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(旧)食品衛生管理者設置・変更の届出
案内番号:0000-0153
申請案内
【注意】
こちらの様式は令和3年5月31日までに許可を取得され、令和3年6月1日以降に継続申請されていない方が使用できます。
令和3年6月1日以降に許可申請(新規または継続)された方は、
ページ下部の申請案内のリンク「(新)営業許可申請事項変更の届出」の様式を使用してください。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
手続きには、次のものが必要です。
1 食品衛生管理者設置・変更届出書
2 履歴書
3 資格証明として、次のアからウのいずれか(写し可)
ア 医師・歯科医師・薬剤師・獣医師の資格をお持ちの方はその免許証
イ 卒業証明書又は卒業証書
ウ 食品衛生管理者の養成に係る登録講習会の修了証
※イにあっては、医学・歯学・薬学・獣医学・畜産学・水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業したこと、又は食品衛生管理者養成施設において所定の課程を修了したことがわかるもの
4 雇用証明書(食品衛生管理者が営業者の場合は不要)
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布、ダウンロード
(但し、以下の申請書類は大阪府の様式であるため、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市では使用できませんのでご注意ください。)
申請書類等
食品衛生管理者設置・変更届出書(Pdfファイル、101KB)
食品衛生管理者設置・変更届出書(Wordファイル、33KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参、電子申請
電子申請
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
食品衛生法に基づく営業許可の申請に伴う食品衛生管理者を設置又は変更する場合
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
営業所所在地の管轄保健所(大阪府内各保健所、大阪市内各生活衛生監視事務所、堺市保健所、豊中市保健所、吹田市保健所、高槻市保健所、枚方市保健所、八尾市保健所、寝屋川市保健所、東大阪市保健所)