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更新日:2024年7月5日

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大阪公立大学・大阪公立大学高専等の授業料等支援制度について

※大阪公立大学・大阪公立大学高専等の「授業料等支援の制度拡充」にかかるホームページは「大阪公立大学・大阪公立大学高専等の授業料等支援「新制度(案)」について」のページをご覧ください。

新着情報

  • 令和6年1月26日 大阪公立大学・大阪公立大学高専等の授業料等支援新制度にかかるホームページを公開しました。
  • 令和5年11月6日 令和5年度第2回大阪府戦略本部会議において大阪公立大学等の授業料等無償化制度(案)が決定されました。
    令和6年度以降の授業料無償化制度の改正(案)についてはこちらをご覧ください。
    令和5年度第2回大阪府戦略本部会議(別ウィンドウで開きます)
    ※新制度は、大阪府議会の令和6年2月定例会を経て正式に決定されます。
  • 令和5年8月1日 大阪府では、令和6年度からの制度拡充を目指して検討を進めています。
    現在の検討状況はこちらをご覧ください。⇒
    令和5年度第1回大阪府戦略本部会議(別ウィンドウで開きます)
  • 令和5年4月1日 令和5(2023)年度版へホームページを修正しました。

下記見出しをクリックしてください。該当見出しにジャンプします。

1.趣旨・目的 2.支援イメージ 3.支援の対象となるための要件
4.支援に係る申請について 5.支援の継続について 6.家計が急変した場合の支援について
7.申請にあたっての留意事項 8.その他 9.関連リンク
10.問合せ先

1.趣旨・目的

親の経済事情や家庭の個別事情によって、大阪の子どもたちが進学を諦めることなくチャレンジできるよう、大阪で子育てをしている世帯への支援として、令和2年(2020年)度入学生から、国の高等教育の修学支援新制度(以下、「国制度」といいます。)に大阪府独自の制度を加え、大阪公立大学・大阪府立大学、大阪市立大学及び大阪公立大学工業高等専門学校の授業料等支援制度を実施しています。

※令和5年度の対象者の詳細については、「3-1.学生等の要件」をご確認ください。

2.支援イメージ

  • 中、低所得者層(年収目安590万円未満世帯)は、『国+府』制度もしくは『府』制度の支援により無償
  • 年収目安590万円から910万円未満世帯までは、世帯年収や子どもの数に応じた支援を実施

※本制度(府制度)と国制度は別制度です。対象となる収入基準の範囲が異なるため、併用して支援を受けようとする場合は、それぞれの制度に対して申請していただく必要があります。
※府制度のみを申請し、支援区分が国制度の範囲に該当した場合においても別途、国制度を申請しなければ、府制度の支援しか受けることができません。

下のイメージ図は、生計維持者(原則、父母)のうちどちらか一方が働き、本人、中学生の家族4人世帯の場合の目安

支援のイメージ図

3.支援の対象となるための要件

本制度による授業料等減免の支援を受けるためには、以下の要件を全て満たしている必要があります。

3-1.学生等の要件

令和6年(2024年)度の対象者

  • (1)大阪公立大学の学部・学域、大学院(修士、博士前期課程(法科大学院を含む)の1年、2年及び3年(令和4年(2022年)度、令和5年(2023年)度及び令和6年(2024年)度入学生)及び府立大学、市立大学の学部・学域の3年及び4年、大阪公立大学の大学院(修士・博士前期課程)の1年、大阪公立大学・大阪市立大学大学院(法科大学院)の1年、2年
  • (2)大阪公立大学高専本科4年、5年(※2)及び専攻科1年

※1 令和2年(2020年)度入学生から学年進行方式により実施していますので、令和2年(2020年)度より前に大学等に入学した在学生・在校生は、支援の対象となりません。
※2 大阪公立大学高専本科生については、令和2年(2020年)度入学生が本科4年生となる令和5年(2023年)度から対象となります。
※3 留学生及び大学院の長期履修学生(育児・介護等の事情を有する者及びその他、相当の理由と学部等の長が認める者は含まない。)は対象となりません。
※4 編入学生は、令和2年(2020年)度入学生が編入年次と同学年となる年度から対象となります。
【府立大学・市立大学】令和2年(2020年)度入学生が編入年次と同学年となる令和4年(2022年)度編入学生から対象
【大阪公立大学高専】令和2年(2020年)度入学生が本科4年生となる令和5年(2023年)度編入学生から対象

3-2.府内在住要件

入学時及び在学中において、以下のとおり大阪府内に住所を有していること。

入学時・初回申請時

学生本人及びその生計維持者(原則、父母)が、入学日の3年以上前から引き続き大阪府内に住所を有していること。
※大阪公立大学高専本科生は、4年生進級時(4月1日)の3年以上前から引き続き大阪府内に住所を有していること。
大阪公立大学高専専攻科生は、専攻科入学日の3年以上前から引き続き大阪府内に住所を有していること。

在学中(継続申請時)

在学時における基準日(毎年度4月1日)において、学生本人及びその生計維持者(原則、父母)が、大阪府内に住所を有していること。
※1 府内在住要件については、住民票に記載されている住所により確認・判断します。
※2 生計維持者の一方が勤務地の関係(単身赴任等)で別居し大阪府外に居住している場合、学生及びもう一方の生計維持者の在住要件を満たすことが確認できる場合は対象となります。その場合、単身赴任のため、やむを得ず他都道府県に居住していることについて、会社の発行する証明書(辞令の写し等)の提出により確認できることが必要です。
※3 入学時以外に初回申請をする場合は、上記2つの要件を満たす必要があります。

