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更新日:2024年5月22日

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平成28年熊本地震の発生に伴う府税の取扱いについて

大阪府では、平成28年熊本地震によって甚大な被害が発生していることを踏まえ、府税について以下の取扱いをしています。

1 申告等の期限、納期限の延長

次のアまたはイに該当する方については、平成28年4月14日(木曜日)以降に納期限が到来する府税に関する申告等の期限と納期限が延長されます(特別な手続きは必要ありません)。

  • ア 熊本県内に住所を有する方
  • イ 熊本県内に主たる事務所もしくは事業所を有する方

なお、延長後の期限については、【2 延長後の期限について】をご覧ください。

また、アおよびイに該当しない方についても、被害の状況に応じて、期限を延長できる場合があります(所管の府税事務所への申請が必要です)。

平成28年大阪府告示第768号(PDF:8KB)

2 延長後の期限について(平成28年10月24日更新)

(1)平成28年10月24日の告示で、延長後の期限を次のとおり定めました。

1.平成28年大阪府告示第1744号(PDF:7KB)

2.平成28年大阪府告示第1745号(PDF:6KB)

延長後の期限を定めた税目は以下のとおりです。
  • 法人府民税
  • 府民税利子割
  • 府民税配当割
  • 府民税株式等譲渡所得割
  • 法人事業税
  • 地方消費税
  • 府たばこ税
延長後の期限を定めた地域及び期日は以下のとおりです。

延長後の期限を定めた地域及び期日

1. 地域 八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、天草市、合志市、下益城郡美里町、玉名郡玉東町、玉名郡南関町、玉名郡長州町、玉名郡和水町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡南小国町、阿蘇郡小国町、阿蘇郡産山村、阿蘇郡高森町、上益城郡嘉島町、上益城郡甲佐町、上益城郡山都町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町、球磨郡錦町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡相良村、球磨郡五木村、球磨郡山江村、球磨郡球磨村、球磨郡あさぎり町、天草郡苓北町
期日 平成28年11月30日
2. 地域 熊本市、阿蘇郡西原村、阿蘇郡南阿蘇村、上益城郡御船町、上益城郡益城町
期日 平成28年12月16日

 

(2)平成28年7月29日の告示で、一部の税目について、延長後の期限を平成28年8月31日と定めました。

延長後の期限を平成28年8月31日と定めた税目は以下のとおりです。
  • 個人府民税
  • 個人事業税
  • 不動産取得税
  • ゴルフ場利用税
  • 軽油引取税
  • 自動車税
  • 鉱区税

3 法人府民税・法人事業税・地方法人特別税(平成28年10月24日更新)

4 その他

熊本地震により被災された方については、被害の状況に応じて

  • 個人事業税、不動産取得税又は自動車税の減免
  • 府税の徴収猶予

が適用される場合があります。詳しくは災害による被災者に対する府税の軽減措置等についてをご覧ください。

問い合わせ先

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