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更新日:2002年4月1日

ページID:80003

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火薬類輸入許可申請

案内番号:0000-0070

実施案内

○火薬類輸入許可に関する手続きについては、権限移譲により、陸揚地を管轄する市町村が事務を行っています。詳細については、各窓口へお問い合わせください。(本ページの記載内容は参考としてお取り扱いください)
 ・陸揚地が大阪港の場合⇒大阪市消防局
 ・陸揚地が関西国際空港の場合⇒泉州南消防組合
   ※市町村の窓口については参考リンクをご覧ください。

○火薬類の輸入をしようとする者は、火薬類取締法により権限ある行政庁の長の許可を受けなければなりません。
(検査に必要な書類)
  ・火薬類輸入許可申請書  
  ・成分及び配合比(火薬又は爆薬の場合) 
  ・構造及び組成(火工品の場合) 
  ・火薬類製造許可書又は販売許可書(写)
  ・火薬庫の火薬類貯蔵証明 
  ・インボイス等
  ・輸入(承認・割当)申請書(写)(必要な場合)
  ・その他関係書類
  ・手数料(各行政庁が定める金額)   

問合せ窓口

詳細については、各窓口へお問い合わせください。
 ※市町村の窓口については参考リンクをご覧ください。

 ・陸揚地が大阪港の場合⇒大阪市消防局
 ・陸揚地が関西国際空港の場合⇒泉州南消防組合
 

参考リンク

権限移譲(市町村の窓口)について

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