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平成30年北海道胆振東部地震の発生に伴う府税の取扱いについて
平成30年北海道胆振東部地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
大阪府では、北海道胆振東部地震によって甚大な被害が発生していることを踏まえ、府税について以下の取扱いをしています。
1 申告等の期限、納期限の延長(平成30年10月24日更新)
次に掲げる地域に住所を有する方又は主たる事務所もしくは事業所を有する方については、平成30年9月6日(木曜日)以降に納期限が到来する府税に関する申告等の期限と納期限が延長されます(特別な手続きは必要ありません)。
都道府県名 |
地域 |
---|---|
北海道 | 勇払郡厚真町、勇払郡安平町、勇払郡むかわ町 |
なお、延長後の期限については、【2 延長後の期限について】をご覧ください。
また、上記に該当しない方についても、被害の状況に応じて、期限を延長できる場合があります(所管の府税事務所への申請が必要です)。
2 延長後の期限について(平成30年12月19日更新)
平成30年12月19日(水曜日)の告示で、延長後の期限を平成31年1月31日(木曜日)と定めました。
3 法人府民税・法人事業税・地方法人特別税(平成30年12月19日更新)
- 平成30年北海道胆振東部地震に伴う法人府民税、事業税及び地方法人特別税の申告期限等について(PDF:82KB)
- 平成30年北海道胆振東部地震による法人府民税、事業税及び地方法人特別税の申告期限等の延長について(PDF:111KB)
4 その他
平成30年北海道胆振東部地震により被災された方については、被害の状況に応じて
- 個人事業税、不動産取得税又は自動車税の減免
- 府税の徴収猶予
が適用される場合があります。詳しくは災害による被災者に対する府税の軽減措置等についてをご覧ください。