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大阪府私立高等学校等学び直し支援金について
制度概要
高等学校等を中途退学した方が、再び大阪府内に所在する私立の高等学校、中等教育学校(後期課程)、専修学校高等課程及び各種学校(就学支援金の支給対象校に限る。)(以下「私立高等学校等」という。)で学び直す場合に、法律上の就学支援金支給期間である36月(定時制・通信制は48月)の経過後も、卒業までの間(※最大12月、通信制の場合は24月)、継続して授業料の支援が受けられる制度です。
支援を受けるために必要な要件
大阪府内の高等学校等就学支援金の支給対象校(私立高等学校等)に在学している生徒で、次の(1)から(8)の要件をすべて満たしている必要があります。
- (1)生徒が日本国内に在住していること
- (2)高等学校等を卒業または修了していないこと(修業年限が3年未満のものを除く)
- (3)高等学校等に在学した期間が通算して36月(定時制・通信制は48月)を超えていること
又は、単位制の場合は、就学支援金の支給上限単位数(74単位)を超えていること - (4)平成26年4月1日以降に私立高等学校等に入学(編入学含む)していること(就学支援金新制度対象者であった者)
- (5)高等学校等を退学したことがあること
- (6)学び直し支援金の支給を受けた期間が通算して12月(定時制・通信制は24月)未満であること
- (7)(通信制)当該単位制高等学校等の卒業に必要な単位として認定を受けた単位数、当該単位制高等学校等における就学支援金の支給対象単位数及び学び直し支援金の支給対象単位数を合算した単位数が74単位を超えていない者※定額授業料の学校を除く
- (8)保護者全員の「課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」の合算が、基準額未満であること※4
モデル世帯の年収めやす |
所得判定基準額 |
支給額 |
---|---|---|
590万円未満 |
154,000円未満 |
297,000円(24,750円) |
910万円未満 |
304,200円未満 |
118,800円(9,900円) |
モデル世帯の年収めやす |
所得判定基準額 |
支給額 |
支給額 |
---|---|---|---|
590万円未満 |
154,000円未満 |
12,030円/単位 |
297,000円(24,750円) |
910万円未満 |
304,200円未満 |
4,812円/単位 |
118,800円(9,900円) |
※1 モデル世帯とは、4人世帯(夫婦どちらか一方が働き、子ども2人(16歳以上19歳未満1人、16歳未満1人))のケースです。
※2 保護者全員の「課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額(政令指定都市の場合は調整控除の額に4分の3を掛けて計算)」の合算です。
早生まれにより特定扶養控除の適用が同学年の遅生まれの生徒等よりも1年遅くなる者の場合は、保護者のうちどちらか一方は「(課税標準額-12万円)×6%-市町村民税の調整控除の額」で計算します。
令和4年7月~令和5年6月のランク判定については、生徒本人が平成15(2003)年1月2日~4月1日生まれ
令和5年7月~令和6年6月のランク判定については、生徒本人が平成16(2004)年1月2日~4月1日生まれ
であり、保護者のいずれか一方に扶養されている生徒が対象です。
※3 実際の支給額は、支給額月額と授業料月額のいずれか低い方の金額となります。
※4 上表の所得要件を満たしていない場合であっても、保護者等の疾病・負傷による療養、自己の責めに帰さない理由による離職で家計が急変し、急変後の年収めやすが590万円未満となる場合は支援を受けることができます。
申請窓口
学び直し支援金は在籍する高等学校等を通じて申請します。学校の事務室に申し出て申請書等を受け取り、学校が定める申請期限等に留意のうえ、必要な手続きを行ってください。
必要書類については学校にご確認ください。
留意点等
- 高校を中途退学したことのある方が対象です。転学は対象とはなりません。
- 学び直し支援金には、大阪府私立高等学校等授業料支援補助金による上乗せ補助はありません。
- 学び直し支援金は、生徒に直接支給されるものではなく、学校が大阪府から代理受領し、生徒の授業料に充当します。
お問合せ先
制度に関する問合せ先
- 府民お問合せセンター ピピっとライン 電話:06-6910-8001 FAX:06-6910-8005
- 教育庁 私学課 高等学校授業料支援担当 電話:06-6941-0351(代表)FAX:06-6210-9276
メールでのお問合せは私学課への問い合わせ(外部サイトへリンク)
申請手続き(申請書の記入方法や提出書類など)に関する問合せ先
- 在学している学校