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令和4年度の主な税制改正の紹介
令和4年度税制改正の主な内容について、府税を中心にご紹介します。
1 法人事業税に係る見直し
(1)大法人に対する所得割の軽減税率の見直し
外形標準課税対象法人(資本金1億円超の法人)の年800万円以下の所得に係る軽減税率を廃止し、標準税率を1.0%(特別法人事業税を含んだ場合3.6%)とします。
(2)ガス供給業に係る収入金額課税の見直し
- 導管部門の法的分離の対象となる法人等が行う製造・小売事業(特定ガス供給業)に係る課税方式について、その4割を見直し、付加価値割及び資本割を組み入れます。
- その他の法人については、他の一般の事業と同様の課税方式とします。
2 法人事業税の付加価値割における賃上げへの対応
法人税における賃上げへの対応に合わせ、継続雇用者の給与総額を3%以上増加させる等の要件を満たす法人について、雇用者全体の給与総額の対前年度増加額を付加価値額から控除します(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度における時限措置です。)。
3 住宅ローン控除
所得税の住宅ローン控除の適用者(住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した者)について、所得税額から控除しきれなかった額を、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)の控除限度額の範囲内で、個人住民税額から控除します。
4 納税環境整備
eLTAXを通じた電子申告・申請の対象手続や電子納付の対象税目・納付手段を拡大します。