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令和元年台風第19号の発生に伴う府税の取扱いについて
令和元年台風第19号により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
大阪府では、台風第19号によって甚大な被害が発生していることを踏まえ、府税について以下の取扱いをしています。
1 申告等の期限、納期限の延長(令和元年11月12日更新)
次に掲げる地域に住所を有する方又は主たる事務所もしくは事業所を有する方については、令和元年10月12日(土曜日)以降に期限が到来する府税に関する申告等の期限と納期限が延長されます(特別な手続きは必要ありません)。
都道府県名 |
地域 |
---|---|
岩手県 | 久慈市、下閉伊郡普代村 |
宮城県 | 角田市、伊具郡丸森町 |
福島県 | 郡山市、いわき市、須賀川市、田村市、東白川郡矢祭町、石川郡石川町 |
茨城県 |
水戸市のうち秋成町、圷大野、愛宕町、飯富町、岩根町、大場町、上国井町、川又町、小泉町、渋井町、島田町、下入野町、下大野町、下国井町、水府町、田野町、田谷町、ちとせ一丁目、ちとせ二丁目、中大野、東大野、平戸町、藤井町、元石川町、森戸町、吉沼町、若宮町、渡里町 |
栃木県 | 栃木市 佐野市のうち赤坂町、朝日町、大蔵町、大古屋町、大橋町、庚申塚町、葛生西一丁目、葛生西二丁目、葛生東一丁目、葛生東二丁目、小中町、下羽田町、大町、田島町、天神町、天明町、並木町、船津川町、免鳥町 |
長野県 | 長野市のうち赤沼、大町、合戦場一丁目から合戦場三丁目まで、金箱、上駒沢、小島、三才、篠ノ井会、篠ノ井石川、篠ノ井有旅、篠ノ井岡田、篠ノ井御幣川、篠ノ井杵淵、篠ノ井小松原、篠ノ井小森、篠ノ井塩崎、篠ノ井東福寺、篠ノ井西寺尾、篠ノ井布施五明、篠ノ井布施高田、篠ノ井二ツ柳、篠ノ井山布施、篠ノ井横田、下駒沢、神明、津野、富竹、豊野町浅野、豊野町石、豊野町大倉、豊野町蟹沢、豊野町川谷、豊野町豊野、豊野町南郷、西三才、東犀南、穂保、松代温泉、松代町岩野、松代町大室、松代町小島田、松代町清野、松代町柴、松代町城東、松代町城北、松代町豊栄、松代町西条、松代町西寺尾、松代町東条、松代町東寺尾、松代町牧島、松代町松代、みこと川、皆神台、村山、柳原、若穂牛島、若穂川田、若穂保科、若穂綿内 千曲市のうち雨宮、粟佐、生萱、鋳物師屋、上山田温泉一丁目、上山田温泉三丁目、杭瀬下、杭瀬下一丁目から杭瀬下六丁目まで、桜堂、新田、須坂、力石、土口、戸倉温泉、中、八幡、若宮 |
また、上記に該当しない方についても、被害の状況に応じて、期限を延長できる場合があります(所管の府税事務所への申請が必要です)。
2 延長後の期限について(令和2年7月28日更新)
令和2年7月27日(月曜日)の告示で、延長後の期限を令和2年8月31日(月曜日)と定めました。
延長後の期限を定めた税目は以下のとおりです。
- 法人府民税
- 府民税利子割
- 府民税配当割
- 府民税株式等譲渡所得割
- 法人事業税
- 地方消費税
- 府たばこ税
令和2年4月14日(火曜日)の告示で、一部の税目について、延長後の期限を令和2年4月30日(木曜日)と定めました。
延長後の期限を定めた税目は以下のとおりです。
- 個人府民税
- 個人事業税
- 不動産取得税
- ゴルフ場利用税
- 軽油引取税
- 自動車税
- 鉱区税
3 法人府民税・法人事業税・地方法人特別税(令和元年11月12日更新)
- 令和元年台風第19号による法人府民税、事業税及び特別法人事業税又は地方法人特別税の申告期限等の延長について(PDF:180KB)
- 岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域に主たる事務所等を有する法人の皆様への申告書等用紙に係るお知らせ(PDF:165KB)
4 その他
令和元年台風第19号により被災された方については、被害の状況に応じて
- 個人事業税、不動産取得税又は自動車税の減免
- 府税の徴収猶予
が適用される場合があります。詳しくは災害による被災者に対する府税の軽減措置等についてをご覧ください。