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食品営業許可申請
案内番号:0000-0153
申請案内
お知らせ
- 露店・自動車で営業を行う場合、大阪府内のいずれかの自治体で令和3年6月1日以降に許可を取得すれば、大阪府内全域で営業可能となりました。
詳細については、参考リンク「自動車及び露店による営業の取扱いについて(相互乗り入れ)」をご覧ください。 - 令和6年10月1日から郵便料金が変更されます。
旧料額の通常はがき・レターパック封筒などの取扱いについては日本郵便ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
申請に必要なもの
費用が、必要です。
申請の際、次のものが必要です。
【新規申請の場合】(申請前に他法令の規制について必ずご確認ください。(*2))
1 営業許可申請書・営業届出書 1部(控えが必要な場合は2部)
2 施設図面 2部
3 法人の場合は、登記事項証明書(写し可。確認後返却)
4 食品衛生責任者の資格を証明する書類(写し可)
(※資格要件については、参考資料「食品衛生責任者養成講習会の内容が新しくなりました」および参考リンク「食品衛生責任者について」をご確認ください。)
5 手数料 8,000~21,000円(現金)※電子申請(オンライン申請)の場合のみ、キャッシュレス対応有。(参考リンク参照)
6 営業設備等確認票および取扱食品記録票
(※露店営業・自動車営業・自動販売機以外の場合)
7 他、下記(*1)に該当する場合はその必要書類等
【継続申請の場合】
1 営業許可申請書・営業届出書 1部(控えが必要な場合は2部)
2 旧許可証(施設図面等の添付されたもの。紛失した場合は、てん末書1部、現在の施設図面2部)
3 施設変更の場合は、変更後の図面 2部
4 社名・本店所在地の変更の場合は、登記事項証明書(写し可。確認後返却)
5 食品衛生責任者の資格を証明する書類(写し可)
(※資格要件については、参考資料「食品衛生責任者養成講習会の内容が新しくなりました」および参考リンク「食品衛生責任者について」をご確認ください。)
6 手数料 6,400~16,800円(現金)
7 営業設備等確認票および取扱食品記録票
(※令和3年6月1日以降に初めて継続申請される場合)
(※露店営業・自動車営業・自動販売機以外の場合)
8 他、下記(*1)に該当する場合はその必要書類等
(*1)以下の場合は、上記書類と併せて以下の書類も提出してください。
必要書類 | 備考 | |
露店による営業を行う場合 |
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下記参考資料の「露店営業について(リーフレット・要綱)」および参考リンク「自動車及び露店による営業の取扱いについて(相互乗り入れ)」も併せてご確認ください。 |
自動車による営業を行う場合 |
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下記参考資料の「自動車営業について(リーフレット・要綱)」および参考リンク「自動車及び露店による営業の取扱いについて(相互乗り入れ)」も併せてご確認ください。 |
ふぐの処理を行う場合 (ふぐ処理登録者の設置が必要) |
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ふぐ処理登録者については、参考リンク「ふぐの取扱いについて」をご覧ください。 |
生食用食肉を取扱う場合 (生食用食肉取扱者の設置が必要) |
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生食用食肉の資格要件については、下記参考をご覧ください。 |
食品衛生管理者の設置が必要な場合 |
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食品衛生管理者が必要な場合については、参考リンク「厚労省HP食品衛生管理者」ご覧ください。 |
※証明書類はコピーで可。
※営業の譲渡を受け、引き続き営業を行う場合については、管轄の保健所にお問合せください。
(*2)他法令の遵守について
食品に係る営業許可は、衛生上の施設基準に適合していることを認めているものであり、土地利用、建築基準、消防等の適合を認めているものではありません。
よって、営業許可を取得していても、営業場所や営業形態などから他法令(建築基準法、都市計画法、消防法等)に抵触する場合があります。
他法令の規制については、別途申請者自身でご確認ください。
(例)代表的な相談や確認が必要な内容
相談・確認の内容 | 担当窓口 |
土地利用上の制限・建築確認 | 市町村の建築指導部局や都市整備部局、大阪府建築指導室審査指導課、農林委員会等 |
消火器具の設置 | 管轄消防署 |
酒類販売業免許 | 管轄税務署 |
接待営業(風俗営業)や午前0時以降の酒類提供 | 管轄警察署 |