3-3.国籍・在留資格等に関する要件

国籍等について、次のいずれかに該当すること。

  • (1)日本国籍を有する者
  • (2)日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者として本邦に在留する者
  • (3)出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第二の永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者
  • (4)出入国管理及び難民認定法別表第二の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、将来永住する意思があると学校の長が認めた者
  • (5)出入国管理及び難民認定法別表第一の家族滞在の在留資格をもって本邦に在留する者であって、下記のいずれにも該当する者
  •  ア.国内で出生又は12 歳に達した日の属する学年の末日までに初めて入国した者
  •  イ.日本の小学校等から高校等までを卒業・修了した者
  •  ウ.大学等の卒業・修了後も日本で就労して定着する意思があると学校の長が認めた者
  • (6)本邦における在留期間その他の事情を総合的に勘案して前号に掲げる者に準ずると学校の長が認めた者

参考資料

3-4.大学等に入学するまでの期間等に関する要件

大学等に入学するまでの期間等について、次のいずれかに該当すること。

(1)大阪公立大学の学部・学域

  • ア.高等学校等を初めて卒業した年度の翌年度の末日から、入学した日までの期間が2年を経過していない者
    【対象となる者(令和6年(2024年)度入学生)の例】
    令和4年(2022年)3月に高等学校等を卒業 ⇒ 令和6年(2024年)度末までに入学した者
  • イ.高等学校卒業程度認定試験合格者等については、当該試験受験資格取得年度の初日から認定試験合格の日までの期間が5年を経過していない者
    (5年を経過した後も毎年度認定試験を受験していた者も含む。)であって、合格した年度の翌年度の末日から入学した日までの期間が2年を経過していない者
    【対象となる者(令和6年(2024年)度入学生)の例】
    • 16歳となる平成31年(2019年)度から5年を経過していない令和3年(2021年)度に認定試験に合格し、令和6年(2024年)度末までに入学した者
    • 16歳となる平成26年(2014年)度から5年以上経過した令和3年(2021年)度に認定試験に合格し、令和6年(2024年)度末までに入学した者
      (5年経過後の平成31年(2019年)度、令和2年(2020年)度に認定試験を受験していることが必要)
  • ウ.個別の入学資格審査を経て入学を認められた者については、20歳に達した年度の翌年度の末日までに入学した者

(2)大阪公立大学・府立大学・市立大学の大学院(修士課程、博士前期課程)、大阪公立大学・市立大学の法科大学院

大学等を卒業した後、引き続いて大学院に入学した者で、入学した年度の前年度末年齢が24歳までの者

(3)大阪公立大学高専本科

高等学校又は高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程を初めて卒業又は修了した日の属する
年度の翌年度の末日から高等専門学校の第4学年へ進級した日までの期間が2年を経過していない者。

(4)大阪公立大学高専専攻科

高等専門学校、短期大学等を卒業後、引き続いて大阪公立大学高専専攻科に入学した者
※進学前の学校を卒業後、1年以上の期間が空いている場合には、支援の対象となりません。

参考資料

3-5.家計の経済状況に関する要件

次の(1)から(3)に関する基準を満たすこと。

(1)収入に関する基準

学生等及びその生計維持者(原則、父母)のそれぞれについて、以下の算式により算出された額を合計した額(減免額算定基準額)が下表のいずれかの区分に該当すること。

【算式】市町村民税の所得割の課税標準額×6%-(調整控除の額+税額調整額)

※1 政令指定都市に市民税を納税している場合は、(調整控除の額+税額調整額)に3/4を乗じた額となります。
※2 地方税法第295条第1項各号に規定する者又は同法附則第3条の3第4項の規定により同項の市町村民税の所得割を課することができない者については、算式に基づき算定された額は零とします。
※3 課税標準額とは、市・府民税の所得割額の算定のもととなる金額です。
※4 調整控除とは、平成19年に国から地方へ税源が移譲したことに伴い生じる個人住民税と所得税の人的控除の差額に起因する負担額を調整するための控除のことです。
※5 税額調整額とは、所得割が非課税となる基準を若干上回る所得を有する方の税引き後の所得金額が、非課税基準の金額を下回ることのないよう、税額を減ずる調整額のことです。
※6 市町村民税の課税標準額や調整控除の額、税額調整額については、マイナポータルを活用して、ご自身の課税標準額等を確認することができます。(マイナポータルは、子育てや介護をはじめとする行政手続きがワンストップでできたり、行政機関からのお知らせの確認ができる、政府運営のオンラインサービスです。利用にあたっては、マイナンバーカードが必要です。)
(参考)マイナポータルHP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※7 支援区分については、生計維持者の収入から所得控除を差し引いた「課税標準額」を基準に判断します。この所得控除には、16歳から18歳の子どもを扶養している人が受けられる「扶養控除(33万円)」と、19歳から22歳の子どもを扶養している人が受けられる「特定扶養控除(45万円)」があり、12万円の差額が存在します。控除の差額(12万円)を是正するため、減免対象者が当該授業料等減免実施年度の前年度の1月1日から3月31日までの間に19歳に達した者であるときは、課税総所得金額等の合計額から12万円を控除して得た金額に、100分の6を乗じた額を用います。

【支援区分:大阪公立大学・府立大学・市立大学(学部・学域)、大阪公立大学高専(本科・専攻科)】

年収の目安 ※1
<減免額算定基準額>

支援区分

授業料等減免

備考(国制度の取扱い)

