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更新日:2020年7月28日

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令和2年度第1回大阪府戦略本部会議 議事概要【議題2】

議題2 大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例の改正(案)について

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資料2 大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例の改正(案)について

資料2(PDF:1,384KB)

資料2(PPT:177KB)

※資料に基づいて、福祉部から説明。

【山野副知事】
福祉政策の中で、様々な条例があるが、その整合性について質問したい。
努力義務だった合理的配慮を、今回法的に位置づける。環境整備(エレベーターやスロープの設置等)は努力義務のままだが、ハード整備については、「福祉のまちづくり条例」で、国・府・事業者・市町村が責務を負っており、福祉のまちづくり条例との関係はどういう整理か。

【福祉部】
福祉のまちづくり条例の目的は、障がい者や高齢者、ケガをした方や妊婦が安全に使いやすい施設整備をしていこうというもの。
公共施設や不特定多数が使う商業施設、劇場等の一定の用途や規模について、より安全に使いやすい施設になるよう、義務づけている。
一方、障がい差別解消条例の環境整備は、ハード面だけの整備ではなく、いわゆるソフト面、例えば障がい者の方への対応マニュアルを作り、社内研修を実施する、また、障がい者向けの案内人を別途設ける等の幅広い対応も含まれる。障がい者にとっての社会的な障壁を取り除くために必要な環境整備を、努力義務として設けている。
それぞれ条例の目的があり、その目的に従って、障がい者への共生社会作りが進んでいくと思う。

【山口副知事】
1,000事業者のアンケートのとおり、この法律自体の認知度が30%ということで、まずはしっかり理解していただくこと、また条例の目的としては、事業者の行動変容を促すものであり、障がい者に対して行動で表してもらうことと理解している。
福祉のまちづくり条例であれば、「スロープを作る」等、非常にわかりやすいが、合理的配慮は何かというのは分かりづらい。条例を作るだけでなく、事業者の皆さんにしっかり実践していただけるような取組みを進めていただきたいが、何か考えているか。

【福祉部】
様々な事例があるので、「こういう場合はこういう対応」という事例をその都度、ホームページにアップするなどして、府民へ啓発等していきたい。
もともと「合理的配慮は何か」がわかりにくいため、条例制定当初からいきなり義務にするのは難しいということで、努力義務としていた。今回、その理解が進んできたということで、本来の筋である義務化とするもの。今後、合理的配慮とはどういうものかを丁寧に府民の皆さんにご理解いただけるよう、周知・啓発に取り組んでいく。

【山野副知事】
事業者に対して周知を実施されるとのことだが、「合理的配慮」というのは何なのかというのはもちろんのこと、「環境整備」とは何なのか、やはり具体的な事例を示してほしい。事業者は何したらいいのか、というところがあると思う。
アンケート結果によると、概念については周知が図られたということだが、より一層、事例に即してわかりやすい周知を図ってほしい。事業者に義務を課す以上は、府としてわかりやすく義務を課すということを、議会の議決を得た上で、施行期間中にしっかり検討してほしい。

【知事】
事業者の皆さんに「障がい者への合理的な配慮を義務とする」ことは、条例で明確化していくべき。
重要なのは中身。合理的配慮が必要だということは、大きなコンセンサスを得られると思う。では、具体的にどこまでの中身を義務化するかについて、いかにわかりやすく伝えていくかが重要。特に今後の取り組みの中で、「事例を積み重ねて事例ごとの考え方を事業者に提供する」ことは、まさに社会全体を変えていく上で重要になってくる。条例化した後は、事例ごとの積み重ねと共有化を図ってもらいたい。そうすることで障がい者への合理的配慮を社会全体で進めていきたい。

【政策企画部長】
本日ご議論いただいた「大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例の改正(案)」は、所要の手続きを経た上で9月議会に提出いただく。

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