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更新日:2024年7月12日

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大阪府国公立高等学校等奨学のための給付金について

 このページは国公立高校の説明です。私立高校はこちらをご覧ください。

1 制度の趣旨

全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、府内に在住する低所得世帯の保護者に対し、授業料以外の教育費の経済的負担を軽減するために、給付金を支給します。(返還の必要はありません。)

詳細は、申請手続きのご案内(通常給付)(PDF:282KB)をご覧ください。


授業料等については、こちらをご覧ください。

2 支給の要件

令和6年7月1日現在において、次の(1)から(6)の要件をすべて満たしている必要があります。(※1)

  • (1) 保護者等(親権者等)全員(※2)の令和6年度道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税、もしくは生活保護(生業扶助)受給世帯であること。
  • (2) 保護者等(親権者等)が大阪府内に在住していること。(※3 ※4)
  • (3) 生徒が就学支援金の支給を受ける資格を有する者、又は高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)の補助対象者となる者であること。
  • (4) 生徒が高等学校等就学支援金の支給対象校に在学し、原則、令和6年7月1日現在において休学していないこと。
  • (5) 生徒が国公立の高等学校等に在学していること。(大阪府外の高等学校等も対象となります。)
  • 私立高校はこちらをご覧ください。
  • (6) 生徒が平成26年4月1日以降に高等学校等の第1学年に入学していること。(平成27年4月1日以降に第2学年に、平成28年4月1日以降に第2・3学年に編転入学している生徒を含みます。)

※1 児童養護施設に入所している生徒や里親に養育されている生徒で、見学旅行費又は特別育成費が措置されている場合は、この給付金の対象となりません。

※2 保護者等(親権者等)の考え方は、就学支援金と同じです。

※3 大阪府外に在住している場合は、お住まいの都道府県へお問い合わせください。保護者等(親権者等)の一方が大阪府内に、もう一方が他の都道府県に在住している場合は、生活の本拠が大阪府内にある世帯で、かつ、他の都道府県に対して奨学のための給付金を申請しない場合に限り、大阪府に申請できます。

※4 保護者等(親権者等)の一方が大阪府内に在住していても、もう一方が海外に在住している場合は、支給対象外です。

3 給付金額

生徒区分ごとの給付金額一覧表

区分

対象生徒の区分

給付金額

全日制・定時制

通信制

1

生活保護(生業扶助)受給世帯に扶養されている生徒

32,300

2

令和6年度道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額非課税世帯

区分3に該当する兄弟姉妹のいない生徒

122,100

50,500

3

生徒と同じ世帯に扶養されている兄弟姉妹がa・bのいずれかに該当する場合(※5)(※6)
a 高等学校等に在学する兄・姉
b 中学校や高等学校等(全日制・定時制)に在学していない、平成13年7月3日から平成21年4月1日生まれの兄弟姉妹

143,700

※5 年齢及び扶養者の状況は令和6年7月1日現在で判断します。
※6 生徒及び兄弟姉妹が保護者等(親権者等)以外に扶養されている場合は、上表の兄弟姉妹には該当しません。

4 申請の手続き等

下記の書類を学校の定める期日までに提出してください。

  • ア 奨学のための給付金受給申請書(学校からお受け取りください。)
  • イ 生活保護受給証明書 【区分1の場合】
    • 令和6年7月1日以降に発行された、生業扶助の記載があるもの
    • 世帯全員の氏名・生年月日・続柄の記載があるもの
  • ウ 保護者等全員の令和6年度道府県民税・市町村民税の課税(非課税)証明書の原本又は住民税特別徴収税額通知書の写し若しくは納税通知書の写しのいずれか一つ 【区分2及び3の場合】
  • エ 次の条件に該当する兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹の在学証明書 【区分3の場合で該当するとき】
    • 高等学校等に在学する兄姉が23歳以上であるとき
    • 弟妹が通信制の高等学校等に在学しているとき
  • オ 給付金振込先口座の通帳等の写し 【いずれの区分の場合も必要です】
  • カ 生徒本人の在学証明書【国立高等学校等又は大阪府外の公立高等学校等に在学する場合で、お通いの学校を介さず直接申請を行うとき】

5 給付金の支給時期等

申請書の審査等を行い、認定された場合は、12月末頃に指定された保護者等の預金口座に振り込みます。
ただし、生徒が在籍する高等学校等の学校徴収金に未納又は未収金がある場合は、給付金を充当して相殺した残額が振り込まれます。

6 新入生に対する前倒し給付について

令和6年度の新入生のうち希望者に対して、奨学のための給付金の年額の4分の1(4月から6月相当分)を早期に支給します。(返還の必要はありません。)

詳細は、申請手続きのご案内(前倒し給付)(PDF:409KB)をご覧ください。

令和6年度前倒し給付の受付は終了しました

7 家計急変世帯への支援について

この申請は、課税証明書類では住民税の所得割額が課税されているものの、家計が急変して非課税相当まで収入が激減した世帯に対し、奨学のための給付金を支給します。(返還の必要はありません。)

詳細は、申請手続きのご案内(家計急変)(PDF:286KB)をご覧ください。

※課税証明書類で所得割額が非課税の方の場合は、通常給付の申請を行ってください。

 通常給付の支給対象となる方は、家計急変世帯への支援での申請は対象外です。

8 給付金支給要綱・申請書類等

 ※7 申請手続きは学校を通じて行います。申請書類は学校からお受け取りください。ただし、国立高等学校等又は大阪府外の公立高等学校等に在学する場合は、直接の申請も可能です。必要書類を施設財務課あてに郵送でご提出ください。(送付先住所は「申請手続きのご案内」に記載しています。)

 申請書は、A4両面です。(必要に応じて、別紙もご提出ください。)

 申請書の提出後、記入内容に変更がある場合は、申請事項変更届(PDF:153KB)に記入してご提出ください。

 「7 家計急変世帯への支援について」を申請される方で必要な場合は、以下の様式をご提出ください。

 在学証明書の提出が必要な場合は、以下の様式をご使用ください。

外国語の案内リーフレットについては、こちらをご覧ください。ただし、こちらは令和5年度の内容です

9 奨学のための給付金に関するお問い合わせ

教育庁 施設財務課 (国公立高校)奨学のための給付金担当

電話 06-6941-0351(代表) FAX 06-6946-1141

府民お問合せセンター ピピっとライン

電話 06-6910-8001 FAX 06-6910-8005

【注意】公立高校の就学支援金及び国公立高校の奨学のための給付金のお問い合わせの電話番号にご注意ください。

ご多用のところ、電話がつながりにくい状態が続いており、大変ご不便をおかけし申し訳ございません。

施設財務課 歳入グループあての電話を誤っておかけになる方がおられます。

「6913-6914」は当課の直通番号ではございません。

当課へのお問い合わせは、大阪府庁代表番号「06-6941-0351」におかけいただいたのち、電話交換を通じて内線番号「6913」、または「6914」をご指定ください。

お問い合わせの際には、電話番号をお間違えのないようご注意ください。

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