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大阪公立大学・大阪公立大学高専等の授業料等支援制度について(令和8年度版)
こちらは、令和8年度から実施する「大阪公立大学・大阪公立大学高専等の授業料等支援制度」のページです。
国制度において、一部制度の見直しが行われているため、内容については変更の可能性があります。予めご了承ください。
令和7年度まで段階的に実施している「府制度(所得制限あり)」については、こちら(PDF:894KB)をご覧ください。
令和7年度まで段階的に実施している「府制度(所得制限なし)」については、こちら(PDF:778KB)をご覧ください。
◆新着情報◆
令和8年4月1日 ホームページを更新しました。
下記見出しをクリックしてください。該当見出しにジャンプします。
◎大学のHPはこちら(外部サイトへリンク)
申請可否判定ツールなどがございます。ぜひご活用ください。
◎制度のリーフレット
大阪公立大学についてはこちら(PDF:309KB)
大阪公立大学工業高等専門学校についてはこちら(PDF:6,313KB)
1.趣旨・目的
大阪府では、親の経済事情や家庭の個別事情によって、大阪の子どもたちが進学を諦めることなくチャレンジできるよう、大阪で子育てをしている世帯への支援として、令和2年(2020年)度入学生から、国の高等教育の修学支援新制度(以下、「国制度」といいます。)に大阪府独自の制度を加え、大阪公立大学、大阪府立大学、大阪市立大学及び大阪公立大学工業高等専門学校の授業料等支援制度を実施しています。(以下、「府制度」といいます。)
令和6年度からは、大阪の全ての子どもたちを対象に、所得や世帯の子どもの人数に制限なく、自らの可能性を追求できる社会の実現と子育て世帯の教育費負担を軽減し、子育てしやすいまち・大阪の実現に向けて、大阪公立大学・大阪府立大学、大阪市立大学及び大阪公立大学工業高等専門学校に入学・進級する学生の授業料等の完全無償化をめざし、所得制限及び資産要件の撤廃を段階的に実施しています。令和8年度に全学年で授業料等の無償化を予定しています。
2.支援イメージ
大阪公立大学学部・学域生、大阪公立大学高専本科4・5年生の支援イメージ
- 低所得者層(年収目安380万円未満世帯)に該当する場合は、『国+府』制度の支援により無償
- 年収目安380万円以上世帯に該当する場合は『府』制度の支援により無償
- ただし、多子世帯(扶養する子どもの数が3名以上)に該当する場合は所得に関わらず『国』制度の支援により無償
(国制度の詳細については文科省の高等教育の修学支援新制度のトップページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。)

<注意>
収入や申請の仕方によって支援額が変わります。世帯年収目安約380万円未満で、府制度しか申請していない場合、国制度対象分の支援が受けられませんので、ご注意ください。

大阪公立大学大学院(修士、博士前期課程)1・2年生、法科大学院生1・2・3年生の支援イメージ

- 大学院生(修士・博士前期課程)、法科大学院生は『府』制度の支援により無償
3.支援の対象となるための要件
本制度による授業料等減免の支援を受けるためには、以下6つの要件を全て満たしている必要があります。
3-1.学生等の要件
【対象者】
(1)大阪公立大学 学部・学域生(大阪府立大学・大阪市立大学含む)
(2)大阪公立大学大学院(修士、博士前期課程)1・2年生
(3)大阪公立大学法科大学院1・2・3年生
(4)大阪公立大学高専本科4・5年生
※1 標準修業年数での卒業または修了が困難とされる場合は対象となりません。(3-5. 学業成績等に関する要件 参照)
※2 過去に病気等の理由で休学し、修業年限内で卒業・修了する見込みのあるものは制度の対象となります。詳細は制度に関するQ&Aにてご確認ください。
※3 留学生及び大学院の長期履修学生(育児・介護等の事情を有する者及びその他、相当の理由と学部等の長が認める者は除く。)は対象となりません。
※4 条件を満たしている場合、編入生も対象となります。(対象とならない場合もございますので、詳細は在籍している大学等へご確認ください。)
3-2.府内在住要件
初回申請時
ア. 入学時
学生本人及びその生計維持者(原則、父母)が、令和8年4月1日を基準日として3年以上前から引き続き大阪府内に住所を有していることが必要です。
※ 大阪公立大学高専本科生は、4年生進級時(4月1日)の3年以上前から引き続き大阪府内に住所を有していること。
イ.現在在学しており、かつ、府制度(所得制限なし)※の対象となる学生
学生本人及びその生計維持者(原則、父母)が、最初に府制度(所得制限なし)の対象になる年度の4月1日を基準日として、3年以上前から引き続き大阪府内に住所を有していることが必要です。(詳細については、在籍している大学等へご確認ください。)
※令和6年度より段階的に所得制限の要件を撤廃

