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令和2年度の主な税制改正の紹介
令和2年度税制改正の主な内容について、府税を中心にご紹介します。
1 個人府民税の未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し
- (1) 未婚のひとり親に寡婦(夫)控除を適用します。
控除額:30万円
適用条件:死別・離別の場合と同様 - (2) 寡婦(夫)控除の見直し
寡婦に寡夫と同じ所得制限(前年の合計所得金額500万円(年収678万円))を設けます。
住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合には、控除の対象外とします。
子ありの寡夫の控除額(現行:26万円)について、子ありの寡婦の控除額(30万円)と同額とします。 - (3) 個人住民税の人的非課税措置の見直し
(1)(2)の対応を踏まえ、人的非課税措置の対象となる未婚のひとり親について、児童扶養手当受給者(18歳以下の児童の父又は母)に限定しないこととします。
2 電気供給業に係る法人事業税の課税方式の見直し
(1) 令和2年4月1日以後に開始する事業年度より、電気供給業のうち、発電事業及び小売電気事業に係る法人事業税について、課税方式を見直します。
税率区分 |
(改正前) |
(改正後) |
|||
---|---|---|---|---|---|
資本金1億円超の法人 |
<収入割> |
⇒ |
<収入割> |
<付加価値割> |
〈資本割〉 |
1% |
0.75% |
0.37% |
0.15% |
||
資本金1億円以下の法人等 |
<収入割> |
⇒ |
<収入割> |
<所得割> |
|
1% |
0.75% |
1.85% |
(2) 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額又は収入割額及び所得割額の合算額により法人事業税を課される法人の特別法人事業税の額は、基準法人収入割額に40%の税率を乗じて得た金額とします。
なお、一定の代替財源の確保のため、電気供給業を営む者が汽力発電装置の助燃の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置を、令和2年3月31日をもって廃止します。
3 連結納税制度の見直し
法人税において令和4年4月1日以後に開始する事業年度から、連結納税制度が、企業グループ全体を一つの納税単位とする現行制度に代えて、企業グループ内の各法人を納税単位としつつ、損益通算等の調整を行う仕組みとなります(グループ通算制度への移行)。
- (1) 適用法人及び適用方法
親法人及び各子法人が法人税の申告を行う点並びに青色申告の承認を前提とする点を除き、基本的に連結納税制度と同様となります。 - (2) 損益通算
欠損法人の欠損金額の合計額(所得法人の所得の金額の合計額を限度)を所得法人の所得の金額の比で配分し、所得法人において損金算入します。
この損金算入された金額の合計額を欠損法人の欠損金額の比で配分し、欠損法人において益金算入します。
4 不動産取得税の特例措置の延長
新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を住宅新築の日から1年(本則6月)を経過した日に緩和する特例措置の適用期限を2年延長します。
5 軽量な葉巻たばこの課税方式の見直し
軽量な葉巻たばこ(1本当たりの重量が1グラム未満)の課税標準について、1本を紙巻たばこ1本に換算する方法とします。
導入に当たっては、令和2年10月から2回に分けて段階的に実施します。
6 ゴルフ場利用税の非課税措置の拡充
- (1) 国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手が公式の練習のためにゴルフを行う場合(都道府県知事又は都道府県の教育委員会がその旨を証明する場合に限る。)に、非課税とする措置を講じます。
- (2) 国際的な規模のスポーツの競技会のゴルフ競技に参加する選手が競技又は公式の練習のためにゴルフを行う場合(当該競技会のゴルフ競技の準備及び運営を行う者がその旨を証明する場合に限る。)に、非課税とする措置を講じます。