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更新日:2021年7月2日

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令和5年9月委員会会議会議録

大阪府教育委員会会議会議録

※印刷用は令和5年9月委員会会議録(PDF:313KB)をご参照ください。

1 会議開催の日時

令和5年9月25日(月曜日) 午後2時00分 開会
午後2時40分 閉会

2 会議の場所

委員会議室(府庁別館6階)

3 会議に出席した者

  • 委員 橋本正司
  • 委員 中井孝典
  • 委員 井上貴弘
  • 委員 岡部美香
  • 委員 竹内理
  • 委員 森口久子
  • 教育監 大久保宣明
  • 理事兼教育次長 松阪博文
  • 教育センター所長 酒井智
  • 教育総務企画課長 西田修
  • 支援教育課長 平田誠和
  • 教職員人事課長 小林眞一

4 会議に付した案件等

  • 議題1 知事からの意見聴取に対する回答の承認について
  • 報告事項1 令和5年度(令和5年4月1日以降同年8月31日まで)における教職員の懲戒処分の状況について

5 議事等の要旨

(1) 会議録署名委員の指定

森口委員を指定した。

(2) 8月28日の会議録について

全員異議なく承認した。

(3) 議題の審議等

議題1 知事からの意見聴取に対する回答の承認について

【議題の趣旨説明(教育総務企画課長)】地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により知事から意見を求められた令和5年9月定例府議会に提出された次の議案について、大阪府教育委員会事務決裁規則第5条に基づき教育長が代決により異議がない旨を回答した。この代決を、大阪府教育委員会事務決裁規則第7条第2項に基づき承認する件である。

  • 予算案
    1. 令和5年度大阪府一般会計補正予算(第3号)の件(教育委員会関係部分)
  • 条例案
    1. 大阪府宿泊税条例の一部を改正する条例の件
    2. 大阪府立学校条例の一部を改正する条例の件

【質疑応答】
(井上委員)いくつか質問なんですけど、このトイレの洋式化率っていうのは何%ぐらいになったんですか。
(教育総務企画課長)府立学校全体で、この令和4年度末59.3%が、今回の補正予算と当初予算を合わせまして、67.6%になる見込みでございます。
(井上委員)細かいんですけど、この洋式化率っていうのは、学校に洋式のトイレがある率なのか、それともすべての便器を100とした場合に67%という意味ですか。
(教育総務企画課長)個数で計算しております。
(井上委員)わかりました。じゃあ3分の2を超えるところまで来たということですか。
(教育総務企画課長)今の予定でいきますと、という意味です。
(井上委員)わかりました。次に、万博の招待ですけども、これは府内の小中高の生徒のチケットを一旦購入して、配布するという形になるのですか。
(教育総務企画課長)チケットを大阪府で購入して、各学校へ配布っていうのを今考えているところでございます。ただ、チケットが紙チケットなのかどうかというのは、今後、紙で渡すかどうかは検討となります。
(井上委員)この金額の債務負担行為の設定というところは、協会からチケットを府が買って、それで生徒に電子チケットなり、紙チケットなりを配布して来ていただくという理解でよろしいですか。
(教育総務企画課長)はい。
(井上委員)わかりました。ありがとうございます。

【採決の結果】賛成多数により、原案どおり承認した。
(賛成者 教育長、中井委員、井上委員、岡部委員、竹内委員、森口委員)