在学中(継続申請時)
在学中に継続して支援を受けるためには、毎年度の基準日(4月1日)において、学生本人及びその生計維持者(原則、父母)が、大阪府内に住所を有している必要があります。
※1 府内在住要件については、住民票に記載されている住所により確認・判断します。
※2 学生及びその生計維持者(原則、父母)が最初の基準日の3年以上前から大阪府内に在住していたが、生計維持者の一方が勤務地の関係(雇用先の会社の命令による単身赴任等)で別居し、大阪府外に居住している場合、学生及びもう一方の生計維持者について在住要件を満たすことが確認できる場合は対象となります。
その場合、単身赴任のため、やむを得ず他都道府県に居住していることについて、会社の発行する証明書(辞令の写し等)の提出により確認できることが必要です。(詳細は制度に関するQ&A「■単身赴任等について」Q14からQ17を確認してください。)

3-3.国籍・在留資格等に関する要件
国籍等について、次のいずれかに該当すること。
(1)日本国籍を有する者
(2)日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者として本邦に在留する者
(3)出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第二の永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者
(4)出入国管理及び難民認定法別表第二の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、将来永住する意思があると学校の長が認めた者
(5)出入国管理及び難民認定法別表第一の家族滞在の在留資格をもって本邦に在留する者であって、下記のいずれにも該当する者
ア.国内で出生又は12 歳に達した日の属する学年の末日までに初めて入国した者
イ.日本の小学校等から高校等までを卒業・修了した者
ウ.大学等の卒業・修了後も日本で就労して定着する意思があると学校の長が認めた者
(6)本邦における在留期間その他の事情を総合的に勘案して前号に掲げる者に準ずると学校の長が認めた者
参考資料
3-4.大学等に入学するまでの期間等に関する要件
大学等に入学するまでの期間等について、次のいずれかに該当すること。
(1)大阪公立大学の学部・学域(府大・市大の学部・学域生も含む。)
ア.高等学校等を初めて卒業した年度の翌年度の末日から、大学等に入学した日までの期間が2年を経過していない者(国制度と同様)
イ.高等学校卒業程度認定試験合格者等については、当該試験受験資格取得年度の初日から認定試験合格の日までの期間が5年を経過していない者 (5年を経過した後も毎年度認定試験を受験していた者も含む。)であって、合格した年度の翌年度の末日から入学した日までの期間が2年を経過していない者
ウ.個別の入学資格審査を経て大学等への入学を認められた者については、20歳に達した年度の翌年度の末日までに入学した者
※現在、国制度において一部見直しが予定されています。詳細がわかり次第ホームページにて公表いたします。
(2)大阪公立大学の大学院(修士課程、博士前期課程)、大阪公立大学の法科大学院
大学等を卒業した後、引き続いて大学院に入学した者で、入学した年度の前年度末年齢が24歳(※)までの者
※前年度末年齢が25歳で入学した場合でも対象と認められる場合もあります。詳細は、Q&Aでご確認ください。
※大学等を卒業した後、引き続いて大学に入学していなくても対象と認められる場合もあります。詳細はQ&Aでご確認ください。
(3)大阪公立大学高専本科
高等学校又は高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程を初めて卒業又は修了した日の属する年度の翌年度の末日から高等専門学校の第4学年生へ進級した日までの期間が2年を経過していない者。
参考資料
3-5.学業成績等に関する要件
(1)大阪公立大学・大阪府立大学・大阪市立大学(学部・学域)、大阪公立大学高専(本科)
初回申請時
【入学時】(入学年度:入学後1年を経過していない者)<転学・編入学等の場合を除く>
次のAからCのいずれかに該当すること。
A.高校等の認定平均値が3.5以上であること
B.高校卒業程度認定試験の合格者であること
C.学修計画書を求め、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること(※1)
※1 国制度の申請手続きにおいて、大学等に学修計画書の提出をしている場合は、提出不要です。
【入学後(次年度以降)新規申請者】(府制度の支援を今まで一度も受けたことがない者)<転学・編入学等の場合を含む>
次のD、Eのいずれかに該当すること。
D.在学する大学等における学業成績について、GPA(平均成績)等が上位2分の1以上であること。
E.次のa及びbのいずれにも該当すること。
ただし、災害、傷病その他やむを得ない事由によりaに該当しない場合は、bに該当することで要件を満たすこととします。
- a.累積修得単位数が標準単位数以上であること。
■標準単位数=卒業必要単位数÷修業年限×申請者の在籍年数
(申請時には大学が公開する学部学域・学科学年別標準取得単位数を確認してください。) - b.学修計画書の提出により、学修意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること。
■国制度の申請手続きにおいて、大学等に学修計画書を提出している場合は、提出不要です。
在学中(継続対象者)<継続対象者で支援が「停止」中の者も含む>
国制度と同様の学業成績に関する要件を満たす必要があります。
上記のD又はEに該当する場合であっても、在学中の学業成績等が適格認定の基準(※2)において「廃止」の区分に該当する場合には、支援の対象外(支援認定の取消し)となります。(詳細については、各大学・高専にてご確認ください。)

