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更新日:2024年11月8日

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大阪府私立高等学校等奨学のための給付金について

このページは私立高等学校等の説明です。国公立高校についてはこちら(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

通常制度の令和6年度の受付期間は終了しました。申請いただいた方への支給時期等については、以下の「支給までの流れ」をご参照ください。
※外的要因(災害等本人の責めによらないもの)により、家計が急変した世帯には、「家計急変世帯への支援(奨学のための給付金)家計急変制度」を実施しています。

家計急変制度についてはこちら(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

 

制度概要

全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、大阪府内に在住する低所得者世帯の保護者等に対し、
授業料以外の教育費の経済的負担を軽減するために、奨学のための給付金を支給します。(返済の必要はありません。)

制度案内リーフレット

大阪府内に所在する学校に在学している場合

大阪府以外の都道府県に所在する学校に在学している場合

制度案内リーフレット(PDF:578KB)

制度案内リーフレット(PDF:669KB)

大阪府内に所在する学校一覧
高等学校(全日制・通信制中等教育学校(後期課程高等専修学校(別ウィンドウで開きます各種学校(PDF:175KB)
※上記以外の学校に在学している場合、「大阪府以外の都道府県に所在する学校」に在学していることになります。

要件

支給要件

令和6年7月1日時点において、次の(1)から(5)の要件をすべて満たしている必要があります。

  • (1)保護者等全員の令和6年度の市町村民税及び道府県民税の所得割(以下「所得割」という。)が非課税、もしくは生活保護(生業扶助)受給世帯であること
    ※市町村民税及び道府県民税の確認は、勤務先から渡される特別徴収税額決定通知書や、市町村から発行される課税証明書等で確認が可能です。
    市町村民税及び道府県民税の特別徴収税額の決定通知書・課税証明書(見本)(PDF:180KB)
  • (2)保護者等全員が、大阪府内に在住していること
    ※保護者等全員のいずれか一方が他の都道府県に在住している場合は、生活の本拠が大阪府内にある世帯で、
    かつ、他の都道府県に対し奨学のための給付金を申請しない場合に限り、申請できます。
  • (3)生徒が高等学校等就学支援金の支給を受ける資格を有する者、または学び直し支援金の補助対象となる者であること
  • (4)生徒が、高等学校等就学支援金の支給対象校に在学し、休学していないこと
    ※令和7年3月1日までに復学した場合は給付対象となります。
  • (5)生徒が、平成26年4月1日以降に、高等学校等の第1学年に入学していること
    ※平成27年4月1日以降に第2学年に、平成28年4月1日以降に第2・3学年に編転入学している生徒を含みます。

給付対象とならない場合

  • (1)保護者等全員の所得割が非課税であること証明する書類を提出できない場合
    (例)保護者等が海外へ赴任し、日本国内に住所を有しない場合 など
  • (2)児童養護施設に入所している生徒や里親に養育されている生徒で、見学旅行費又は特別育成費が措置されている場合
    (母子生活支援施設の高校生等を除く)

支給対象確認フロー


保護者等の居住地が大阪府以外の都道府県の場合はこちら
家計急変制度についてはこちら
高等学校等専攻科生徒への奨学のための給付金はこちら(令和6年度の受付期間は終了しました。)

給付金額

区分

給付金額一覧

全日制・定時制

通信制

1 生活保護受給世帯(生業扶助が措置されている世帯)に扶養されている生徒

52,600円

2

令和6年度
所得割
非課税世帯

区分3に該当する兄弟姉妹がいない生徒

142,600円

52,100円

3 生徒と同じ世帯に扶養されている兄弟姉妹が、a・bのいずれかに該当する場合
(※1 ※2 ※3 ※4)
  • a 兄・姉が高等学校等(全日制・定時制・通信制・専攻科)に在学する場合
  • b 15歳以上23歳未満で、中学校や高等学校等(全日制・定時制)に在学していない場合

152,000円

1 働いていないこと。ただし、収入が扶養の範囲内の方は除きます。
※2 年齢及び扶養者の状況は、令和6年7月1日時点で判断します。
※3 ひとり親の場合、当該兄弟姉妹は、申請者(親権者)に扶養されていることが必要です。養子縁組をしていない再婚相手等申請者以外の親に扶養されている場合は、上表の兄弟姉妹に該当しません。
※4 高等学校等とは、高等学校、中等教育学校(後期課程)、高等専門学校(第1学年から第3学年)、専修学校(高等課程)、専修学校(一般課程)または各種学校であって国家資格者養成施設(※)の指定を受けているもの並びに各種学校となっている外国人学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして告示で定めるもの。
※対象となる国家資格者養成施設

  • 理容師養成施設及び美容師養成施設のうち法令に基づき学校教育法第57条に規定する者(高等学校入学資格者)を入所させるもの
  • 准看護師養成所
  • 調理師養成施設
  • 国家資格者養成課程を有するもの