議題2 令和5年度(令和5年4月1日以降同年8月31日まで)における教職員の懲戒処分の状況について

【議題の趣旨説明(教職員人事課長)】教育長が専決した標記状況について、報告する件である。

【質疑応答】
(森口委員)まだ少し増えているということで数的には残念ですけれども、資料1-5で府教委の主な取り組みというところを拝見させていただいて、府教委としても踏み込んだ取り組みをされているということ、とても前向きでいいと思っております。1点、念のために確認ですけれども、停職6ヶ月とか、そういった復帰に当たって、何か研修を受けるとか、規則的にはこういうことがあればこういう風になるよということは決まっているだろうと思うのですけれども、ご本人が復帰する際に、教育委員会として課しているものはあるのでしょうか。教えてください。
(教職員人事課長)セクハラですとか、体罰というふうな状況等でございましたら、当然その行為について振り返るということで、処分の状況とともに、教育センターの方で研修を行って、その状況を踏まえて、現場に戻るというようなことで必要な対応を行っておるところでございます。
(森口委員)少し踏み込んで。その場合、教育センターで研修されたときに、まだ不十分であると考えられた場合、どのようにされているのか教えてください。
(教職員人事課長)研修につきましては、個々に研修の期間というのを定めておりますし、当然その指導員におきまして、その状況等をやっておりますので、一旦計画として例えば3ヶ月研修しても、それで十分でないということならば、6ヶ月にしたりとかで、期間を延ばしてその状況を見て、対応しているというふうなことが常でございます。よろしくお願いいたします。
(森口委員)ありがとうございます。
(中井委員)教職員の不祥事について本当にもう悩ましく、残念にいつも思っているところであります。それで今ご発言ありましたようにこの資料1-5で、教育委員会が積極的に取り組んでおられることは非常に高く評価しておるところでありますけれども、この表には載ってないんですけどね、確か9月の新聞に、部費を教員が集めて、自分の机に入れていて盗難に遭ったとか、確か家庭科やったと思うんですけど、実習費か何かを、集めてそれを自分の机に入れていて盗難に遭ったとか、そういうことが昔からずっと繰り返されていることなんです。そういった公金に近いようなお金につきましては、校長はしっかり管理せなあかんと思うんですよ。一教員に任しておくというのはもうあり得ないなと思っていますので、その辺は校長先生方に徹底して指導していただきたい。というのも、そういうことはもう根絶したいと思います。よろしくお願いしたいと思います。それと、本当にこの教員の信用失墜行為がもう後を絶たないのは本当に残念ですので、一生懸命やっておられるのは承知しておるのですけれど、さらに踏み込んで、もう徹底的に、大阪府からこういうことはないというような状況まで持っていっていただくようよろしくお願いいたします。
(教育長)中井委員がおっしゃっている教材費とか部費なんかは現金で保管していまして、そういう事案が起こってしまったということで、原則、口座管理ですが、頻繁に出し入れがあるので、なかなか手間がかかるということで、それが出来ていなかったという実態があるのですけれども、1学期に部費がなくなる、今回家庭科の教材費がなくなる、というようなことが続いておりますので、口座管理を徹底するように、事務局として各校長に指示したところでございます。他にございませんでしょうか。
(竹内委員)教えていただきたいのですが、停職3ヶ月とか6ヶ月になった場合、その先生の授業はしっかり対応していかないといけないですけども、どのような処置で空いた部分を対応されているのか。対応はもちろんしっかりされていると思うのですけれども、状態をお聞かせいただければありがたいです。
(教職員人事課長)欠員というか、そういうことで学校に来られない状況になりました場合につきましては、当然教科等もございますけれども、講師を入れて授業を行うということで、措置を行っているところでございます。
(竹内委員)講師等が不足している中でこうなってしまうと、他の先生方が代わりに授業を持ったりというような、その過重な勤務状態が起こることはないということでいいでしょうか。
(教職員人事課長)そうですね、当然教科によりまして、講師がすぐ見つかる場合とそうでない場合がございますので、短期間でございますが、学校内で対応させていただくこともございますけれども、基本はそういう形で、負担かからないように、当然講師を見つけて補充するというふうな対応を行っております。
(竹内委員)はい。ありがとうございました。
(井上委員)この資料1-2の、職務専念義務違反の教頭先生の事案なのですけれど、これってそもそも学校で喫煙していいっていうようになっているのですか。何か場所とか時間とかっていうルールがあるのですか。
