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更新日:2024年5月22日

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(旧)食品営業許可相続承継の届出

案内番号:0000-0153

申請案内

【注意】
こちらの様式は令和3年5月31日までに許可を取得され、令和3年6月1日以降に継続申請されていない方が使用できます。

令和3年6月1日以降に許可申請(新規または継続)された方は、

ページ下部の申請案内のリンク「(新)地位承継届」の様式を使用してください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

手続きには、次のものが必要です。

1 食品営業許可相続承継届出書
2 戸籍(除籍)謄本又は法定相続情報一覧図(いずれも写し可)
※戸籍(除籍)謄本は、被相続人の死亡が明記されたもの及び、被相続人と相続人全員の関係がわかるものが必要です
※被相続人の戸籍(除籍)謄本に相続人全員の記載がない場合は、被相続人の改製原戸籍や相続人の戸籍謄本等が併せて必要です
3 食品営業許可に係る相続同意書
※相続人全員の記名が必要です
4 食品営業許可証書換え交付申請書
5 既に交付されている営業許可証

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布、ダウンロード
(但し、以下の申請書類は大阪府の様式であるため、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市では使用できませんのでご注意ください。)

申請書類等

食品営業許可相続承継届出書(Pdfファイル、62KB)
食品営業許可相続承継届出書(Wordファイル、31KB)
食品営業許可に係る相続同意書(Pdfファイル、65KB)
食品営業許可に係る相続同意書(Wordファイル、30KB)
食品営業許可書換え交付申請書(Pdfファイル、66KB)
食品営業許可書換え交付申請書(Wordファイル、31KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参、電子申請

電子申請

インターネット申込みはこちら

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

食品衛生法に基づく営業許可を受けた方が、死亡され、相続により許可営業を承継する場合

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

営業所所在地の管轄保健所(大阪府内各保健所、大阪市内各生活衛生監視事務所、堺市保健所、豊中市保健所、吹田市保健所、高槻市保健所、枚方市保健所、八尾市保健所、寝屋川市保健所及び東大阪市保健所)

申請案内のリンク

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