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食品営業許可・届出に係る各種証明書の交付について
案内番号:0000-0153
手続き案内
このページでは、大阪府内(政令市、中核市を除く。)の食品営業施設に関する各種証明書の交付を希望する場合の手続きについてご案内しています。
手続きに必要なもの
費用が、必要です。
手続きの際、次のものが必要です。
1 証明願(様式例以外の場合は、事前に保健所への確認が必要です。)
2 手数料 証明書1通につき500円(現金)※電子申請(オンライン手続き)の場合のみ、キャッシュレス対応有。
※郵送希望の場合(窓口申請)は、事前に保健所へご相談ください。
証明書の種類
保健所衛生課で交付する主な証明書は、次の通りです。※営業許可を受けた際に交付される「食品営業許可証」とは異なります。
- 食品衛生法に基づく不利益処分を受けていないことの証明
- 食品衛生法に基づく営業の届出をした施設であることの証明
- 食品衛生法に基づく営業の届出をしたとみなされる施設であることの証明
- 食品衛生法に基づく廃業の届出をした施設であることの証明
- その他の証明(証明書の交付の可否や記載内容について、事前に保健所へご相談ください。)
証明願(様式例)
- 証明願(不利益処分を受けていないことの証明)(ワード:22KB)
- 証明願(営業の届出をした施設であることの証明)(ワード:20KB)
- 証明願(営業の届出をしたとみなされる施設であることの証明)(ワード:235KB)
- 証明願(廃業の届出をした施設であることの証明)(ワード:22KB)
手続きの方法
手続きの方法は、次の通りです。
府保健所への窓口持参、電子申請
※証明書の発行には数日を要しますので、あらかじめご了承ください。
※令和7年4月から電子申請(オンライン手続き)での受付を開始しました。
電子申請サービス開始のお知らせ(食品営業関係の各種証明書)(PDF:387KB)
電子申請
対象施設・対象者
大阪府内(政令市・中核市を除く。)の食品衛生法に基づく営業許可又は届出施設
証明書は、原則として営業者本人に対して発行します。
事前協議
事前協議は、不要です。
ただし、必要書類の記載漏れや不備があった場合、受付できない場合がありますので、事前に保健所へご相談ください。
手続き窓口
営業所所在地を管轄する大阪府保健所衛生課(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市は、各市の保健所が窓口となります)
大阪府保健所の所在地一覧