(教職員人事課長)基本校内では禁煙という状況になっております。
(井上委員)この人は学校の中でやっていたんですか。
(教職員人事課長)外に出ていってというふうな状況になっております。
(井上委員)出ていったのはどこに出ていっているのですか。学校の近所ですか。
(教職員人事課長)学校の敷地外で、例えば郵便局に行った際とかですね、その所用を行った際に、そういうふうなことを行っていた、と。それも、いわゆる無断で出ていったというふうなことで処分を行った状況でございます。
(井上委員)それは所用があってたまたま吸ったのか、タバコ吸いに行くために所用をつくっているのかどっちですか。
(教職員人事課長)そこにありますように、合計といたしまして、500回近くやっておりますので、タバコを吸いに出かけたというふうなことで認識して、処分したという状況であります。
(井上委員)仮になんですけど、学校の中で吸ったらどうなるんですか。今回、減給1ヶ月となってますけど、学校の中で吸っていたことがわかったら、どういう処分になるのですか。
(教職員人事課課長補佐)学校の中で喫煙された場合でも、同様に処分の対象として考えますけれども、要件を考える上で、当然ながら学校内で勤務時間中ということでいくと、加重するようなかたちで検討するようになるのかなと思います。
(井上委員)加重いうのは措置が重いってことですか。
(教職員人事課課長補佐)はい。
(井上委員)わかりました。普通に聞いているとどっちもなんか悪いなと思うんですけれど。あと、監督責任は問われないんですか。580回、3年ぐらいやってるわけですよね。出て行くたびにタバコを吸っていたっていうことをこの間ずっとわからなかったのかなと。
(教職員人事課長)そうですね、今回のケースにつきましては、当時の校長等がもう既に退職しておりまして、管理・監督責任に問えないというふうな状況になっております。当然いらっしゃったら、管理・監督責任を問うということになろうかと思います。
(井上委員)退職している校長先生が何人かいらっしゃったということですか。
(教職員人事課長)その当時の校長がもう退職してしまっているという状況で、そういうことの注意ができないという状況でございます。
(井上委員)でも周りの先生も何か気づかなかったのですか。普通に考えたら、1ヶ月だったらあれですけど、3年ぐらいやってるんですかね、この人。3年間やってて、校長先生が変わったから処分はありませんよって言っても、例えば校長先生もそうですけど、他の職員の方っていうのは、何かあの先生がちょっとおかしくないかみたいなことを指摘することもなかったってことですか。
(教職員人事課長)発覚の経緯につきましては、他の教員がいわゆるそういうふうな勤務時間中に、学校近くのコンビニで見たというふうなことが発覚の経緯になっておりますので、他の教員の通報というか、そういうふうなことで発覚したという状況ではあります。
(井上委員)わかりました。その所用で、そもそもなんですが、580回所要があったって言ってるんですけれど、教頭先生ってそんなに外に行く所用はあるのですか。ずっとこんなに何回も何回も。
(教職員人事課課長補佐)通常はあまり考えにくいんですけれども、この教頭については昼食を買いに行くことも含めて、外に出られている、と。特に他の先生が授業をされている時間とかですので、職員室に教頭先生以外の他の先生方がいらっしゃらない時間を使って外に出られている、と。なかなかそういう事情で発覚しづらかったということです。
(井上委員)わかりました。普通の職場で聞くと、その間、もう少し早く何かできなかったのかなっていうことであったりとか、当時の校長先生も煙草を吸って帰ってきたら匂いがあってわかるんじゃないかなと思うんですけど。別に先生同士が監視し合うという意味ではないんですけど、やっぱり真面目に働いてる先生がほとんどで、この人だけ15分、90時間さぼっていたっていうのはフェアじゃないかなと思いますが、そのあたり別に密告をしてくださいってことじゃなくて、何かおかしいと思ったら、フェアに申告するってことをもっと先生がたにやっていただくことをしてもらえないのかな、というふうに感じたので、少しお伺いしました。それとあと、盗撮したこの4番の事案ですかね。この免職っていうのは、懲戒免職なんですか。どういう免職ですか。
(教職員人事課長)懲戒免職でございます。
(井上委員)こういったものって、先生っていうのは、ここでこういう何か不祥事を起こしましたっていうことで、よく保護者が不安になるのが、ここで何かあったけれども、他の市町村とか何か都道府県に行ったときにこういったことがありましたよっていう情報共有はなされない仕組みなんですか。