区分3に当てはまる兄弟姉妹について(生徒本人が全日制・定時制高等学校に通う場合のみ)

いずれの例についても、生徒と兄弟姉妹が同じ保護者等に扶養されていることが必要です。

区分3にあてはまる具体例
(例1)高等学校(全日制・定時制・通信制・専攻科)に在学する兄・姉。
(例2)高等学校(通信制)に在学する弟・妹。
(例3)大学・専門学校に在学する兄・姉。
(例4)無職の兄・姉・弟・妹。

区分3に当てはまる兄弟姉妹確認フロー図はこちら(PDF:347KB)

申請方法と申請に必要な書類

お子様が大阪府内に所在する学校に在学している場合

学校を通じて申請しますので、申請手続き等(申請に必要な書類等)については、在学する学校事務室へお問い合わせください。

申請書記入例:(様式第1号の1)奨学のための給付金受給申請書(PDF:341KB)

お子様が大阪府以外の都道府県に所在する学校に在学している場合

令和6年度の受付期間は終了しました。

申請書記入例(様式第1号の2)奨学のための給付金受給申請書(PDF:541KB)

書類一覧

区分

申請に必要な書類

1

■ダウンロードして提出
(1)奨学のための給付金受給申請書(様式1号の2)
■添付資料
(2)生活保護(生業扶助)受給証明書の原本

※令和6年7月1日以降に発行されたもの
※扶助の種類(生業扶助)・世帯全員の氏名・生年月日・受給期間が記載されたもの
(3)生徒本人の令和6年7月1日時点の在学を証明する書類
※受給申請書の3ページ下段に、学校長の証明を受ける場合、在学証明書は省略できます。
(4)給付金振込先口座の通帳等の写し
※金融機関、支店名、口座番号、口座名義人が分かるページの写し(ネットバンキング可、キャッシュカード不可)を提出してください。

2

■ダウンロードして提出
(1)奨学のための給付金受給申請書(様式1号の2)
■添付資料
(2)保護者等全員の住民税の課税額等を証明する書類
※次のAからDのいずれかの書類(令和6年度のもの)を提出してください。

  • A 市(町村)民税・道府県民税特別徴収税額の決定通知書の写し(給与所得以外の所得がない場合のみ)
  • B 非課税通知書の写し
  • C 課税証明書の原本(コピー不可)
  • D 非課税証明書の原本(コピー不可)

(3)生徒本人の令和6年7月1日時点の在学を証明する書類
※受給申請書の3ページ下段に、学校長の証明を受ける場合、在学証明書は省略できます。
(4)給付金振込先口座の通帳等の写し
※金融機関、支店名、口座番号、口座名義人が分かるページの写し(ネットバンキング可、キャッシュカード不可)を提出してください。
(5)住民票
※住民税の課税額等を証明する書類の発行者が大阪府以外の市町村である場合は提出してください。
(例)令和6年7月1日時点で大阪府内に在住しているが、令和6年1月1日時点では他府県に住所を有していた場合 など

3

■ダウンロードして提出
(1)奨学のための給付金受給申請書(様式1号の2)

■添付資料
(2)保護者等全員の住民税の課税額等を証明する書類 

※次のAからDのいずれかの書類(令和6年度のもの)を提出してください。

  • A 市(町村)民税・道府県民税特別徴収税額の決定通知書の写し(給与所得以外の所得がない場合のみ)
  • B 非課税通知書の写し
  • C 課税証明書の原本(コピー不可)
  • D 非課税証明書の原本(コピー不可)

(3)生徒本人の令和6年7月1日時点の在学を証明する書類
※受給申請書の3ページ下段に、学校長の証明を受ける場合、在学証明書は省略できます。
(4)兄弟姉妹の高等学校の在学証明書
※以下のいずれかに該当する場合に提出してください。

  • A 高等学校等(全日制・定時制・通信制・専攻科)に在学する兄・姉が23歳以上の場合
  • B 15歳以上23歳未満で、高等学校(通信制)に在学する弟・妹がいる場合

令和6年7月1日以降に発行されたもの
※生徒本人が通信制の高等学校に通う場合は提出不要です。
(5)給付金振込先口座の通帳等の写し
※金融機関、支店名、口座番号、口座名義人が分かるページの写し(ネットバンキング可、キャッシュカード不可)を提出してください。
(6)住民票
※下記のいずれかに該当する場合に提出してください。

  • A 住民税の課税額等を証明する書類の発行者が大阪府以外の市町村である場合
    (例)令和6年7月1日時点で大阪府内に在住しているが、令和6年1月1日時点では他府県に住所を有していた場合

控除対象配偶者で令和5年の年収が100万円未満であっても、住民税の課税額を証明する書類が必要です。
※保護者等全員の課税額を証明する書類が提出できない場合(例:海外単身赴任の場合等)、給付金を受け取ることができません。