深夜における営業(作業) | 市町の環境担当部局または大阪府環境管理室事業所指導課 |
カラオケ等音響機器の使用 | 市町村の環境担当部局 |
排水について | 市町村の下水道担当部局 |
○生食用食肉取扱者になりうる資格
(1)食品衛生管理者となる資格を有する者(食品衛生法第48条第6項第4号に該当する者にあっては、食肉製品製造業(同条第7項に規定する製造業に限る。)に従事する者に限る。)
(2)知事が実施し、又は指定する講習を受けた者(大阪府生食用食肉取扱認定者養成講習会(※現在、大阪府で当講習会は実施しておりません。)
(3)他の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が実施し、又は指定する講習を受けた者のうち、知事が生食用食肉を取り扱う者として適当と認める者
(4)食品衛生責任者となる資格を有する者
ただし、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に規定する「生食用食肉の加工基準」が適用される場合にあっては、(4)に該当する者を除く。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布、ダウンロード
(但し、以下の申請書類は大阪府の様式であるため、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市では使用できませんのでご注意ください。)
申請書類等
- 営業許可申請書(Pdfファイル、128KB)
- 営業許可申請書(Excelファイル、35KB)
- 図面用紙(Wordファイル、62KB)
- 営業設備等確認票・取扱食品等記録票(様式および記入例)(Wordファイル、43KB)
- 露店営業設備の概要(Excelファイル、15KB)
- 自動車営業設備の概要(Excelファイル、16KB)
- ふぐ処理者設置(変更)届出書(Excelファイル、14KB)
- 生食用食肉取扱者設置届出書(Excelファイル、13KB)
- 食品衛生管理者選任届(Excelファイル、17KB)
- (参考)記載例(Excelファイル、145KB)
費用の支払方法
費用の支払方法は、次の通りです。
現金持参
手数料については、参考リンク先の「新たに営業を始める方へ・手数料一覧・オンライン決済手続きフロー」をご確認ください。
※新規許可申請の電子申請(オンライン申請)の場合のみ、キャッシュレス(クレジットカード払い)対応を行っています。(参考リンク参照)
※窓口申請及び更新申請の手数料納付は、現金のみの対応になります。
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参、電子申請
厚生労働省の「食品衛生申請等システム(事業者の方向け)」(外部サイトへリンク)を利用した電子申請が可能です。
(※電子申請を行う場合は、保健所まで事前にご相談ください。)
電子申請
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
○次に掲げる営業を営もうとする者
飲食店営業、調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類競り売営業、集乳業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業、菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、卵液製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、食品の小分け業、添加物製造業
○露店営業及び自動車営業を含む
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
営業所所在地の管轄保健所(大阪府内各保健所、大阪市内各生活衛生監視事務所、堺市保健所、豊中市保健所、吹田市保健所、高槻市保健所、枚方市保健所、八尾市保健所、寝屋川市保健所及び東大阪市保健所を除く)
交付物の案内
交付の時期は、現地調査終了後約2週間後です。
参考資料
- 新たに営業を始める方へ・手数料一覧・オンライン決済手続きフロー(PDF:1,564KB)
- 営業施設の設備解説(Pdfファイル、588KB)
- 露店営業について(リーフレット・要綱)(Pdfファイル、730KB)
- 自動車営業について(リーフレット・要綱)(Pdfファイル、484KB)
- 食品衛生責任者養成講習会の内容が新しくなりました(リーフレット)(Wordファイル、22KB)
参考リンク
- 食品営業許可と営業届出
- 食品衛生責任者について
- 自動車及び露店による営業の取扱いについて(相互乗り入れ)
- ふぐの取扱いについて
- 厚労省HP(食品衛生管理者)
- 食品営業(新規)許可申請に係るオンライン決済手続きを開始しました