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火薬・猟銃に関する申請
新型コロナウィルス感染拡大防止のためのお願い
- 法令等に定められている期限に余裕のある方は、当面、申請・届出はできる限り控えていただくようお願いします。
- ただし法令等で定める期限が迫っている申請等につきましては、この限りではありませんので、期限までに手続きを行ってください。
- 申請等のため来庁される際は、事前に日程調整のため消防保安課保安グループ(電話番号06-6944-6653)へお電話をお願いします。
- 来庁時には、できる限りマスクを着用し、手洗いをした上で申請等の手続きを行うようお願いします。
火薬類取締法に係る業務
- 免状交付申請について
- 許可申請等について
※高槻市以外の市町村における保安3法(高圧ガス保安法・液化石油ガス法・火薬類取締法)に係る申請窓口については、「権限移譲(市町村の窓口)について」をご覧ください。
※手数料収納窓口では、現金、クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済による支払い方法がお選びいただけます。申請窓口での案内に従い、必要金額をお支払いください。支払い係る詳細については、「大阪府庁(本庁)の手数料収納窓口についてをご覧ください。
※担当者が不在の場合、当日の窓口対応ができないことがありますので、許可申請を行う際には、来庁前に必ず電話でご連絡ください。
- (1)製造、販売、貯蔵に係る申請
- (2)譲渡、譲受、譲受消費、煙火消費に係る申請
- (3)輸入に係る申請
火薬類輸入許可申請 - (4)検査に係る申請
武器等製造法に係る業務
1.許可申請等について
※手数料収納窓口では、現金、クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済による支払い方法がお選びいただけます。申請窓口での案内に従い、必要金額をお支払いください。支払い係る詳細については、「大阪府庁(本庁)の手数料収納窓口についてをご覧ください。
※担当者が不在の場合、当日の窓口対応ができないことがありますので、許可申請を行う際には、来庁前に必ず電話でご連絡ください。
- (1)製造・販売に係る申請