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更新日:2024年11月26日

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よくある質問について(私立高校生等への授業料支援・令和6年度新制度)

先に以下の制度概要ページをご確認ください。

令和6年度以降の私立高校等授業料無償化制度の改正(案)について

現行制度に関する「よくある質問について」はこちらをご覧ください。

質問一覧

Q1新制度で完全無償化になると今までの制度とどう変わるのですか。

現行制度は、世帯の所得や子どもの人数によって授業料負担額が変わりますが、新制度になれば、授業料負担がなくなります。(ただし、令和6年度、令和7年度は一部授業料負担が生じる場合があります。)
現行制度の授業料負担額についてはこちらをご覧ください。
また、現行制度では府外の私立高校等に通う場合は補助対象外ですが、府外であっても大阪府が指定する就学支援推進校に通う場合は授業料無償化の対象となります。

Q2 新制度はいつから始まりますか。

令和6年度の高校3年生から段階的に適用されます。
令和6年度は高校3年生、令和7年度は高校3年生と高校2年生が対象です。
令和8年度から全学年が新制度の対象となります。

※専修学校・各種学校で修業年限が2年制の学校について(一部の准看護学校、理美容学校など)
令和6年度の2年生から段階的に適用されます。
令和6年度は2年生、令和7年度は2年生が対象です。
令和8年度から全学年が新制度の対象となります。

Q3 現在中学生ですが、いつから新制度の対象となりますか。

令和6年度の中学3年生は高校2年生時から新制度の対象となります。
令和6年度の中学1・2年生は、高校1年生時から授業料が全額無償になります。

Q4 現在高校生ですが、いつから新制度の対象となりますか。

令和6年度の高校2年生は高校3年生時から、高校1年生は高校2年生時から新制度の対象となります。
ただし、令和6・7年度については授業料が63万円を超える場合は、一部授業料負担が生じる場合があります(Q5)。

Q5 令和6年度と令和7年度の経過措置とは何ですか。

令和6年度の高校3年生と、令和7年度の高校3年生・高校2年生には経過措置が適用されます。

【大阪府内の就学支援推進校の場合】
経過措置とは、授業料が63万円を超える場合は、年収めやすが800万円以上の世帯について、「授業料-63万円」の負担が生じることをいいます。例えば、授業料が65万円の場合は、2万円の授業料負担が生じます。授業料が63万円以下の場合は、授業料負担はありません。
年収めやすが800万円未満の世帯については、授業料が63万円を超える場合でも負担は生じません。

【他府県の就学支援推進校の場合】
経過措置とは、授業料が63万円を超える場合は、世帯の所得に関わらず、「授業料-63万円」の負担が生じることをいいます。例えば、授業料が65万円の場合は、2万円の授業料負担が生じます。授業料が63万円以下の場合は、授業料負担はありません。

Q6 完全無償化であれば、授業料以外も無償になるのですか。

入学金や制服代、修学旅行積立金等は無償化の対象ではありません。

Q7 現行制度では、学校に授業料をいったん納付してから、所得確認を行ったうえで授業料が還付されますが、新制度で完全無償化になれば授業料を納付する必要はありませんか。

無償化制度の対象者については、国の就学支援金及び大阪府の授業料支援補助金を合わせて授業料が無償となるように支援されますが、学校によっては一旦授業料を納める必要がある場合があります。また、授業料が標準授業料額(全日制:63万円、通信制:1単位あたり12,030円)を超える学校については、所得によって納付額が発生する場合があります。納付が困難な事情がある場合は学校へご相談ください。

Q8 世帯所得に関係なく全員が無償になるのであれば、授業料無償化のための手続きは不要ですか。

国の就学支援金と大阪府の授業料支援制度両方の申請が必要です。学校からの案内に従って必ず手続きを行ってください。

Q9授業料無償化の手続きはいつ行うのですか。

申請手続きは入学後に学校を通じて行います。入学前の手続きは不要です。

Q10 授業料無償化の対象となる「就学支援推進校」に指定されているのはどの学校ですか。

下記よりご確認ください。新たに指定された学校については随時公表します。

就学支援金推進校の一覧:高等学校・中等教育学校【令和6年度】【令和7年度】 専修学校高等課程等【令和6年度】【令和7年度】

Q11 近畿1府4県以外の学校も授業料無償化の対象となりますか。

近畿1府4県における新制度の適用状況を見ながら、実施手法を検討することとしています。
令和6年度については、近畿1府4県以外の学校は授業料無償化の対象とはなりません。

