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(新)営業届出事項変更の届出
案内番号:0000-0153
申請案内
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
手続きには、次のものが必要です。
○営業許可申請事項・営業届出事項変更届
○食品衛生責任者の資格を証明する書類(食品衛生責任者が変更された場合のみ)
食品衛生責任者の資格については、参考リンク「食品衛生責任者について」をご覧ください。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布、ダウンロード
(但し、以下の申請書類は大阪府の様式であるため、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市では使用できませんのでご注意ください。)
申請書類等
営業許可申請事項・営業届出事項変更届(Pdfファイル、129KB)
営業許可申請事項・営業届出事項変更届(Excelファイル、36KB)
記入例(Excelファイル、43KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参、電子申請
国の食品衛生申請等システム(事業者向け)から届出された方は、変更の手続きについても引き続き、当該システムにより変更等の電子申請が可能です。
下の「インターネット申込みはこちら」からお入りください。
当システムには、パソコンによるアクセスをお勧めしています。
スマートフォンの場合は、下記例示のとおり表示方法を切り替えるとご覧いただけます。
スマートフォンからパソコン画面切り替え方法(例示)
○iPhone(Safari)の場合
左上の「A」あるいは「ぁあ」ボタンをタップし、「デスクトップ用Webサイトを表示」をタップするとPC用ページが表示されます。
○Android(Chrome)の場合
Chromeから目的のページを開き、右上にある縦「…」のボタンをタップし、「PC版サイト」をタップするとPC用ページが表示されます。
なお、保健所窓口で営業届出の手続きをされた方は、大阪府行政オンラインシステムにて、変更等の電子申請が可能です。
該当する方は、参考リンクの「電子申請手続き一覧」の「(新)食品営業許可申請事項又は営業届出事項の変更の届出」から手続きフォームにアクセスしてください。
電子申請
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
○食品衛生責任者に変更が生じた場合
○個人の場合は、営業者の氏名(姓の変更等)、住所、屋号に変更が生じた場合
○法人の場合は、営業者の氏名(法人名の変更)、住所、屋号に変更が生じた場合
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
営業所所在地の管轄保健所(大阪府内各保健所、大阪市内各生活衛生監視事務所、堺市保健所、豊中市保健所、吹田市保健所、高槻市保健所、枚方市保健所、八尾市保健所、寝屋川市保健所、東大阪市保健所)