(2)大阪公立大学の大学院(修士課程、博士前期課程)、大阪公立大学の法科大学院
初回申請時(入学時・新規申請者)
学業成績等に関する要件はありませんが、授業料等支援の申請にあたっては、大学指定の研究計画書の提出が必要です。
在学中(継続対象者)・入学後(次年度以降)新規申請者
次のいずれかに該当すると判断される場合は、授業料減免支援を終了します。
A.研究計画書等に対する研究の取組状況から、標準修業年限での修了が困難と判断される場合
B.学修意欲や学修の実態(単位修得、出席率等)などを勘案し、学習意欲が著しく低いと判断される場合
3-6.家計の経済状況に関する要件
(1)大阪公立大学・府大・市大(学部・学域)、大阪公立大学高専(本科・専攻科)[大学院・法科大学院生は除く]
所得制限・資産要件は撤廃されておりますが、国制度の減免額算定基準額に該当するか否かの確認を行っております。
国制度に該当する場合は、別途国制度の申請が必要です。(国制度の申請について該当した場合は、各大学・高専からの別途手続き等の指示がありますので、その指示に従ってください。)
4.支援に係る初回の申請について
4-1.申請時期及び申請手続きについて
- 申請者は、4-2.(2)提出書類を準備し、申請の手続きを行ってください。
- 申請については、大学等からの案内に沿って手続きを行ってください。
- 大阪公立大学、大阪府立大学、大阪市立大学の学部・学域生、大学院生及び法科大学院生は、認定に必要なオンライン申請と書類の提出の両方の手続きが必要です。
- 申請者は、定められた申請期間内に4-2.(2)提出必要書類を在籍する大学等へ提出してください。
- 期限を過ぎての申請は受け付けられませんので、定められた申請期間内に必ず必要書類を提出してください。
なお、申請手続きの方法や申請に必要な様式等については、大学等のホームページに掲載、若しくは配布される予定です。
4-2.提出書類について
(1)認定申請書
大学・高専それぞれの指示に従って申請してください。
(2)提出必要書類
ア.提出書類等確認票
認定申請にあたって必要となる書類等についてチェックの上、認定申請書及び添付書類と併せて提出してください。
イ.住民票の写し【原本】
申請者(学生本人)と生計維持者(原則、父母)及び扶養親族等世帯全員(続柄記載のもの)が記載されたものを提出してください。
- ※1 発行日から3ケ月以内でマイナンバーの記載のないものを提出してください。
- ※2 基準日以前3年の間において住所の異動がある場合は、前住所地の「住民票の除票」【原本】も併せて提出が必要です(3年間における府内住所の有無を確認します)。
- ※3 学生本人及びその生計維持者(原則、父母)が最初の基準日の3年以上前から大阪府内に在住していたが、生計維持者の一方が勤務地の関係(雇用先の会社の命令による単身赴任等)で別居し大阪府外に居住している場合、申請者(学生本人)及びもう一方の生計維持者の在住要件を満たすことが確認できる場合は対象となります。
その場合、単身赴任のため、やむを得ず他都道府県に居住していることについて確認するため、「会社の発行する証明書(辞令の写し等)」を提出により確認できることが必要です。(詳細は制度に関するQ&A「5.大阪府内への在住要件について」をご確認ください。) - ※4 住民票の写しとは、市町村で交付されたものを指し、いわゆるコピーではありません。
ウ.マイナンバーカード(個人番号カード)等の写し等【原本】※学部・学域生・高専生のみ
個人番号カードの所持の有無により、提出いただく書類が異なります。
以下のフローチャートより必ずご確認ください。
エ.学修計画書
大阪公立大学・大阪府立大学・大阪市立大学(学部・学域)、大阪公立大学高専(本科)のみ提出が必要です。
※国制度の申請者で当該制度への申請において学修計画書を大学等に提出している場合、提出不要です。
オ.研究計画書
大阪公立大学の大学院(修士課程、博士前期課程)、大阪公立大学の法科大学院のみ提出が必要です。
カ.児童養護施設等の在籍又は退所証明書(様式任意)
社会的養護を必要とする(していた)方は、施設等在籍証明書、児童(里親)委託証明書、措置解除決定通知書等を提出してください。
