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火薬類譲渡許可申請
案内番号:0000-2785
実施案内
○高槻市以外の保安3法(高圧ガス保安法・液化石油ガス法・火薬類取締法)に基づく申請窓口等については、参考リンク「権限移譲(市町村の窓口)について」をご覧ください。
○火薬類を他の方に譲渡しようとするときは、火薬類取締法により知事の許可が必要です。
※詳細は窓口までお問い合わせください。提出部数は4部(正1、副3)です。
・火薬類譲渡許可申請書
・火薬類譲受承諾書
・火薬類消費終了報告書(必要がある場合のみ)
・手数料
問合せ窓口
政策企画部 危機管理室消防保安課 保安グループ
電話番号 06-6944-6653
FAX番号 06-6944-0919
住所 大阪市中央区大手前3丁目1-43 府庁新別館北館3階
※高槻市以外の保安3法(高圧ガス保安法・液化石油ガス法・火薬類取締法)に基づく申請窓口等については、参考リンク「権限移譲(市町村の窓口)について」をご覧ください。
参考リンク
参考資料
建びょう譲受許可の取扱い(通知文書) (Wordファイル、30KB)
建びょう譲受許可の取扱い(内容) (Wordファイル、43KB)
譲渡等許可申請における実務の取扱い (Wordファイル、37KB)