(教職員人事課長)こういういわゆるわいせつ事案で免職になった者につきましては、免許を取り上げるということになりますし、現在そのシステムの中にも、そういうことを登録して、共有するという仕組みが出来上がっております。
(井上委員)すると、教員免許はもう剥奪されるってことですか。その次取るときも、この人は昔こういうことを起こしてるから取らせないよってなるわけですか。
(教職員人事課長)一応再授与というふうなことは手法として可能なんですけれど、より慎重に判断するということになろうかと思います。
(井上委員)慎重にというのは、その各市町村、各都道府県とはその情報は共有されるのですか。
(教職員人事課長)はい。
(井上委員)わかりました。ありがとうございます。それともう1個、さっきの現金管理のルールなのですけれど、学校でその現金を集めたときっていうのは当該の担当の教科の先生とか、そういう先生が1回保管するっていうルールになっているのですか。
(教職員人事課長)ルールといたしましては、先ほどお話がございましたように、その専用の口座を作りまして、その口座で管理をするというのが原則になっておりますけれども、当座の部分ということで、今回のように、机の中に入れておったりというふうなことでやりとりしていたということでございますので、基本的には口座で管理をするというのが、原理・原則になっております。
(井上委員)口座っていうのは銀行口座の方ですね。すると、例えば何かの授業で、生徒が何か本を買いました、そういうことですか。例えば2千円を持ってきたっていうのを、五月雨式に3日間持ってきたら、その間は先生が預かって、誰が銀行に持って行くのですか。その現金を。いやなんか結局その辺のルールがすごく大事なんじゃないかなと思うんです。だから例えば、統一のルールとしても先生は現金を集めるっていうことだけに徹底してくださいって、何かルールをもう決めとかないといけないんじゃないかなと思うんですけど、集めてそれで誰かっていうのはちょっと僕はわかりませんけれど、学校の事務職員の方とかにも渡して、それを誰かが銀行に持って行ってるわけですよね。ATMに。違うのですか。
(教職員人事課長)はい、そうです。
(井上委員)それは誰が持って行くのですか。
(教育監)いろんな教育的な用途で現金を集めて、管理するっていう場面があるんですけど、例えば一般的に先ほど出てきた家庭科の実習費なんかは、通常は年度初めに学年費っていう形で一括徴収して、事務室が管理しているってことが実態です。必要なときに必要な額を下ろしてそれを執行する。ただ一方で、例えば部活動の合宿に連れて行くっていうときは、一般的には顧問が集めて、ある程度集まったところで、例えばサッカー部であれば、サッカー部で管理している通帳に入れておいて、業者等に支払いの期日でもって精算する。そういう形が正しいというか、一般的に行われている方法なんですけど、今回の家庭科の場面なんかだと、1回1回、例えば調理実習が度重なる時期なんかがあると、もう都度都度、スーパーで買い物をするというような実態があるもんですから、決められたルール通りにやってなかったっていうことが今回の背景にあります。先ほど教育長が申し上げましたとおり、今回の2つの事例があった機会に、一つ一つ具体的な例を示しながら、こういうふうに正しく管理をするようにということで、各校長には働きかけを行ったところです。
(井上委員)すると原則論としては、先生は集めるけど、持っちゃ駄目ですよってふうにはなってるわけですね。
(教育監)はい。ただ、一旦集めてすぐに銀行に預け入れができるケースと、そうでないようなケースが実態としてあるでしょうから、例えば多くの学校で行われているのは、そういうお金を預かった場合、事務室には必ず鍵のかかる金庫がありますから、そこに一時的に保管をさせてもらって、しかるべきタイミングで金融機関に持っていく。そういうことが常に行われているというふうに認識しています。
(井上委員)今回の場合だと、しかるべき金庫の中に入れずに、先生が抱えてたっていう、そういうことですか。
(教育監)たぶんこの学校では家庭科の実習費については、以前からずっとそういう形で、担当教員が自分の自席の机の鍵のかかる引き出しに入れて管理をしていた。それが事象の背景にあるというふうに思います。