0円から約270万円
<0円から100円未満>

対象外

国制度(全額減免)の支援対象 ※3

約270万円から約300万円
<100円から25,600円未満>

C区分

1/3減免※5

国制度(2/3減免)の支援対象 ※4

約300万円から約380万円
<25,600円から51,300円未満>

B区分

2/3減免※5

国制度(1/3減免)の支援対象 ※4

約380万円から約590万円
<51,300円から154,500円未満>

D区分

3/4減免※5

国制度(1/4減免)の支援対象※4

A区分

全額減免※5

国制度対象外

約590万円から約800万円
<154,500円から251,100円未満>

A区分(子ども3人以上) ※2

全額減免※5

B区分(子ども2人) ※2

2/3減免※5

C区分(子ども1人) ※2

1/3減免※5

約800万円から約910万円
<251,100円から304,200円未満>

B区分(子ども3人以上) ※2

2/3減免※5

C区分(子ども2人) ※2

1/3減免※5

対象外(子ども1人) ※2

【支援区分:大阪公立大学・府立大学・市立大学(大学院)、大阪公立大学・市立大学法科大学院】

年収の目安 ※1
<減免額算定基準額>

支援区分

授業料等減免

備考(国制度の取扱い)

0円から約270万円
<0円から100円未満>

A区分

全額減免

国制度対象外

約270万円から約300万円
<100円から25,600円未満>

約300万円から約380万円
<25,600円から51,300円未満>

約380万円から約590万円
<51,300円から154,500円未満>

約590万円から約800万円
<154,500円から251,100円未満>

A区分(子ども3人以上) ※2

全額減免

B区分(子ども2人) ※2

2/3減免

C区分(子ども1人) ※2

1/3減免

約800万円から約910万円
<251,100円から304,200円未満>

B区分(子ども3人以上) ※2

2/3減免

C区分(子ども2人) ※2

1/3減免

対象外(子ども1人) ※2

※1 支援対象となる世帯年収の目安(生計維持者(原則、父母)のうちどちらか一方が働き、学生本人、中学生の家族4人世帯の場合)
※2 世帯に扶養されている子どもの数(申請者(学生本人)を含む)に応じて支援区分を決定します。
詳しくは、本項「(2)子どもの扶養状況(多子世帯への支援)について」を参照ください。

※3 国制度の支援対象(全額減免)となるため、国制度への申請手続きを行ってください。
(国制度への申請手続きを行わなければ必要な支援を受けることができません。)
※4 国制度の支援を併せて受けることにより全額減免となります。府制度への申請手続きのほか、国制度への申請手続きも併せて行ってください。
(国制度への申請手続きを行わなければ、国制度に係る部分の支援を受けることができません。)

※5 編入学前の大学等に入学する際に国制度による入学金免除を受けていれば、府制度において編入学の入学料は減免になりません。

生計維持者について

学生等の「生計維持者」は、父母がいる場合は原則として父母(2名)となります。
父又は母のみ(ひとり親)の場合は、原則、その人が「生計維持者」です。
これらの場合、学生本人との同居・別居の別、収入の有無・多寡は問いません。
父母ともにいない場合は、学生本人の学費や生活費を負担している人(複数いるときは主たる負担者)1名 が「生計維持者」となり、そのような人がいない場合や社会的養護を必要とする者(児童養護施設等の入所者等)などについては、独立生計とみなし、学生本人自身が「生計維持者」となります。
生計維持者が父、母のいずれかのみの場合及び父母以外の者が生計維持者となっている場合、必要に応じて、後日事実が確認できる以下の証明書類等の提出を求める場合があります。

【生計維持者の事実関係を確認する書類等について】

事象

証明書類(例)

父母と死別

戸籍謄本又は当該父母に係る戸籍抄本、住民票(死亡日記載あり)

父母が離婚

戸籍謄本又は当該父母に係る戸籍抄本

父母が離婚調停中

裁判所による係属証明書、弁護士による報告書

父又は母がDV被害者

自治体等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」

父又は母が生死不明(行方不明)

自治体や警察署による「行方不明者届受理証明」

父又は母が意識不明、精神疾患

主治医による診断書

学生本人が両親ではなく、配偶者に扶養されている

本人及び配偶者が記載された住民票(続柄が表示されているもの)

又は戸籍謄本又は当該配偶者に係る戸籍抄本 及び

課税証明書(配偶者控除の適用が分かるもの)

その他の事由 事実関係を確認できる書類(第三者(機関)の所見等)

(2)子どもの扶養状況(多子世帯への支援)について

減免額算定基準額が154,500円から304,200円未満の区分の世帯については、同一の生計維持者に扶養されている子どもが申請者(学生本人)を含めて2人以上いる場合、子どもの数に応じて支援区分を判定します。
※扶養する子どものうち、年度末年齢が19歳以上の子ども(申請者(学生本人)以外)については、以下の学校に在籍している場合において、多子世帯への支援の対象となる人数に含むことができます。
また、扶養する子どものうち、他都道府県の学校に進学し、住民票を異動している子どもが含まれる場合は、当該子どもに関する住民票の除票により、続柄等について確認できることが必要です。