キ.在留資格及び在留期限がわかる証明書(「在留カード」の写し、「特別永住者証明書」の写し、その他「住民票」【原本】等、在留資格・在留期限が明記されているもの)
外国籍の方のみ提出が必要です。
また、申込時点で在留期限が切れているが延長申請中である場合、その旨を証明する書類のコピーを併せて添付してください。
5.支援の継続(継続申請)について
- 授業料支援(減免)の対象者が在学中に継続して授業料支援(減免)を受けようとする場合は、在学する大学等が定める期限までに支援(減免)に係る継続願を提出する必要があります。
- 継続願の提出がない場合は支援を停止することになるため、必ず大学等の定める提出期限内に継続申請書を住民票他必要な添付書類と併せて提出してください。
6.申請にあたっての留意事項
本制度による授業料等減免支援の利用を希望し、申請するにあたっては、以下の点について理解し、同意した上で申請手続きを行ってください。
- (1)国制度と大阪府が実施する本制度では、対象となる収入基準の範囲が異なります。(大阪府は収入基準を令和6年度の在学生から段階的に撤廃。令和8年度に全学年で授業料等の無償化を予定しています。)
申請者の世帯収入に応じて、どちらか一方あるいは両方の制度に申請手続きを行うことが必要な場合がありますので、授業料等の支援(減免)を希望する場合は、各制度の支援対象範囲等を十分にご確認の上、必要な申請手続きに遺漏のないようにご注意ください。 - (2)申請書等の審査における事実確認等のため、必要な証明書類等の追加提出を求めることがあります。また、申請書の記載内容に虚偽や事実と異なる記載があった場合、認定を取り消され、減免を打ち切られることがあるとともに、在学する大学等から減免を受けた金額の返還を求められることがあります。
- (3)国制度への申請者については、独立行政法人日本学生支援機構を通じ、在学する大学等が機構の保有する申請者の給付奨学金に関する支援区分等の情報の送付を受け、当該支援区分等の情報に基づき本授業料等減免の対象者の認定手続きを行いますので、予めご了承ください。
- (4)申請書に記載された内容及び提出された書類の情報は、授業料等減免の認定及び大学等が実施する経済支援のために利用します。また、本事業を所管する大阪府に情報提供を行い、統計資料等の作成に利用する場合がありますが、作成に際しては個人が特定できないように処理します。
7.その他
- 本制度に関するQ&A(大学での説明会での質問に対する回答も含む)については、こちらをご参照ください。
大阪公立大学・大阪公立大学高専等の授業料等支援制度に関するQ&A(ワード:44KB)
大阪公立大学・大阪公立大学高専等の授業料等支援制度に関するQ&A(PDF:9,847KB)
8.関連リンク
- 文部科学省(高等教育の修学支援新制度)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 日本学生支援機構(給付型奨学金)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 大阪公立大学(経済支援)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 大阪公立大学工業高等専門学校トップページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 令和5年大阪府戦略本部会議(別ウィンドウで開きます)
9.問合せ先
| 制度の内容に関すること | 副首都推進局 公立大学法人担当 | 電話:06-6208-8877 |
|---|---|---|
|
申請(手続き)に関すること |
大阪公立大学 学生課 |
電話(中百舌鳥キャンパス):072-254-8415 |
| 大阪府立大学 学生課 | 電話:072-254-8415 | |
| 大阪市立大学 学生課 | 電話:06-6605-2102 | |
| 大阪公立大学工業高等専門学校 学務課 | 電話:072-820-8500 |















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