(井上委員)2例だったかもしれないですけれど、もしかしたら他にたまたま不祥事っていいますか、こういうことが起こってないだけで、そういう管理をされているところもあるのかなと思いますし、だからこそ保護者側も不安になるのと、先生方も負担が大きいと思うんです。だから、もちろん事務職員の方々も非常に負担がかかるかもしれないのですが、そこは徹底して、とにかく1円でも扱ったら、金庫に必ず入れるんです、と。一定以上の金額は金庫で保管すると危険だと、やっぱり何か盗難があったりするので、一定以上の金額までは金庫なんだ、と。この金額基準も決めるっていうことが大事なんじゃないかなと思いますし、基準を学校ごとに決めるっていうよりは、ある程度、教育委員会で、府でお金を預かる金額基準というのは決めるべきなのじゃないかなと思います。決めないと、結局、先生方からしたら、また事務職員にお願いするのもあれだからちょっと抱えておこうかとか、また、事務職員の方も一定集まるのって、一定ってどのぐらいですかっていう。基準がはっきりしてないと、大きな金額を置いておこうということにすると、また盗難の可能性も高まるのじゃないかなと思いますので、そこは何か基準を、しっかりと線引きをしていただきたいなというふうに思います。それとあと、さっきの部の口座、その部費なんかっていうのは誰か監査はされるんですか。
(教育監)例えば合宿等をした場合は、お金を徴収する場面から始まって、実施後の会計報告っていうのは、一般的には顧問の責任でもって、各保護者に文書でもって通知しているっていうのが実態だと思います。
(井上委員)そこで第三者の目線が入って、ちゃんと行われてますみたいなことはやられてないってことですか。つまり例えば、今回教材っていうことであれば、いろんな人の目が入ると思うんですね。事務職員の方とか、何か支出したものがあると思うんですが。その部費っていうのはある意味そのプライベートな、プライベートというか、先生が集めて、支出しているっていうところは、やっぱりこの会計が合っているのかっていうのをどこかでチェックはやってないんですか。
(教育監)通常、各クラブ活動には、複数の顧問がいるということで、複数の目で点検し合うっていうことになりますが、全ての部でできているかどうかはちょっと今、不確かですけれども。一方で、一般にそういう部活動を統括するのが学校によって名称が違いますけれども、例えば生徒会部っていう分掌があって、その分掌で、通常そういう部活動に係る個別に集めたお金の会計報告をするという場面がありますから、そういったところで監査人と呼べるかどうかわかりませんけれども、点検をしている実態はあると思います。個々人1人1人が勝手に集めて、勝手に処理してほったらかしっていうようなことは基本ありません。
(井上委員)それは各学校で必ずチェック機能が働いているっていうことでよろしいですか。
(教育監)残念ながら今回のように、チェック機能が十分でなかった学校がありましたので、さきほど金額現金のどこかで線をひいてとおっしゃっていただいたんですけど、我々が学校に指示しているのは額の多い少ないではなくて、生徒から集めたお金については、先ほど申し上げましたように具体的な例も示しながら、全てそのように管理するよう徹底したつもりです。
(井上委員)わかりました。
(竹内委員)先ほどのタバコの件で、処分を受けられた先生がおられるということなのですが、こういう方に関しては中毒みたいなものと考え、何らかの医療的なケアをされているのか、あるいは、繰り返しその口頭で注意する形になるのか。今回は再雇用の方なのでなんとも言えないんですけど、また同じような話になったときに、若い先生ならば医療的なことをもっとするべきなのか、そのあたり、ご意見をお聞かせいただければと思います。
(教職員人事課長)今回のケースにつきましては、この処分を受けまして、本人としては反省の弁を述べるとともに、そういうふうなことで一定改善の傾向が見られましたので、私どもとしては特に何かそのようなことを行っているというのはございません。
(竹内委員)正しいかどうかわかりませんが、これは病気というような捉え方をするのか、中毒のようなものだという捉え方をするのか、自分の意思で治るものとして捉えるのか、そこが難しいような気がします。薬物と同じように、タバコもまた同じことを繰り返してしまわないかな、という心配があるんですけど。医学的にみてどうなのでしょうかね。
(森口委員)少しよろしいですか。私自身も外来では、禁煙外来っていうのをさせていただいていまして、ざっくばらんに申し上げて、20歳以降ですね、タバコは禁止薬物ではないので、これはもうご本人の嗜好ということになります。我々一生懸命、今取り組んでいるのは、未成年が喫煙をした場合に、やはりこれからの生育にとって脳の機能であったり、循環器の疾患だったり、今後出てくることに対して、やはり若い段階で、喫煙はしないようにとそういう指導が徹底されます。ただ喫煙者ということに関しましては、外来では、ご本人が禁煙をしたいと思って来た場合だけ、禁煙外来っていうのは成り立つと思っております。
