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更新日:2024年9月6日

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大阪府私立高等学校等授業料減免制度(家計急変世帯への支援)について

大阪府私立高等学校等授業料減免制度(家計急変世帯への支援)

<大阪府内にお住まいのご家庭の皆さま>
家計急変により授業料の納付が困難となった際、学校より授業料の減免を受けられる場合があります。
授業料の減免、納付の猶予等のご相談については、お通いの学校までお願いいたします。

大阪府では、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県の私立小学校、中学校、高等学校(専攻科を含む。)又は中等教育学校に在学する児童・生徒(以下「生徒等」という。)の保護者等が、勤務先の会社等の経営状況の悪化や傷病に伴う家計急変(新型コロナウイルス感染症拡大の影響を含む。)により授業料の納付が困難になった際に、授業料を減免した学校に対して補助金を交付し、生徒等が経済的な理由から修学を断念することのないよう支援しています。

また、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県の私立小学校、中学校又は中等教育学校(前期課程)に在学する生徒等が、過去に本制度にかかる授業料の減免措置を受け、その翌年度以降も継続して低所得世帯である場合についても、修学を支援しています。(以下「小中継続支援」という。)

※保護者等とは、原則として学校教育法第16条に規定する保護者(=親権者)、また生徒等に保護者がいない場合は、当該生徒等の生計を維持している者(所得税法上当該生徒等を扶養親族としている者)を指し、かつ、大阪府内に在住する方に限ります。
※本制度を受けるには、学校へ申請書等を提出する必要があります。制度の詳細は学校へお問合せください。
※減免を受けるまでに授業料の納付が困難な場合は、お通いの学校に納付の猶予や分納についてご相談ください。

保護者等が失職した場合

令和6年1月以降(令和6年度入学生で、令和5年度に私立小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校に在籍していなかった場合は令和5年4月以降)に、経営状況の悪化に伴う勤務先の会社等の倒産や解雇または自営業の廃止(自主廃業を除く)により保護者等が失職し、令和6年4月以降も引き続き失職している場合(※もう一方の保護者も失職している又は収入が非課税相当である場合に限る。)
失職している期間(令和6年度内)の授業料の全額が減免されます。

必要な提出書類

◆授業料減免申請書

◆倒産・解雇、自営業の廃止による失職を証明する書類
・雇用保険受給資格者証の全ページの写し (離職理由コードが「11(解雇)」であること)
・破産手続開始等の通知書の写し 等

◆扶養の状況及び当該年度の道府県民税所得割と市町村民税所得割が確認できる書類
・令和6年度市(町村)民税・府民税課税証明書 等

(※以下は高校生のみ)

◆就学支援金等における家計急変支援制度の認定を受けていることを証明する書類
・就学支援金等における家計急変支援制度の支給決定通知書 等

保護者等の収入が著しく減少した場合(※小・中学生のみ対象)

下記2点をいずれも満たす場合 → 令和6年度の授業料の2分の1が減免されます。

◆勤務先や自営業の経営状況の悪化又は病気や怪我(新型コロナウイルス感染症拡大の影響を含む)に伴い、保護者等の令和6年の総所得金額(見込)の合算が令和5年の総所得金額の合算の2分の1以下に減少していること

◆保護者等の令和5年の課税総所得金額の合算が98万円に次の金額を加えた額(※)を超えている場合であり、かつ令和6年の課税総所得金額(見込)の合算が98万円に次の金額を加えた額(※)以下となっていること
・0歳以上16歳未満の扶養親族1人あたり 33万円
・16歳以上19歳未満の扶養親族1人あたり 12万円
※4人世帯(夫婦の一方が働き、高校生1人、中学生1人の世帯)の場合、年収めやすは450万円です。
※年齢は、令和5年課税総所得金額は令和5年12月31日、令和6年課税総所得金額は令和6年12月31日現在

必要な提出書類

◆授業料減免申請書

◆令和5年の所得を証明する書類及び扶養の状況が確認できる書類
・令和6年度市(町村)民税・府民税課税証明書 等

◆令和6年の所得(見込み)を証明する書類
・令和6年分源泉徴収票
・税理士等の第三者による所得見込証明書 等

◆病気、怪我の事実を証明する書類(保護者等に病気、怪我があった場合のみ)
・診断書

小中継続支援を受ける場合(※小・中学生のみ対象)

下記3点をいずれも満たす場合 → 令和6年度の授業料が減免されます。(補助上限額:授業料月額28,000円)

  • 私立小学校、中学校又は中等教育学校(前期課程)に在学する生徒等が、過去に「保護者等が失職した場合」又は「保護者等の収入が著しく減少した場合」に該当し、授業料の減免措置を受けたことがあること
  • 授業料の減免措置を受けた翌年度以降も継続して保護者等の課税総所得金額の合算が140万円未満であること
  • 保護者等の令和6年の課税総所得金額(見込み)の合算が140万円未満(※)、資産保有額が700万円未満であること

※生徒等が過去に授業料の減免措置を受けた私立小学校、中学校又は中等教育学校(前期課程)に在学している場合に限る
※ひとり親控除の適用がある場合は課税総所得金額(見込みの場合を含む。)が143万円未満であること

必要な提出書類

◆授業料減免申請書

◆家計急変により授業料の減免措置を受けた翌年度から令和6年度までの課税証明書

◆令和6年の所得(見込み)を証明する書類
・令和6年分源泉徴収票
・税理士等の第三者による所得見込証明書 等

◆誓約書

注意点

  • 本制度の「失職」及び「著しい収入減」による授業料の減免については、過去に受けたことがある場合は対象外です。
  • 大阪府私立高等学校等授業料支援補助金と併せて受けることはできません。補助金額のいずれか高い方へ申請してください。

参考

大阪府私立高等学校等授業料減免制度について(PPT:56KB) 大阪府私立高等学校等授業料減免制度について(PDF:520KB)

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