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更新日:2024年5月22日

ページID:81709

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食品営業届出

案内番号:0000-0153

申請案内

食品衛生法の改正により令和3年6月1日から食品等事業者の営業届出制度が始まりました。営業許可が必要な業種以外の営業を行う場合は、届出が必要になります。

申請に必要なもの

費用は、不要(無料)です。

  • 営業許可申請書・営業届出書1部(届出の控えが欲しい方は2部)
  • 食品衛生責任者の資格を証する書類(コピー可)
    *参考リンク参照

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布、ダウンロード

申請書類等

営業許可申請書・営業届出書(Pdfファイル、128KB)
営業許可申請書・営業届出書(Excelファイル、35KB)
記入例(Excelファイル、130KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参、郵送、電子申請

国の食品衛生申請等システム(事業者向け)から電子申請が可能です。
下の「インターネット申込みはこちら」からお入りください。
当システムには、パソコンによるアクセスをお勧めしています。
スマートフォンの場合は、下記例示のとおり表示方法を切り替えるとご覧いただけます。

スマートフォンからパソコン画面切り替え方法(例示)

○iPhone(Safari)の場合
左上の「A」あるいは「ぁあ」ボタンをタップし、「デスクトップ用Webサイトを表示」をタップするとPC用ページが表示されます。

○Android(Chrome)の場合
Chromeから目的のページを開き、右上にある縦「…」のボタンをタップし、「PC版サイト」をタップするとPC用ページが表示されます。

電子申請

インターネット申込みはこちら

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

国の食品衛生申請等システムまたは大阪府の保健所衛生課(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市で営業される方は、各市の保健所が窓口となります)

参考リンク

食品衛生法の改正について
食品営業届出制度について
*食品衛生責任者について

申請案内のリンク

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