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よくある質問について(私立高校生等への授業料支援)
先に以下の制度概要ページをご確認ください。
令和元(平成31)年度以降に高校等へ入学する方への授業料支援制度について
質問一覧
- Q1 私立高校生等への授業料無償化制度とは何ですか。
- Q2 支給額は年収で決まりますか。
- Q3 所得の判定には、どの年度の住民税の情報を使いますか。
- Q4 所得割額や課税標準額、調整控除の額は何で確認できますか。
- Q5 これから高校に入学する子どもがいます。すぐ手続きをしたいのですが、入学前に手続を行うことはできますか。
- Q6 授業料無償化の申請手続きは、いつ、どこで行いますか。また、どのような書類が必要ですか。
- Q7 要件を満たせば、授業料についてはまったく支払う必要がないのでしょうか。
- Q8 要件を満たせば、入学金だけを用意すればいいのでしょうか。
- Q9 就学支援金、授業料支援補助金はいつ支給されますか。
- Q10 授業料支援補助金の支給対象となる「就学支援推進校」に指定されているのはどの学校ですか。
- Q11 他府県の学校が授業料支援補助金の対象にならないのはなぜですか。
- Q12 今は他府県に住んでいますが、授業料支援補助金を受給するにはいつまでに大阪府に転入する必要がありますか。
- Q13 保護者の一方が単身赴任で住民登録を他府県に移している場合、授業料支援補助金の対象になりますか。
- Q14 保護者が海外に在住している場合、授業料支援補助金の対象となりますか。
- Q15 祖父母や兄姉が同居しており、それぞれに収入がある場合は世帯の年収に含めますか。
- Q16 年度途中で就学支援推進校を転学または退学した場合、授業料支援補助金の対象となりますか。
- Q17 授業料が標準授業料(60万円又は58万円)よりも高い又は低い学校に通う場合の保護者負担額はいくらになりますか。
- Q18 授業料無償化制度は今後も継続されますか。
- Q19 私立高校生への授業料無償化制度以外の補助金制度はありますか。
- Q20 私立小学校や私立中学校への支援はありますか。
Q1 私立高校生等への授業料無償化制度とは何ですか。
大阪の子どもたちが、中学校卒業時の進路選択段階で、国公立高校と同様に、大阪府内の私立の高校や専修学校高等課程等についても、自らの希望や能力に応じて自由に学校選択ができる機会を保障するため、国の高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」)と併せて、大阪府が私立高等学校等授業料支援補助金(以下「授業料支援補助金」)を交付することにより、保護者が負担する授業料が無償又は一部負担となるよう支援するものです。
Q2 支給額は年収で決まりますか。
就学支援金及び授業料支援補助金の支給額は、年収ではなく次の税情報をもとに決定されます。
保護者全員の「課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」の合算
(政令指定都市に市民税を納税している場合は、調整控除の額に4分の3を掛けて計算します。政令指定都市の一覧はこちら)
※早生まれにより扶養控除の適用が同学年の遅生まれの生徒等よりも1年遅くなる者の場合は、保護者のうちどちらか一方は「(課税標準額-33万円)×6%-市町村民税の調整控除の額」で計算します。令和5年7月~令和6年6月のランク判定については、生徒本人が平成19(2007)年1月2日~4月1日生まれで、保護者のうちどちらか一方に扶養される者が該当します。
Q3 所得の判定には、どの年度の住民税の情報を使いますか。
所得判定の年度について(令和6年度の場合)をご参照ください。
Q4 所得割額や課税標準額、調整控除の額は何で確認できますか。
課税標準額・調整控除の額の確認方法をご参照ください。
Q5 これから高校に入学する子どもがいます。すぐ手続きをしたいのですが、入学前に手続を行うことはできますか。
申請手続きは、入学後に私立高校や専修学校(高等課程)等で行うことになります。入学前に申請手続きをすることはできません。
Q6 授業料無償化の申請手続きは、いつ、どこで行いますか。また、どのような書類が必要ですか。
就学支援金や授業料支援補助金を受けるための手続きは、すべて在籍している私立高校等で行います。