高校段階

以下の学校に在籍していること(ただし、専攻科や別科の生徒、科目履修生、聴講生は除く)。

  • 国公私立高等学校、中等教育学校(後期課程)及び特別支援学校(高等部)
  • 公私立専修学校(高等課程)
  • 国公私立高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)
  • 「保健師助産師看護師法」に定める学校又は准看護師養成所(※)
  • 「調理師法」にもとづく調理師養成施設(※)
  • 「製菓衛生師法」にもとづく製菓衛生師養成施設(※)
  • 「理容師法」にもとづく理容師養成施設(※)
  • 「美容師法」にもとづく美容師養成施設(※)
  • 各種学校のうち一定の要件を満たす外国人学校(文部科学省告示で指定)

※専修学校一般課程又は各種学校の認可を受けている学校に限る。
※18歳以下で無職、同一の生計維持者に扶養されている子どもも多子世帯への支援の対象となる人数に含むことができます。

大学段階

学校教育法で定める大学(大学院は除く)、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)に在籍していること。
ただし、国公私立高等学校等卒業後、1年以内のいわゆる浪人生についても、予備校等の在校証明書や当該子どもに対する教育費負担に係る申し出に基づき、特例的に大学等の学生とみなします。
※海外の大学は対象外

(3)資産に関する基準

学生等及び生計維持者の保有する資産の合計額が、以下の基準額に該当すること。

基準額

生計維持者が2人の場合:2,000万円未満
生計維持者が1人の場合:1,250万円未満

※対象となる資産の範囲は以下のとおりで、土地・建物等の不動産は対象になりません。また、住宅ローン等の負債と相殺することはできません。

  • 現金及びこれに準ずるもの(投資信託、投資用資産として保有する金・銀等)
  • 貯金(普通預金、定期預金等)及び有価証券(株式、国債、社債、地方債等)・
参考資料

生計維持者に係るQ&A(ワード:22KB)
生計維持者に係るQ&A(PDF:128KB)

3-6.学業成績等に関する要件

(1)大阪公立大学・府立大学・市立大学(学部・学域)、大阪公立大学高専(本科・専攻科)

  • ア.入学時(入学年度)
    学業成績等の要件はありませんが、授業料等支援の申請にあたっては学修計画書の提出が必要です。
    ※1 大学等において、学修計画書に基づき、学修の意欲や目的、将来の人生設計を確認します。
    ※2 国制度への申請において、大学等に学修計画書を提出している場合は、提出不要です。
  • イ.入学後(次年度以降)
    次のA・Bのいずれかに該当すること。
    • A.在学中の学業成績について、GPA(平均成績)等が上位2分の1以上であること。
    • B.次のいずれにも該当すること。
      • a.累積修得単位数が標準単位数以上であること。
        ※標準単位数=卒業必要単位数÷修業年限×申請者の在籍年数
      • b.学修計画書の提出により、学修意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること。
        ※国制度の申請手続きにおいて、大学等に学修計画書を提出している場合は、提出不要です。
  • ウ.在学中(継続申請時)
    上記のA又はBに該当する場合であっても、在学中の学業成績等が適格認定(※)の基準(下表参照)において「廃止」の区分に該当する場合には、支援の対象外(支援認定の取消し)となります。
    ※適格認定の内容については、当HPの「5-2.適格認定」をご覧ください。

【適格認定における学業成績の基準】

区分

学業成績の基準

廃止

次の(1)から(4)に該当し、そのことについて災害、傷病、その他やむを得ない事由があると認められないとき

  • (1)修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと。
  • (2)累積修得単位数の合計数が標準単位数の5割以下であること。
  • (3)履修科目の授業への出席率が5割以下であることその他の学修意欲が著しく低い状況にあると認められること。
  • (4)「警告」の区分に該当する学業成績に連続して該当すること。
停止 下記に示す「警告」の区分に該当する学業成績の基準に連続して該当すること。(2回目の警告が「警告」の区分の(2)に掲げる基準のみに該当することによる場合に限る。ただし、連続して3回該当する場合は除く。)

警告

次の(1)から(3)に該当し、そのことについて災害、傷病、その他やむを得ない事由があると認められないとき

  • (1)累積修得単位数の合計数が標準単位数の6割以下であること。
  • (2)GPA等が学部等における下位4分の1の範囲に属すること。(次のア、イに該当する場合を除く)
    • ア.大学等における学修の成果を評価するにふさわしく、かつ職業に密接に関連する資格等に十分に合格できる水準にある場合
    • イ.社会的養護を必要とする者で、大学等における学修に対する意欲や態度が優れていると認められる場合
  • (3)履修科目の授業への出席率が8割以下であることその他の学修意欲が低い状況にあると認められること。(「廃止」の区分に該当するものを除く。)

(令和5年10月より以下を実施予定)

  • ア.廃止区分における「警告の区分に該当する学業成績に連続して該当する場合」について、2回目の警告となったときの警告事由が「GPA等が学部等における下位4分の1の範囲に属する場合」のみに該当する場合は、廃止とせず学業不振による停止とする。
  • イ.停止となった次の適格認定において、
    • 学業成績等が「継続」相当の場合 ⇒停止を解除する。※1
    • 学業成績等が「継続」相当以外の場合 ⇒廃止とする。
      ※1 他の停止事由に該当していなければ、支援が再開(復活)する。
      ※2 経過措置について
      令和5年9月適格認定以前の「警告」の連続により「廃止」になった者のうち、2回目の「警告」がGPA基準のみであり、「廃止」の判定の適格認定(学業)の次の学年(高専の場合は半期)の学業成績等が、適格認定基準における「継続」相当であった者については、令和5年4月以降の再申込を可能とする。(再申込可能な時期は、廃止後の学業成績が「継続」相当であった学年の次の学年中(高専の場合は廃止後の学業成績等が「継続」相当であった学年の半期の次の半期中)となる)