ご本人に喫煙をすることのデメリットをしっかりお伝えして、ご本人が今お持ちの基礎疾患とか、生活習慣とかそういうことを含めて、今後こういうことが喫煙を続けたら起きてくるので、節煙というのもありますし、必ずしも禁煙ということではないんですよね。ですので、医療的に禁煙を強く指導するということは、ちょっと教育委員会としてはやりにくいことなのではないのかなとは思います。ただ、問題は敷地内禁煙っていうのも徹底されているので、敷地内禁煙をやはり従業員が破るということになりますと、やはりそこの管理職は処分されるというか、一定責任を問われるはずです。だから我々でも医療機関ですので敷地内禁煙ですか、従業員が喫煙しているところを患者がぱっと見たら、その医療機関は罰則を受けるって言ったら変ですけれどもそういうことに意味があると思います。
あとはやはり子供たちにはタバコというのはドラッグの最初っていうような意識はありますけれども、成人にいたっては、嗜好品として、自分の生活習慣の中で上手に喫煙をされておられる方もあるので、一概にそこのところは持って行きにくいと思います。
(井上委員)喫煙も今、企業とかの健康経営ということで、喫煙のそういったことを、禁煙ですかね、奨励しているところもあって、例えば禁煙するんだったらそういった方に助成しますよ、みたいなこともあるのかなと思うんです。特に学校の先生ってもちろん吸いたいっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、教育現場で先生がおっしゃったように未成年にとっては好ましいものじゃないってことであれば、もうなかなか一律に今までずっと嗜んできた方に急に辞めろっていうのは難しいと思うので、そういう健康経営みたいな、健康的な職場を作るっていうことの一環で、例えば府全体で取り組むようなことを、特に教育委員会で何かそれを取り組むっていうことをやってもいいんじゃないかなと思います。言うだけじゃなくて、これもお金がかかることだと思いますけれども、先生がたの健康増進、または特に、喫煙を禁煙に結んでもらうということを考えてもいいんじゃないかなと思いますので、またご検討いただければと思います。
(中井委員)二つあります。一つ、喫煙の話のついでなんですけど、教員、労働者は、45分の昼休み休憩がございます。外でご飯を食べる自由はあるわけですからその自由時間の中で吸うということは一つ可能かなと思います。この場合は勤務時間中にしたのがあかんかったんですよ。どうしても吸いたかったら年休を取って出たらいい話なんです。習慣性のある人に急に明日から止めよ、というのは無理な話なんで、私も校長時代はもうそういう人は年休取って出てください、と申し上げて、本当に年休を取って、半月ぐらいかな、もうだんだん大丈夫になりましたとか、報告してもらうようにしていって、そういう人とはわりと親しく話をするような関係にして、なんとか禁煙するように持っていったということも事例としてありますので、そんなことも参考していただいたらいいんじゃないかな、というのが一つあります。もう一つは、先ほどのお金の件です。先ほど教育監の方からきちんとしたご答弁をいただいたわけですが、例えば家庭科なんかで共通実習が多いんですけど、3年生で選択とかで、あるクラスだけが家庭をとっている、美術をとっている、何とかを取っている。要するに、実習にあたる徴収金額が違うんです。共通で取れないとかね、いろんな事情があって。それを事務が嫌がってるところも実態としてあるようなんです。私のある人が、教員が手にするのは良くないからということで事務に言ったらあかん、と。校長先生に何とかなりませんかって言ったら、校長がそれは教頭に話してみたいな話になってね、うやむやになってしまった。もうそんなんやったらええわって怒った先生の話を聞いたことがあります。私が教員時代に、今からもう管理職になってからですからもう20年ぐらい前です。部活のお金の盗難はよくあったんです。部活の顧問がね、どこかに遠征に行くとか、何とかするということで、お金を集めて、それが、みんな在りかをわかっているんです。何々部は今どんだけ金を持ってるぞ、あの先生はどこの引き出しにお金を入れてるで、という事で盗難騒ぎがいっぱいありました。だからそのときに、教育委員会が徹底してね、そういう個人で持つなと、教員はお金を持つなと。事務室にきちっとした金庫があるんだからそこで預けなさいという指示は一定してもらって、おさまりました。でもなんか最近ちょっと出てきてるので、そこが少し曖昧になってきてるような気がします。誠に大変申し訳ないんですけど、もう一度、徹底して現場を指導していただきたいと思います。やっぱりその背後に保護者がいてますからね。自分のクラブの部活で合宿いこうと思うと、お金がなくなったみたいなことになると、学校はどうしてんねん、という話になってしまいますので、よろしくお願いしたいと思います。学校の信頼にも関わる話にもなってきますので、よろしくお願いいたします。

以上

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