申請書の記入方法や必要な添付書類、提出期限など手続きについての詳細は学校へご確認ください。
Q7 要件を満たせば、授業料についてはまったく支払う必要がないのでしょうか。
国の就学支援金及び大阪府の授業料支援補助金は、例年6月に決定される保護者の課税情報をもとに所得要件を判定し、補助金額を決定するため、一旦授業料を納める必要がある場合があります(納付が困難な事情がある場合は学校へご相談ください。)。
国の就学支援金については毎月1日時点の在学を確認し、補助金が交付されます。大阪府の授業料支援補助金については、10月1日時点の在学を確認し、大阪府から私立高校等に補助金が交付されます。授業料の納付時期や補助金交付後の還付等の手続については、学校へお問い合わせください。
また、保護者の一時的な授業料負担の軽減を図るため、平成24年度から、前年度末時点で既に授業料無償化制度の対象となっている生徒(新年度の2、3年生)については、前年度に審査した所得要件に基づき算定した補助金を、早期(4月末頃)に概算で交付することにより、還付や相殺等の授業料支援を早期に実施し、できる限り保護者の一時的な授業料負担が生じることがないよう、学校に求めています。
詳しくは授業料支援の早期実施(保護者の一時的な授業料負担の軽減)についてをご覧ください。
Q8 要件を満たせば、入学金だけを用意すればいいのでしょうか。
国の就学支援金の支給対象となるのは授業料のみです。また、大阪府の授業料支援補助金の支給対象となるのは、授業料と全ての生徒が一律で納付するもの(施設整備費等の経常的納付金)です。なお、学校によっては入学時に一旦授業料を納める必要がある場合があります。
また、入学金のほか、教材費、修学旅行費積立金等の費用も必要となります。詳しくは学校へお問い合わせください。
Q9 就学支援金、授業料支援補助金はいつ支給されますか。
就学支援金はおよそ3ヶ月ごと、授業料支援補助金は10月末に1年分を一括して、大阪府から学校へ振り込まれます。学校から生徒(保護者)への還付・相殺の時期や方法は学校によって異なりますので、詳しくは学校へお問い合わせください。
Q10 授業料支援補助金の支給対象となる「就学支援推進校」に指定されているのはどの学校ですか。
就学支援金推進校の一覧 : 高等学校・中等教育学校【令和6年度】【令和7年度】 専修学校高等課程等【令和6年度】【令和7年度】
Q11 他府県の学校が授業料支援補助金の対象にならないのはなぜですか。
大阪府の授業料無償化制度は、子どもたちの自由な学校選択の機会を保障するとともに、学校間の切磋琢磨を促し、大阪の教育力の向上を図ることを目的としているため、「就学支援推進校」の指定を受けた大阪府内の私立高校や専修学校高等課程等のみを対象としています。
Q12 今は他府県に住んでいますが、授業料支援補助金を受給するにはいつまでに大阪府に転入する必要がありますか。
1年を通して授業料支援補助金の対象になるには、4月1日に生徒と親権者全員が大阪府に在住している必要があります。
4月2日から10月1日までに大阪府に転入した場合は、府内在住となった日の翌月から月割で支給されます(転入日が1日であれば、当月から対象となります。)。ただし、10月1日に大阪府内に在住していない場合(9月30日以前に大阪府外へ転出した場合または10月2日以降に大阪府に転入した場合)は、その年度の大阪府の授業料支援補助金は支給されません。
- (例)5月1日に大阪府内に転入 →5月から授業料支援補助金の対象となります。
- 5月2日に大阪府内に転入 →6月から授業料支援補助金の対象となります。
- 10月2日に大阪府内に転入 →その年度の授業料支援補助金は支給されません。
- 9月30日に大阪府外へ転出 →その年度の授業料支援補助金は支給されません。
Q13 保護者の一方が単身赴任で住民登録を他府県に移している場合、授業料支援補助金の対象になりますか。
大阪府の授業料支援補助金については、生徒及び保護者(親権者)全員が大阪府内に在住していることを要件としていますので、保護者のうち一方の方が大阪府外に在住されている場合は、原則として、補助対象外となります。
ただし、勤務先が発行する証明書(辞令の写し等)により、会社の命令によりやむを得ず他府県に在住していることが確認できる場合は、大阪府内在住とみなすことができます(会社の代表者や自営業の方が他府県に在住されている場合は、自らの意思で他府県に在住されていることになり「やむを得ず」とはいえないため、大阪府内在住とみなすことはできません。)。