(2)大阪公立大学・府立大学・市立大学の大学院(修士課程、博士前期課程、大阪公立大学法科大学院・市立大学法科大学院)

ア.入学時・初回申請時

学業成績等の要件はありませんが、授業料等支援の申請にあたっては、大学所定の研究計画書の提出が必要です。

イ.在学中(継続申請時)

大学において、修士課程・博士前期課程1年次終了時に次のいずれかに該当すると判断される場合は、授業料減免支援を終了します。

A.研究計画書等に対する研究の取組状況から、標準修業年限での修了が困難と判断される場合

B.学修意欲や学修の実態(単位修得、出席率等)などを勘案し、学習意欲が著しく低いと判断される場合

4.支援に係る申請について

4-1.申請時期及び申請手続きについて

  • 大学等入学後、定められた申請期間内に認定申請書及び提出書類等確認票など必要な申請書類を在籍する大学等へ提出してください。
  • 申請については、大学等からの案内に沿って手続きを行ってください。
  • 期限を過ぎての申請は受け付けられませんので、定められた申請期間内に必ず必要書類を提出してください。
    なお、申請手続きの方法や申請に必要な様式等については、大学等のホームページに掲載、若しくは配布される予定です。

4-2.提出書類について

(1)認定申請書(大阪公立大学、府立大学、市立大学の学部・学域生、大学院生及び大阪公立大学高専本科・専攻科生でそれぞれ様式が異なります。)

※1 国の高等教育の修学支援新制度の予約採用候補者以外の者については、別紙1も併せて提出が必要です。
※2 社会的養護を必要とする(していた)者及び外国籍の者は、別紙2も併せて提出が必要です。

(2)認定申請書の添付書類

ア.提出書類等確認票

認定申請にあたって必要となる書類等についてチェックの上、認定申請書及び添付書類と併せて提出してください。

.住民票の写し【原本】

申請者(学生本人)と生計維持者(原則、父母)及び扶養親族等世帯全員(続柄記載のもの)が記載されたものを提出してください。
※1 発行日から3ケ月以内でマイナンバーの記載のないものを提出してください。
※2 入学日以前3年の間において住所の異動がある場合は、前住所地の「住民票の除票」【原本】も併せて提出が必要です(3年間における府内住所の有無を確認します)。
※3 生計維持者の一方が勤務地の関係(単身赴任等)で別居し大阪府外に居住している場合、申請者(学生本人)及びもう一方の生計維持者の在住要件を満たすことが確認できる場合は対象となります。
その場合、単身赴任のため、やむを得ず他都道府県に居住していることについて確認するため、「会社の発行する証明書(辞令の写し等)」を提出してください。
※4 住民票の写しとは、市町村で交付されたものを指し、いわゆるコピーではありません。

ウ.マイナンバーカード(個人番号カード)等の写し等【原本】

以下のA又はBを提出してください。
なお、Aを提出すると、以降(継続手続)の支援区分決定にかかる本書類の提出を省略できます。

A.マイナンバーカード(個人番号カード)等の写し
  • a(申請者(学生本人))及びb(生計維持者)の番号確認書類や身元確認書類の提出が必要となるため、以下の該当する書類を提出してください。
  • a.申請者(学生本人)
    • 【マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方】
      番号確認書類 マイナンバーカード(個人番号カード)の裏面のコピー
      身元確認書類 マイナンバーカード(個人番号カード)の表面のコピー
    • 【マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない方】
      番号確認書類 次のいずれか1点
      「個人番号記載の住民票の写し」のコピー又は原本
      「住民票記載事項証明書」のコピー又は原本
      「通知カード」のコピー
      身元確認書類 次の㋐又は㋑の「氏名」と「生年月日」が記載(印字)されたページのコピー
      • ㋐次のいずれかの1点
        パスポート、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、障害者手帳、療育手帳、小型船舶操縦免許証、学生証
      • ㋑次のいずれかの2点
        (1点のみ提出された場合は、書類不備となります。)
        健康保険証(記号、番号を塗りつぶして提出)、在学証明書、年金手帳、戸籍の附票の写し(謄本若しくは妙本も可)、住民票の写し又は住民票記載事項証明書
        ※番号確認書類として「通知カード」のコピーを提出する場合に限り、「住民票の写し又は住民票記載事項証明書」を身元確認書類として提出することができます。
  • b.生計維持者(原則、父母)
    • 【マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方】
      番号確認書類 マイナンバーカード(個人番号カード)の裏面のコピー
    • 【マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない方】
      番号確認書類 次のいずれか1点
      「個人番号記載の住民票の写し」のコピー又は原本
      「住民票記載事項証明書」のコピー又は原本
      「通知カード」のコピー
B.課税(所得)証明書[原本]

A.マイナンバーカード(個人番号カード)等の写し等が提出できない場合に限り課税(所得)証明書[原本]で受付します。
居住地の市区町村が発行する申請者(学生本人)及び生計維持者(原則、父母)に関する最新の課税証明書を提出してください。
課税証明書には、以下の項目が記載されていることが必要です。
【必要な課税情報】
a.課税標準額、b.調整控除額、c.税額調整額

