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食品営業届出
案内番号:0000-0153
申請案内
食品衛生法の改正により令和3年6月1日から食品等事業者の営業届出制度が始まりました。営業許可が必要な業種以外の営業を行う場合は、届出が必要になります。
申請に必要なもの
費用は、不要(無料)です。
- 営業許可申請書・営業届出書1部(届出の控えが欲しい方は2部)
- 食品衛生責任者の資格を証する書類(コピー可)
*参考リンク参照
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布、ダウンロード
申請書類等
営業許可申請書・営業届出書(Pdfファイル、128KB)
営業許可申請書・営業届出書(Excelファイル、35KB)
記入例(Excelファイル、130KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参、郵送、電子申請
国の食品衛生申請等システム(事業者向け)から電子申請が可能です。
下の「インターネット申込みはこちら」からお入りください。
当システムには、パソコンによるアクセスをお勧めしています。
スマートフォンの場合は、下記例示のとおり表示方法を切り替えるとご覧いただけます。
スマートフォンからパソコン画面切り替え方法(例示)
○iPhone(Safari)の場合
左上の「A」あるいは「ぁあ」ボタンをタップし、「デスクトップ用Webサイトを表示」をタップするとPC用ページが表示されます。
○Android(Chrome)の場合
Chromeから目的のページを開き、右上にある縦「…」のボタンをタップし、「PC版サイト」をタップするとPC用ページが表示されます。
電子申請
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
国の食品衛生申請等システムまたは大阪府の保健所衛生課(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市で営業される方は、各市の保健所が窓口となります)
参考リンク
食品衛生法の改正について
食品営業届出制度について
*食品衛生責任者について