その他の様式

受給申請書の提出後に、申請者の住所や連絡先の変更、振込口座の変更が生じた場合、あるいは申請者が変更(例:離婚死別等による親権者の変更)した場合、申請事項変更届(様式第2号)を提出してください。

 

申請事項変更届(様式第2号)
申請事項変更届(様式第2号)(エクセル:26KB)(PDF:128KB)

 

申請書
申請書(エクセル:62KB)(PDF:323KB)

本給付金の対象者のうち住民税非課税世帯の高校生等であって、着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、制服の再購入が必要である場合、当該災害等につき希望する場合1回に限り、支給額81,000円が加算となります。
当該加算を希望する場合、以下の申請に必要な書類を提出してください。
(1)災害等により被災したことがわかる公的書類(罹災証明書等)

(2)制服の再購入に係る誓約書・証明書(ダウンロードして提出)

制服の再購入の係る誓約書・証明書
制服の再購入の係る誓約書・証明書(PDF:65KB)

制服の再購入に係る誓約書・証明書を添付する場合は、着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、制服の再購入が必要であることがわかる証明を受けてください。

申請期限

 

お子様が大阪府内に所在する学校に在学している場合

学校を通じて申請しますので、在学する学校事務室へお問い合わせください。(学校の定める期限までに提出する必要があります。)

お子様が大阪府以外の都道府県に所在する学校に在学している場合

令和6年度の受付期間は終了しました。
※申請書に不備があり、大阪府の定める期限までに補正されない場合は、給付金を受け取ることができません。
※郵送の消印の日付が令和6年11月1日以降の場合、給付金を受け取ることができません。

提出先

お子様が大阪府内に所在する学校に在学している場合

学校を通じて申請しますので、在学する学校事務室へお問い合わせください。

お子様が大阪府以外の都道府県に所在する学校に在学している場合

〒540-8570 大阪市中央区大手前3-1-43 大阪府庁新別館南館9階
大阪府教育庁 私学課 奨学のための給付金担当 宛

封筒は、角2号封筒(A4用紙が、折りたたまずに入るサイズ)を利用してください。
※下の「封筒用あて先」を印刷したものを、封筒に貼付することができます。
封筒用宛先(PDF:41KB)

普通郵便料金は140円です。(令和6年10月1日から180円です。)
ただし、普通郵便の場合、追跡確認はできません。また、電話問い合わせによる到達確認にも対応できません。
※郵便事故等が心配な場合は、特定記録(普通郵便料金+オプション料金)や簡易書留(普通郵便料金+オプション料金)による郵便をご活用ください。
(郵便局ホームページにおいて到達までの追跡が可能です。)

不足書類をお送りいただく際は、必ず大阪府からお知らせする受付番号を封筒に記載してください。また、書類の余白部分に、学校名・生徒氏名を記載してください。

給付金支給までの流れ

お子様が大阪府内に所在する学校に在学している場合

  • (1)保護者等から奨学のための給付金受給申請書等を在学する学校に提出します。(書類の不足等がある場合は、学校から連絡があります。)
  • (2)学校が受給申請書等をとりまとめて大阪府に提出します。
  • (3)提出された受給申請書等をもとに、大阪府で受給資格の審査を行います。
    (審査の過程で不備が見つかった場合は、大阪府または学校から連絡があります。)
  • (4)受給資格の認定や支給金額の決定通知書を送付します。(令和6年10月以降随時)
  • (5)大阪府から在学する学校へ給付金を振り込みます。(代理受領)(令和6年10月以降随時)
  • (6)在学する学校から保護者等の口座へ給付金を振り込みます。
    (令和6年11月以降を予定しています。給付金の振込時期は学校によって異なるため、詳細は在学する学校へお問い合わせください。

なお、申請時期や審査の進捗状況によっては、1、2カ月予定がずれこむことがあります。

お子様が大阪府以外の都道府県に所在する学校に在学している場合

  • (1)保護者等から奨学のための給付金受給申請書等を大阪府に郵送にて提出します。
  • (2)提出された受給申請書等をもとに、大阪府で受給資格の審査を行います。
    (審査の過程で不備が見つかった場合は、大阪府奨学のための給付金担当から連絡があります。)
  • (3)受給資格の認定や支給金額の決定通知書を送付します。(令和6年12月以降随時)
  • (4)大阪府から保護者等の口座へ給付金を振り込みます。(令和7年1月以降随時)

なお、申請時期や審査の進捗状況によっては、1、2カ月程度予定がずれこむことがあります。

制度等に関するお問合せ

ご質問にAIチャットボット(大阪府ホームページ)がお答えします。
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)
(画像をクリックしてください。)

府民お問合わせセンター ピピっとライン 電話:06-6910-8001 FAX:06-6910-8005

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