<課税証明書を取得する際の留意事項について>
必要な課税情報が記載された課税証明書を提出いただくため、課税証明書の交付手続きの際には、「(別紙1)大阪公立大学等授業料等支援制度の申請に係る課税証明書について」(下記よりダウンロード可)を、市町村の窓口にご提出の上、交付依頼をしてください。
また、一部市町村においては、収入判定に必要な課税情報が課税証明書に記載されない場合がありますので、「(別紙2)大阪公立大学等授業料等支援制度の申請に係る課税証明書(補足)」(下記よりダウンロード可)も、併せて市町村の窓口にご提出の上、課税証明書の交付依頼を行ってください。

※1 「(別紙2)大阪公立大学等授業料等支援制度の申請に係る課税証明書(補足)」の提出が必要な市町村は以下のとおりです。(令和6年7月時点)
 守口市、大東市、柏原市、羽曳野市、東大阪市、忠岡町、泉佐野市、田尻町、岬町
なお、以下に該当する場合は、課税証明書の提出を省略できます

【課税証明書の提出を省略できるケース】

  • (1)生計維持者(配偶者)がもう一方の生計維持者の控除対象配偶者となっている場合(配偶者特別控除は除く)
    配偶者の課税証明書の提出を省略できます。ただし、もう一方の生計維持者の課税証明書において、配偶者控除を受けていることが確認できる場合に限ります。
  • (2)申請者(学生本人)が無収入又は所得が非課税の範囲内である場合
    <非課税の範囲について>
    申請者(学生本人)が未成年の場合:合計所得135万円以下(年収200万円以下)
    申請者(学生本人)が成年の場合:合計所得45万円以下(年収100万円以下)

※2 課税証明書は前年の所得に関する課税情報が記載されており、毎年度6月頃に最新の情報に更新されます。
そのため、入学時の認定申請書の 提出時には、前々年度の所得に関する課税証明書により、入学料及び前期授業料の減免に関する判定を行います。
後期授業料の減免については、夏季に実施する「後期・継続申請」(次項「支援の継続について」を参照)時に、6月以降に発行される最新の課税証明書(前年度所得分)を提出していただきます。

※3 市町村民税が未申告の場合は、地方税情報の確認ができないため、税の申告後に、課税証明書を提出していただく必要があります。
申請期間中に必要書類を提出していただく必要がありますので、税の申告が済んでいない場合は、必ず事前に申告手続きを行ってください。

※4 国制度の予約採用候補者については、当該制度における支援区分に基づき判定を行うため、新規申請時は課税証明書の提出は不要ですが、継続手続時にマイナンバー提出書または課税証明書の提出をしていただくこととなります。

エ.在学(在校)証明書等

生計維持者(原則、父母)に扶養される子どもが申請者(学生本人)を含めて2人以上いる世帯で、年度末年齢が19歳以上の子どもを含める場合は、当該子どもが大学等(※)に在籍していることが条件となりますので、在学(在校)証明書を添付してください(申請者(学生本人)分は不要です。)。

ただし、高等学校等卒業後、1年以内のいわゆる浪人生についても特例的に大学等の学生とみなします。その場合は、予備校等の在校証明書を提出してください。

また、予備校等に在籍していない場合は、当該子どもに対する教育費負担に係る申出書を提出してください。

なお、扶養する子どものうち、他都道府県の学校に進学し、住民票を異動している子どもが含まれる場合は、当該子どもに関する住民票の除票【原本】(続柄記載、マイナンバーの記載のないもので、発行日から3ケ月以内のもの)併せて提出してください。

※大学院を除く(申請者(学生本人)は、大学院の場合も扶養される子どもの数に含みます。)

オ.学修計画書

大阪公立大学・府立大学・市立大学(学部・学域)、大阪公立大学高専(本科・専攻科)のみ提出が必要です。

ただし、国制度の申請者で当該制度への申請において学修計画書を大学等に提出している場合は提出不要です。

カ.研究計画書

大阪公立大学・府立大学・市立大学大学院(修士課程、博士前期課程)、大阪公立大学法科大学院、市立大学法科大学院のみ提出が必要です。

キ.児童養護施設等の在籍又は退所証明書(様式任意)

社会的養護を必要とする(していた)方は、施設等在籍証明書、児童(里親)委託証明書、措置解除決定通知書等を提出してください。

ク.在留資格及び在留期限がわかる証明書(「在留カード」の写し、「特別永住者証明書」の写し、その他「住民票」【原本】等、在留資格・在留期限が明記されているもの)

外国籍の方のみ提出が必要です。

また、申込時点で在留期限が切れているが延長申請中である場合、その旨を証明する書類のコピーを併せて添付してください。

5.支援の継続について

  • 授業料支援(減免)の対象者が在学中に継続して授業料支援(減免)を受けようとする場合は、在学する大学等が定める期限までに支援(減免)に係る継続願を提出する必要があります。
  • 継続願の提出がない場合は支援を停止することになるため、必ず大学等の定める提出期限内に継続願を必要な添付書類と併せて提出してください。

5-1.継続願の提出時期について

  • 継続願の提出は、夏季に実施する「後期・継続申請」と年度末に実施する「年度更新・継続申請」の年2回必要となります。
  • 授業料支援(減免)の継続を希望する場合は、それぞれ大学等の定める期間内に継続願を必ず提出してください。

