封筒2通を同封のうえ、郵送してください。
※返信用封筒には、申告者の郵便番号、住所、氏名を明記し、切手を貼付してください。
※今回の手続きから、宣誓書受領証に通称名の記載を希望する場合、日常生活において当該通称名を使用していることが確認できる書類も併せてご提出ください。
来庁の場合
- (1)パートナーシップ宣誓継続申告書(PDF:181KB)
- (2)連携自治体にて発行されたパートナーシップ宣誓書受領証(2名分)
- (3)住所の異動を証明する書類(2名分)
住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し等(個人番号の記載を省略したもの) - (4)本人確認書類(2名分)
個人番号カード、旅券、運転免許証等
今回の手続きから、宣誓書受領証に通称名の記載を希望する場合、日常生活において当該通称名を使用していることが確認できる書類も併せてご提出ください。
交付書類
受領証見本 ※カードの表面は、以下の3種類からお選びいただけます。
連絡先
大阪府 府民文化部 人権局 人権企画課 教育・啓発グループ
所在地:大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)38階
Osaka Metro 中央線「コスモスクエア駅」下車、南東へ約600メートル
Osaka Metro 南港ポートタウン線「トレードセンター前駅」下車、ATCビル直結(約100メートル)
電話番号:06-6210-9281
ファックス:06-6210-9286
メール:partnership@gbox.pref.osaka.lg.jp
(予約受付時間)
平日9時から18時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
※予約を希望される日時がすでに埋まっている等、ご希望に添えない場合がありますので、希望日時は複数ご準備ください。
制度について(詳しくは下記をご覧ください)
- 要綱等
- 大阪府パートナーシップの宣誓の証明に関する要綱 要綱(ワード:32KB) 要綱(PDF:172KB)
- 大阪府パートナーシップ宣誓書 宣誓書(ワード:21KB) 宣誓書(PDF:98KB)
- 大阪府パートナーシップ宣誓書受領証 受領証(ワード:28KB) 受領証(PDF:92KB)
- 大阪府パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書 再交付申請書(ワード:15KB) 再交付申請書(PDF:59KB)
- 大阪府パートナーシップ宣誓書受領証返還届 返還届(ワード:18KB) 返還届(PDF:57KB)
- 大阪府パートナーシップ宣誓継続申告書 継続申告書(ワード:36KB) 継続申告書(PDF:181KB)