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市町村への権限移譲(府内の相談・申請窓口の一覧)
大阪府の取り組み
大阪府では、「大阪発地方分権改革ビジョン」に基づき、「地域主権」の方針のもと、大阪府でなくては担えない事務を除く全ての事務の権限を市町村に移譲すべく取り組みをすすめています。
産業保安の分野においては、高圧ガス保安法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、火薬類取締法(以下「保安3法」という。)に係る事務ついて、地域住民の安全安心の向上及び事業者の事務手続きの利便性の向上をめざし権限移譲を進めます。
府内の相談・申請窓口
現時点で42市町村に移譲しています。その窓口は以下のとおりです。
大阪市では、平成26年4月から一部の事務を各区の消防署で行っています。
詳しくは、大阪市のウェブページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)でご確認下さい。
FAQ(よくある質問)
権限移譲に関する「よくある質問」をまとめました。
権限移譲のための条例
地方自治法252条の17の2に基づく「大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例」により市町村に権限を移譲しています。