5-2.適格認定について

支援対象者より提出された継続願に基づき、大学等において、適格認定((1)収入額・資産額等の判定、(2)学業成績の判定、(3)府内在住要件の確認)を行います。

(1)収入額・資産額等の判定について

  • 適格認定における収入額・資産額等の判定は毎年夏頃に行われます。支援対象者より提出された継続願等に基づき、大学等において収入額・資産額等の判定を行い、支援区分を決定します。
  • 収入額・資産額等の判定基準等の詳細については、当HPの「3-5.家計の経済状況に関する要件」に記載のとおりです。

(2)学業成績の確認について

  • 大学等において、学業成績等の基準に関する判定が行われ、下表の「廃止」、「停止」又は「警告」の区分の各基準に該当するかを判定し、判定結果については申請者に通知されます。
  • 適格認定における学業成績基準の「廃止」又は「停止」の区分に該当する場合、支援が打ち切られます。また、「警告」区分に連続して該当した場合は「廃止」又は「停止」に区分されます。
適格認定における学業成績の基準

1.大阪公立大学・府立大学・市立大学(学部・学域)、大阪公立大学高専(本科・専攻科)

区分

学業成績の基準

廃止

次の(1)から(4)に該当し、そのことについて災害、傷病、その他やむを得ない事由があると認められないとき

  • (1)修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと。
  • (2)修得した単位数の合計数が標準単位数の5割以下であること。
  • (3)履修科目の授業への出席率が5割以下であることその他の学修意欲が著しく低い状況にあると認められること。
  • (4)「警告」の区分に該当する学業成績に連続して該当すること。
停止 下記に示す「警告」の区分に該当する学業成績の基準に連続して該当すること。(2回目の警告が「警告」の区分の(2)に掲げる基準のみに該当することによる場合に限る。ただし、連続して3回該当する場合は除く。)

警告

次の(1)から(3)に該当し、そのことについて災害、傷病、その他やむを得ない事由があると認められないとき

  • (1)修得した単位数の合計数が標準単位数の6割以下であること。
  • (2)GPA等が学部等における下位4分の1の範囲に属すること。(次のア、イに該当する場合を除く)
    • ア.大学等における学修の成果を評価するにふさわしく、かつ職業に密接に関連する資格等に十分に合格できる水準にある場合
    • イ.社会的養護を必要とする者で、大学等における学修に対する意欲や態度が優れていると認められる場合
  • (3)履修科目の授業への出席率が8割以下であることその他の学修意欲が低い状況にあると認められること。(「廃止」の区分に該当するものを除く。)

(令和5年10月より以下を実施予定)
ア.廃止区分における「警告の区分に該当する学業成績に連続して該当する場合」について、2回目の警告となったときの警告事由が「GPA等が学部等における下位4分の1の範囲に属する場合」のみに該当する場合は、廃止とせず学業不振による停止とする。
イ.停止となった次の適格認定において、
・学業成績等が「継続」相当の場合 ⇒停止を解除する。※1
・学業成績等が「継続」相当以外の場合 ⇒廃止とする。
※1 他の停止事由に該当していなければ、支援が再開(復活)する。
※2 経過措置について
令和5年9月適格認定以前の「警告」の連続により「廃止」になった者のうち、2回目の「警告」がGPA基準のみであり、「廃止」の判定の適格認定(卒業)の次の学年(高専の場合は半期)の学業成績等が、適格認定基準における「継続」相当であった者については、令和5年4月以降の再申込を可能とする。(再申込可能な時期は、廃止後の学業成績が「継続」相当であった学年の次の学年中(高専の場合は廃止後の学業成績等が「継続」相当であった学年の半期の次の半期中)となる)

2.大阪公立大学・府立大学・市立大学の大学院(修士課程、博士前期課程、大阪公立大学法科大学院、市立大学法科大学院)
大学において、修士課程・博士前期課程1年次終了時に次のいずれかに該当すると判断される場合は、授業料減免支援を終了します。
A.研究計画書等に対する研究の取組状況から、標準修業年限での修了が困難と判断される場合
B.学修意欲や学修の実態(単位修得、出席率等)などを勘案し、学習意欲が著しく低いと判断される場合

(3)府内在住要件の判定について

  • 在学中に継続して授業料支援(減免を)を受けようとする場合は、毎年度の基準日(4月1日)において、学生本人及びその生計維持者(原則、父母)が、大阪府内に住所を有していることが条件となります。
  • 府内在住要件の確認については、年度末に実施する「年度更新・継続申請」時において、継続願とともに住民票を提出いただき、要件の充足について確認します。

※ 生計維持者の一方が勤務地の関係(単身赴任等)で別居し大阪府外に居住している場合、学生及びもう一方の生計維持者の在住要件を満たすことが確認できる場合は対象となります。
その場合、単身赴任のため、やむを得ず他都道府県に居住していることについて、会社の発行する証明書(辞令の写し等)の提出により確認できることが必要です。

(4)継続願・適格認定の実施時期等について

授業料等減免の支援を受けるための認定申請及び継続願の提出と適格認定の実施時期等については、以下のとおりです。

【認定申請及び継続願の提出と適格認定の実施時期等】(例)新入生・入学時申請の場合
 

入学時

夏季

年度末

申請手続 支援(減免)申請 支援(減免)の継続(※1) 支援(減免)の継続
申請書類 認定申請書 継続願(後期・継続申請) 継続願(年度更新・継続申請)

