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火薬類譲受・消費許可申請
案内番号:0000-3782
実施案内
○高槻市以外の保安3法(高圧ガス保安法・液化石油ガス法・火薬類取締法)に基づく申請窓口等については、参考リンク「権限移譲(市町村の窓口)について」をご覧ください。
○火薬類を譲り受けて消費しようとするときは、火薬類取締法により知事の許可が必要です。
以下の書類4部(正1、副3)を提出してください。なお、詳細は窓口までお問い合わせください。
・火薬類譲受・消費許可申請書
・火薬類消費計画書
(この中で、消費計画書、保安物件の状況、危険予防の方法、保安管理組織図、火薬類取扱者、火薬類取扱所、火工所、消費場所の状況等がわかるように記載してください。)
・関係法令許可書等(写:必要がある場合)
・火薬類取扱保安責任者選任届出書(必要がある場合)
・その他関係書類
・手数料
※火薬類取締法施行規則第90条の2で、譲受と消費の許可をする都道府県知事が同一の場合、
あわせて許可を受けることができると規定されています。
問合せ窓口
政策企画部 危機管理室消防保安課 保安グループ
電話番号 06-6944-6653
FAX番号 06-6944-0919
住所 大阪市中央区大手前3丁目1-43 府庁新別館北館3階
※高槻市以外の保安3法(高圧ガス保安法・液化石油ガス法・火薬類取締法)に基づく申請窓口等については、参考リンク「権限移譲(市町村の窓口)について」をご覧ください。