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よくある質問について(私立高校生等への授業料支援)
質問一覧
- Q1 私立高校生等への授業料無償化制度とは何ですか。
- Q2 これから高校に入学する子どもがいます。すぐ手続きをしたいのですが、入学前に手続を行うことはできますか。
- Q3 授業料無償化の申請手続きは、いつ、どこで行いますか。また、どのような書類が必要ですか。
- Q4 要件を満たせば、授業料についてはまったく支払う必要がないのでしょうか。
- Q5 要件を満たせば、入学金だけを用意すればいいのでしょうか。
- Q6 授業料支援補助金の支給対象となる「就学支援推進校」に指定されているのはどの学校ですか。
- Q7 他府県の学校が授業料支援補助金の対象にならないのはなぜですか。
- Q8 今は他府県に住んでいますが、授業料支援補助金を受給するにはいつまでに大阪府に転入する必要がありますか。
- Q9 保護者の一方が他府県に在住している場合、授業料支援補助金の対象になりますか。
- Q10 保護者が海外に在住している場合、授業料支援補助金の対象となりますか。
- Q11 私立高校生への授業料無償化制度以外の補助金制度はありますか。
- Q12 私立小学校や私立中学校への支援はありますか。
Q1 私立高校生等への授業料無償化制度とは何ですか。
大阪の子どもたちが、中学校卒業時の進路選択段階で、国公立高校と同様に、大阪府内の私立の高校や専修学校高等課程等についても、自らの希望や能力に応じて自由に学校選択ができる機会を保障するため、国の高等学校等就学支援金及び新修学支援金と併せて、大阪府が私立高等学校等授業料支援補助金(以下「授業料支援補助金」)を交付することにより、保護者が負担する授業料が無償となるよう支援するものです。
Q2 これから高校に入学する子どもがいます。すぐ手続きをしたいのですが、入学前に手続を行うことはできますか。
申請手続きは、入学後に私立高校や専修学校(高等課程)等で行うことになります。入学前に申請手続きをすることはできません。
Q3 授業料無償化の申請手続きは、いつ、どこで行いますか。また、どのような書類が必要ですか。
就学支援金等や授業料支援補助金を受けるための手続きは、すべて在籍している私立高校等で行います。
申請書の記入方法や必要な添付書類、提出期限など手続きについての詳細は学校の事務室へ確認してください。
Q4 要件を満たせば、授業料についてはまったく支払う必要がないのでしょうか。
国の就学支援金等と府の授業料支援補助金を授業料と相殺するため、要件を満たせば、大阪府内の対象校に通う保護者は授業料を納付する必要はありません。
Q5 要件を満たせば、入学金だけを用意すればいいのでしょうか。
国の就学支援金の支給対象となるのは授業料のみです。また、大阪府の授業料支援補助金の支給対象となるのは、授業料とすべての生徒が毎年一律で納付するもの(施設整備費等の経常的納付金)です。
また、入学金のほか、教材費、修学旅行費積立金等の費用も必要となります。詳しくは学校へお問い合わせください。
Q6 授業料支援補助金の支給対象となる「就学支援推進校」に指定されているのはどの学校ですか。
以下の私立高校生等就学支援推進校の一覧をご確認ください。
Q7 他府県の学校が授業料支援補助金の対象にならないのはなぜですか。
大阪府の授業料無償化制度は、子どもたちの自由な学校選択の機会を保障するとともに、学校間の切磋琢磨を促し、大阪の教育力の向上を図ることを目的としているため、学校が申請し、「就学支援推進校」の指定を受けた近畿2府4県の私立高校や専修学校高等課程等のみを対象としています。
Q8 今は他府県に住んでいますが、授業料支援補助金の対象となるにはいつまでに大阪府に転入する必要がありますか。
1年を通して授業料支援補助金の対象になるには、4月1日に生徒と親権者全員が大阪府に在住している必要があります。
年度途中に大阪府内に転入した場合は、府内在住となった日の翌月から対象になります(転入日が1日であれば、当月から対象となります)。
- (例)5月1日に大阪府内に転入 → 5月から授業料支援補助金の対象となります。
- 5月2日に大阪府内に転入 → 6月から授業料支援補助金の対象となります。
Q9 保護者の一方が他府県に在住している場合、授業料支援補助金の対象になりますか。
授業料支援補助金の対象となるには、原則として生徒と保護者全員が府内に在住している必要があります。
ただし、会社の命令により、保護者の一方が単身赴任で府外に在住している、入院・介護等により一時的に府外に在住している場合は、会社や病院が発行する証明書を学校に提出することで対象となります。
その他の事情がある場合や申請に必要な書類の詳細については、学校の事務室へ確認してください。
Q10 保護者が海外に在住している場合、授業料支援補助金の対象となりますか。
<保護者のうち一方が海外の場合>
就学支援金(新制度)が支給されます。就学支援金(経過措置)及び新修学支援金の場合は、月額9,900円が支給されます。授業料支援補助金は仕事等のやむを得ない事情により海外在住となっている場合、授業料支援補助金の対象となります。
<保護者両方が海外在住の場合>
就学支援金(新制度)が支給されます。就学支援金(経過措置)及び新修学支援金の場合は、月額9,900円が支給されます。授業料支援補助金は対象外です。
Q11 私立高校生への授業料無償化制度以外の補助金制度はありますか。
全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、大阪府内に在住する低中所得者世帯の保護者等に対し、授業料以外の教育費の経済的負担を軽減するために、奨学のための給付金を支給しています。(返済の必要はありません。)
詳細については、大阪府私立高等学校等奨学のための給付金についてをご確認ください。
また、災害や傷病等により、家計が急変し、急変後の収入が住民税所得割額が182,500円以下相当にまで減少している場合、授業料以外の教育費の経済的負担を軽減するために、奨学のための給付金を支給しています。(返済の必要はありません。)
詳細については、大阪府私立高等学校等奨学のための給付金(家計急変世帯向け)についてをご確認ください。
Q12 私立小学校や私立中学校への支援はありますか。
私立小学校の児童や私立中学校の生徒については、学資負担者の失職や病気などにより家計が急変し、授業料の納付が困難になったときに、授業料減免補助金(授業料の減免制度)の対象となる場合があります。
詳細については学校の事務室へ確認してください。
問い合わせ先
制度に関する問合せ先
- ご質問にAIチャットボット(大阪府ホームページ)がお答えします。
(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(画像をクリックしてください。) - 府民お問合せセンター ピピっとライン 電話:06-6910-8001 FAX:06-6910-8005
- 教育庁 私学課 高等学校等授業料支援担当 電話:06-6941-0351(代表) FAX:06-6210-9276
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