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電気に関する申請
重要なお知らせ
1.電気工事士免状の様式変更及び交付手数料の改定について
令和4年度に電気工事士法施行規則の一部改正により、電気工事士免状の素材が紙からプラスチックになります。
大阪府では、10月1日以降に免状発行手数料納付の申込み(電子申請においては電子申請完了時点、コンビニ納付においては大阪府コンビニ等納付サービスの申込時点)した方は免状がプラスチックカードでの発行になります。
(従来の紙素材の免状が無効になるわけではありません。)
また、「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」の改正に伴い、下記とおり交付手数料が10月1日から改定されます。
- 電気工事士免状(書換え)金2,700円
2.電気工事士免状申請における添付書類の変更について
令和4年3月31日付け「電気工事士法施行規則の一部を改正する省令」により、電気工事士免状の申請時に必要になる添付書類が変更されます。
詳細については、以下の経済産業省のホームページ及び資料をご確認ください。
- 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令の一部改正及び電気工事士法施行規則の一部改正について(外部サイトへリンク)
- 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令の一部改正及び電気工事士法施行規則の一部改正について(経済産業省資料)(PDF:81KB)
- 電気工事士法に基づく資格の交付申請時における添付書類の緩和に関するQa集(経済産業省資料)(PDF:102KB)
3.免状交付所要日数について
合格発表直後の申請は混みあうことが予想されるため、免状交付まで1ヶ月半程度要する場合もあります。
あらかじめご了承願います。
4.申請窓口の変更について
平成28年4月1日より、下記の「電気工事士」及び「電気工事業」に関する申請窓口は、大阪府電気工事工業組合本部(外部サイトへリンク)に変更となりました。
【申請窓口】
窓口:大阪府電気工事工業組合 本部(外部サイトへリンク)
住所:〒531-0074 大阪市北区本庄東2丁目3番38号 大阪府電気工事技術会館2階
電話:06-6225-8192 Fax:06-6225-8193
受付時間:月曜日から金曜日 9時半から12時、13時から17時(祝日及び12月29日から1月3日を除く)
代理人による申請も可能ですが、必ず委任状を添付の上、代理人の本人確認ができる公的書類(運転免許証等)を持参してください。
アクセス:地下鉄堺筋線または谷町線 天神橋筋六丁目駅 11番出口より徒歩約8分
市営バス 大阪駅より34番系統守口車庫前行 本庄西2丁目停留所 下車約2分
5.申請窓口での手数料の支払い方法の変更について
大阪府証紙廃止に伴い、平成30年10月1日より、申請窓口での手数料の支払い方法が現金に変更となりました。申請窓口での案内に従い、必要金額をお支払いください。
※ご使用の予定のない大阪府証紙については、還付申請により証紙購入代金を返還できます。詳細は「大阪府証紙廃止について」をご確認ください。
電気工事士免状について
1.電気工事士免状交付申請等について
※添付書類に「実務経験証明書」が含まれる場合は、事前に窓口にご連絡ください。
- (1)第一種電気工事士免状交付申請(電子申請含む)
※電子申請は、試験合格者のみ
※事前に、担当者と実務経験証明書の確認・調整を終えておくことが必要 - (2)第二種電気工事士免状交付申請(電子申請含む)
- (3)第一種及び第二種電気工事士再交付申請(電子申請含む)
- (4)第一種及び第二種電気工事士書換え申請(電子申請含む)
- (5)第一種電気工事士免状返納届
2.第一種電気工事士定期講習について
平成25年度から電気工事士法施行規則の一部改正により受講方法が変わり、複数の団体・企業が行う講習をご自分で選択して受講する制度となりました。講習制度の詳細につきましては、経済産業省商務流通保安グループ電力安全課(Tel:03-3501-1742)までお問い合わせください。
3.よくあるご質問について
電気工事業登録について
窓口の混雑を避けるため、事前に電話で申請窓口にご相談ください。(電話06-6225-8192)
1.電気工事業登録申請について
2.留意点について
- (1)以下の手引きに電気工事業法についての概要を掲載しておりますので、電気工事業の申請をされる方はご参考ください。
電気工事業申請の手引き(令和4年3年更新)(PDF:411KB) 電気工事業申請の手引き(令和4年3月更新)(ワード:410KB)
申請様式(令和3年3月更新)(PDF:152KB) 申請様式(令和3年3月更新)(ワード:223KB) - (2)提出期限を超過した場合、書面等により理由を伺います。
- (3)行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。