Q14 保護者が海外に在住している場合、授業料支援補助金の対象となりますか。
市町村民税の賦課期日(1月1日)に保護者のうち一方が海外に在住している場合は、国内に在住している保護者のみの所得を確認し、その所得が基準額(年収めやす910万円)未満であれば、就学支援金の基礎額(月額9,900円(通信制高校は1単位あたり4,812円))のみ支給されます。就学支援金の加算金額と授業料支援補助金は支給対象外です。
市町村民税の賦課期日(1月1日)に保護者全員が海外に在住している場合は、就学支援金の基礎額(月額9,900円(通信制高校は1単位あたり4,812円))のみ支給されます(所得の確認は行いません)。就学支援金の加算金額と授業料支援補助金は支給対象外です。
Q15 祖父母や兄姉が同居しており、それぞれに収入がある場合は世帯の年収に含めますか。
含めません。所得判定は、親権者のみの所得で行います。
Q16 年度途中で就学支援推進校を転学または退学した場合、授業料支援補助金の対象となりますか。
授業料支援補助金は、10月1日時点で在学している就学支援推進校における授業料等が支給対象となります。
従って、9月30日以前に転学又は退学(以下「転退学」という。)した場合、その学校における授業料等に対する授業料支援補助金は支給されません。
(ただし、卒業時期が9月30日である生徒については、卒業年度に限り9月30日を基準日とします。)
10月1日以降に転退学した場合は、月の初日の在学を基準として、月割により支給します。
Q17 授業料が標準授業料(※)よりも高い又は低い学校に通う場合の保護者負担額はいくらになりますか。(全日制高校、専修学校高等課程等)
※標準授業料…就学支援金と授業料支援補助金を合わせた支給限度額(令和元年度以降入学生は60万円)
令和元年度以降入学生は支給額と保護者負担額についてをご覧ください。
Q18 授業料無償化制度は今後も継続されますか。
授業料無償化制度について、令和6年度入学生・2年生については、現行制度が適用されますが、令和6年度の高校3年生から順次新制度が適用されます。新制度の詳細については、令和6年度以降の私立高校等授業料無償化制度の改正(案)についてをご覧ください。
Q19 私立高校生への授業料無償化制度以外の補助金制度はありますか。
大阪府内に在住する低所得者世帯の保護者等に対し、授業料以外の教育費の経済的負担を軽減するために、奨学のための給付金制度がございます。
制度の詳細については、大阪府私立高等学校等奨学のための給付金についてをご覧ください。
また、学資負担者の失職や病気などにより家計が急変し、授業料の納付が困難になったときは、別途、授業料減免補助金(授業料の減免制度)の対象となる場合があります。
詳細については大阪府私立高等学校等授業料減免制度(家計急変世帯への支援)についてを参照していただくか、学校の事務室にお問い合わせください。
Q20 私立小学校や私立中学校への支援はありますか。
就学支援金や授業料支援補助金は、私立高校や専修学校(高等課程)等の生徒を対象としています。
私立小学校の児童や私立中学校の生徒については、学資負担者の失職や病気などにより家計が急変し、授業料の納付が困難になったときに、授業料減免補助金(授業料の減免制度)の対象となる場合があります。
詳細については大阪府私立高等学校等授業料減免制度(家計急変世帯への支援)についてを参照していただくか、学校の事務室にお問い合わせください。
※年収めやす400万円未満の世帯に対して年間10万円の補助を行う制度については、令和3年度で終了しました。
問い合わせ先
制度に関する問合せ先
- ご質問にAIチャットボット(大阪府ホームページ)がお答えします。
(画像をクリックしてください。) - 府民お問合せセンター ピピっとライン 電話:06-6910-8001 FAX:06-6910-8005
- 教育庁 私学課 高等学校等授業料支援担当 電話:06-6941-0351(代表) FAX:06-6210-9276
メールでのお問合せはこちら(外部サイトへリンク)
申請手続き(手続き時期、申請書の記入方法、添付書類など)、授業料の還付・相殺時期に関する問合せ先
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