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(新)ふぐ処理者の変更の届出
案内番号:0000-0153
申請案内
【注意】
こちらの様式は令和3年6月1日以降に許可申請(新規または継続)されたふぐ処理を行う施設において、ふぐ処理者を変更した場合に必要な手続き様式です。
新たにふぐ処理を行う場合の手続きは、「(新)営業許可申請事項変更の届出」をご参照ください。
また、ふぐの取扱いについては、参考リンク「ふぐの取扱いについて」をご参照ください。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
手続きには、次のものが必要です。
1 ふぐ処理者設置(変更)届出書
2 ふぐ処理登録者証(写し可)
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布
ダウンロード
(但し、以下の申請書類は大阪府の様式であるため、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市では使用できませんのでご注意ください。)
申請書類等
(新)ふぐ処理者設置(変更)届出書 (Pdfファイル、33KB)
(新)ふぐ処理者設置(変更)届出書 (Excelファイル、14KB)
(参考様式)ふぐ処理登録者リスト (Pdfファイル、28KB)
(参考様式)ふぐ処理登録者リスト (Wordファイル、19KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
電子申請
電子申請
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
ふぐ処理者を設置又は変更した場合
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
営業所所在地の管轄保健所(大阪府内各保健所、大阪市内各生活衛生監視事務所、堺市保健所、豊中市保健所、吹田市保健所、高槻市保健所、枚方市保健所、八尾市保健所、寝屋川市保健所、東大阪市保健所)