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(新)営業許可申請事項変更の届出
案内番号:0000-0153
申請案内
【注意】
こちらの様式は令和3年6月1日以降に許可申請(新規または継続)された方が使用できます。
令和3年5月31日までに許可を取得され、令和3年6月1日以降に継続申請されていない方は、
ページ下部の申請案内のリンク「(旧)食品営業許可申請事項変更の届出」の様式を使用してください。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
手続きには、次のものが必要です。
(1) 営業許可申請事項・営業届出事項変更届出書
(2) 変更事項の確認書類
(3) 食品営業許可証書換え交付申請書(許可証の記載事項の変更が生じた場合)
(4) 営業許可証(許可証の記載事項の変更又は営業施設の図面に変更が生じた場合)
※変更事項の確認書類として、以下の書類を提出してください。
変更事項 | 必要書類 | 備考 |
営業者(法人)の名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を変更した場合 |
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営業者(個人事業者)の氏名を変更(改姓・改名に限る。)した場合 |
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食品衛生責任者を変更した場合 |
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食品衛生責任者の資格要件については、参考リンク「食品衛生責任者について」をご覧ください。 |
営業施設の設備図面を変更した場合 |
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ふぐ処理を新たに始める場合 |
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ふぐ処理登録者については、参考リンク「ふぐの取扱いについて」をご覧ください。 |
生食用食肉の取扱いを新たに始める場合 |
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生食用食肉取扱者の資格要件については、下記参考をご覧ください。 |
食品衛生管理者を新たに選任する場合又は変更した場合 |
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食品衛生管理者の設置が必要な食品の取扱いをしなくなった場合(食品衛生管理者を設置する必要がなくなった場合) |
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(参考)
- 生食用食肉取扱者になりうる資格
(1)食品衛生管理者となる資格を有する者(食品衛生法第48条第6項第4号に該当する者にあっては、食肉製品製造業(同条第7項に規定する製造業に限る。)に従事する者に限る。)
(2)知事が実施し、又は指定する講習を受けた者(大阪府生食用食肉取扱認定者養成講習会)
(3)他の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が実施し、又は指定する講習を受けた者のうち、知事が生食用食肉を取り扱う者として適当と認める者
(4)食品衛生責任者となる資格を有する者
ただし、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に規定する「生食用食肉の加工基準」が適用される場合にあっては、(4)に該当する者を除く。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布、ダウンロード
(但し、以下の申請書類は大阪府の様式であるため、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市では使用できませんのでご注意ください。)
申請書類等
営業許可申請事項・営業届出事項変更届(Pdfファイル、129KB)
営業許可申請事項・営業届出事項変更届(Excelファイル、36KB)
食品営業許可証書換え交付申請書(Pdfファイル、40KB)
食品営業許可証書換え交付申請書(Excelファイル、13KB)
ふぐ処理者設置(変更)届出書(Excelファイル、14KB)
生食用食肉取扱者設置(変更)届出書(Excelファイル、14KB)
食品衛生管理者選任(変更)届(Excelファイル、18KB)
食品衛生管理者廃止届書(Pdfファイル、27KB)
記入例(Excelファイル、77KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参、電子申請
電子申請
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
- 営業施設の名称、営業設備、食品衛生責任者、食品衛生管理者に変更が生じた場合
- ふぐ処理、生食用食肉の取扱いを新たに始める場合
- (個人事業者の場合)営業者の氏名(改姓・改名の場合に限る)、住所に変更が生じた者
- (法人の場合)法人の名称、法人代表者名、主たる事務所の所在地に変更が生じた者
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
営業所所在地の管轄保健所(大阪府内各保健所、大阪市内各生活衛生監視事務所、堺市保健所、豊中市保健所、吹田市保健所、高槻市保健所、枚方市保健所、八尾市保健所、寝屋川市保健所、東大阪市保健所)
参考リンク
食品衛生責任者について
ふぐの取扱いについて
厚労省HP(食品衛生管理者)