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液化石油ガスに関する申請
新型コロナウイルス感染拡大防止のためのお願い。
- 液化石油ガス法に関する免状交付については、申請窓口の高圧ガス保安協会が、外出の自粛要請がなされたことを踏まえ、業務を大幅に縮小しているため、免状の交付に通常より多くの期間を要します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力よろしくお願いします。
高圧ガス保安協会ホームページ(外部サイトへリンク) - 申請等のため来庁される際は、事前に日程調整のため消防保安課保安グループ(電話番号06-6944-6653)へお電話をお願いします。
- 来庁時には、できる限りマスクを着用し、手洗いをした上で申請等の手続きを行うようお願いします。
液化石油ガス法に基づく業務
- 免状交付申請について
- 許可申請等について
※高槻市以外の市町村における保安3法(高圧ガス保安法・液化石油ガス法・火薬類取締法)に係る申請窓口については、「権限移譲(市町村の窓口)について」をご覧ください。
※手数料収納窓口では、現金、クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済による支払い方法がお選びいただけます。申請窓口での案内に従い、必要金額をお支払いください。支払い係る詳細については、「大阪府庁(本庁)の手数料収納窓口についてをご覧ください。
※担当者が不在の場合、当日の窓口対応ができないことがありますので、許可申請を行う際には、来庁前に必ず電話でご連絡ください。