支援に係る認定内容

  • 支援に係る府内在住要件等の要件の確認・判定
  • 収入額・資産額等の判定(前々年度収入)
  • 適格認定(収入額・資産額等の判定(前年度収入))
  • 適格認定(学業成績の判定)<公大高専(本科・専攻科)のみ>(※2)
  • 適格認定(学業成績の判定)(※2)
  • 府内在住要件の確認・判定
認定結果に基づく支援(減免)対象
  • 入学料
  • 入学年度の前期授業料(4月から9月分)
  • 入学年度の後期授業料(10月から3月分)
  • 翌年度の前期授業料(4月から9月分)
  • 翌年度の前期授業料(4月から9月分)
  • 翌年度の後期授業料(10月から3月分)(※3)

※1 入学時の認定申請(前々年度所得による判定)において、家計の経済状況に関する要件を満たさずに支援対象外となった者で、前年度所得による判定により支援を受けようとする場合は、「後期・継続申請」に係る継続申請時(夏季実施)に認定申請書を提出してください。
※2 学業成績の判定による適格認定において、学業成績の基準の廃止区分に該当する場合は支援が打ち切られます。
※3 翌年度の後期授業料(10月から3月分)に関する支援(減免)を受けるためには、翌年度夏季に実施する「後期・継続申請」における適格認定(収入額・資産額等の判定)において、家計の経済状況に関する要件を満たす必要があります。また、以降、継続して支援(減免)を受けるためには、適格認定の実施時期(年2回)に継続の手続きを行い、必要な要件を満たす必要があります。

(5)懲戒処分等による支援認定の取消し等について

  • 支援対象者が、懲戒としての退学、停学又は訓告の処分を受けた場合には、下表のとおり、当該処分の内容に応じて支援認定の取消し又は支援認定の効力が停止されます。(支援の認定の効力の停止となった場合は、当該期間において授業料支援(減免)の対象となりません。)
  • なお、虚偽の申告や不正の手段により学生等が不正に授業料支援(減免)を受けていたことが判明した場合には、当該学生等に係る授業料等支援(減免)対象者としての認定を取り消し、不正が行われた日の属する学年の始期から認定取消までの間に支援(減免)していた授業料等について、返還を求められます。
【懲戒処分の内容と支援】

懲戒処分の内容

支援上の処置

退学、停学(3月以上又は期限の定めのないもの)

支援認定の取消し

停学(3月未満のもの)、訓告

支援認定の効力の停止

6.家計が急変した場合の支援について

  • 本制度においては、家計の経済状況に関する要件として、原則、住民税情報(課税標準額等)に基づき算定される減免額算定基準額が、収入に関する基準を満たすことを条件としています。
  • 課税標準額等については、毎年6月に、前年所得を基にした情報に更新されるため、在学期間中において、毎年度、直近の情報に基づき、基準を満たすことが確認された場合に支援対象としています。
  • ただし、生計維持者の死亡や失職、震災等に被災した場合など、予期できない事由により家計が急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に緊急に支援の必要がある場合には、急変後の収入の見込みにより判定を行い、基準を満たすことが確認された場合は支援対象とすることとしています。
  • この家計が急変した場合の支援については、新型コロナウイルス感染症の影響により同様に家計が急変したことが認められた場合においても、急変後の収入の見込みにより判定を行います。
  • なお、家計急変による支援の対象となった場合は、急変後の収入状況の確認は3ケ月毎に実施するため、その時点の収入状況に応じて支援区分の変更や支援の対象外となる場合もあります(家計急変の事由発生後15ケ月経過後は1年毎に収入判定を実施)。
  • 詳しくは、在学する大学等の学生課等にお問合せください。

7.申請にあたっての留意事項

本制度による授業料等減免支援の利用を希望し、申請するにあたっては、以下の点について理解し、同意した上で申請手続きを行ってください。

  • (1)国制度と大阪府が実施する本制度では、対象となる収入基準の範囲が異なります。
    申請者の世帯収入に応じて、どちらか一方あるいは両方の制度に申請手続きを行うことが必要な場合がありますので、授業料等の支援(減免)を希望する場合は、各制度の支援対象範囲等を十分にご確認の上、必要な申請手続きに遺漏のないようにご注意ください。
  • (2)申請書等の審査における事実確認等のため、必要な証明書類等の追加提出を求めることがあります。また、申請書の記載内容に虚偽や事実と異なる記載があった場合、認定を取り消され、減免を打ち切られることがあるとともに、在学する大学等から減免を受けた金額の支払を求められることがあります。
  • (3)国制度への申請者については、独立行政法人日本学生支援機構を通じ、在学する大学等が機構の保有する申請者の給付奨学金に関する支援区分等の情報の送付を受け、当該支援区分等の情報に基づき本授業料等減免の対象者の認定手続きを行いますので、予めご了承ください。
  • (4)申請書に記載された内容及び提出された書類の情報は、授業料等減免の認定及び大学等が実施する経済支援のために利用します。また、本事業を所管する大阪府に情報提供を行い、統計資料等の作成に利用する場合がありますが、作成に際しては個人が特定できないように処理します。

8.その他

9.関連リンク

10.問合せ先

制度の内容に関すること 副首都推進局 公立大学法人担当 電話:06-6208-8877

申請(手続き)に関すること
※在籍している大学等にお問合せください。

大阪公立大学 学生課

電話(中百舌鳥キャンパス):072-254-8415
電話(杉本キャンパス):06-6605-2102
(共通)E-mail:gr-gks-fusien@omu.ac.jp

大阪府立大学 学生課 電話:072-254-8415
大阪市立大学 学生課 電話:06-6605-2102
大阪公立大学工業高等専門学校 学務課 電話:072-820-8578

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