Q12 授業料支援補助金の在住要件を教えてください。

授業料支援補助金の在住要件については、毎月1日時点で、原則として生徒と保護者全員が大阪府内に在住していることが条件です。

Q13 今は他府県に住んでいますが、授業料無償化制度の対象となるためには、いつまでに大阪府に転入する必要がありますか。

授業料支援補助金の在住要件については、毎月1日時点で、原則として生徒と保護者全員が大阪府内に在住していることが条件です。
1年を通して授業料無償化の対象となるためには、新制度の対象となる学年の4月1日に原則として、生徒と保護者全員が大阪府に在住している必要があります。年度の途中で府内に転入した場合は、その翌月から対象です。

(例)R6年4月~9月15日まで府内在住、9月16日に府外へ転居⇒4~9月の6か月間が支給対象。
(例)R6年10月15日まで府外在住、10月16日に府内へ転居⇒11~3月の5か月間が支給対象。

Q14 保護者のうち一方が単身赴任等で他府県に在住している場合、授業料支援補助金を受給できますか。

授業料支援補助金を受給するためには、原則として生徒と保護者全員が府内に在住していることが必要ですが、仕事・介護・入院等のやむを得ない事情により、一時的に府外へ住所を移す場合は対象となります。

Q15 生徒が進学のため、他府県にある就学支援推進校の寮に入っています。授業料支援補助金を受給できますか。

授業料支援補助金を受給するためには、原則として生徒と保護者全員が府内に在住していることが必要ですが、生徒が進学のため他府県にある学校の寮や下宿で生活している場合は対象となります。

Q16 保護者のうち一方又は両方が海外勤務・海外赴任の場合、就学支援金・授業料支援補助金を受給できますか。

【保護者のうち一方(またはひとり親)が海外在住である場合】
日本国内に在住している保護者等の住民税を確認し、年収めやす910万円未満であれば、就学支援金基礎額(月額9,900円)が支給されます。また、仕事等のやむを得ない事情により海外在住となっている場合は授業料支援補助金も対象となります。
【保護者全員(両親)が海外在住である場合】
就学支援金基礎額(月額9,900円)のみ支給されます。授業料支援補助金の支給はありません(所得の確認はしません)。

Q17 私立高校等(就学支援推進校)を年度途中で転学(転校)や退学した場合、就学支援金・授業料支援補助金を受給できますか。

国の就学支援金・府の授業料支援補助金は月の初日(1日)に在籍している学校の授業料に対して支給されます。ただし、授業料支援補助金については在住要件を満たしていることが必要です。
年度の途中で転学(転入)した場合、その翌月(転入が月の初日であれば当月)から対象となリます。年度の途中で転退学(転出)した場合、その翌月(転出)が月の初日であれば当月)から対象外となります。

Q18 他府県から大阪府内の私立高校に通う場合も授業料無償化の対象となりますか。

対象ではありません。

Q19新制度では、私立の中学校や小学校も授業料無償化の対象となりますか。

対象ではありません。

問い合わせ先

【制度に関する問合せ先】

  • ご質問にAIチャットボット(大阪府ホームページ)がお答えします。
    AIチャットボット
    (画像をクリックしてください。)
  • 府民お問合せセンター ピピっとライン 電話:06-6910-8001 FAX:06-6910-8005
  • 教育庁 私学課 高等学校等授業料支援担当 電話:06-6941-0351(代表) FAX:06-6210-9276
    メールでのお問合せはこちら(外部サイトへリンク)

【申請手続き(手続き時期、申請書の記入方法、添付書類など)、授業料の還付・相殺時期に関する問合せ先】

  • 在学している学校

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